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測量法と調査士法

5螺子螺子り:2013/02/08(金) 19:18:16 HOST:pl2210.nas811.p-gunma.nttpc.ne.jp
Platonさんの助言により復活しました。またよろしくお願いします。
ちょっと気になったのですが、T.Fさんが地理院に質問したのは
「測量士登録する際の経歴としての区分では調査士の測量はどこに入るか?」という質問だったのでしょうか?
もしそうだとすると、業際問題には直接結びつかない可能性があるように思います。

地理院の測量士登録の記載例を見ると、その12ページの一番下に、個人からの依頼で「地籍分筆測量」と書いてあり、これこそまさに「登記について必要な測量」ですよね。
この測量業者の代表者である地理太郎さんが別に調査士登録してれば、あるうる話ではありますが、測量業者の業務としてこれを書くのはマズイような気がしますが、ともかくこれも経歴に含めてますね。
また、ウサギさんも経歴の認定は緩いとのことを書いておられます。

業際問題としての質問のほうが良かったのではないかと、ふと思いました。
え、じゃあ自分で聞けと、、そのとおりですが、一会員がそういう質問をして、地理院や法務省が回答してくれるのものなのでしょうか?


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