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測量法と調査士法

11ウサギ:2013/02/10(日) 15:52:10 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
ごめん・・・書き込みする時間がなくて・・・。
まあ〜間違えたっていいですからゆっくり行きましょうよ。


>では、59条はどのような方法の測量について測量業とみなすとお考えですか?

う〜む・・・、測量の方法ねえ・・・。
その前に測量法59条の目的は、単に名義、委託、請負など名称形態如何問わずに、測量業とおぼしき業務を測量業登録を行わずに営業することを禁じたもの。

他人から依頼される仕事の内容がいかに細分化された小部分であっても、その仕事の完成に対して報酬が支払われる場合は請負であるが、仕事に従事した時間や出来高に応じて報酬を受け、その仕事の完成について責任を負わないような行為は「請負」に該当でず、測量法を営むことにはならない。(逐条測量法p340)測量法研究会編

要するに、「測量会社から一時的に雇われたバイト君」は給料としてバイト代を稼ぐことには問題はなく、測量業の登録は不要ということになりますかね。
ただし、公共測量の場合は観測者は士補以上は必要になるかとは思いますけど。


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