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測量法と調査士法

19ウサギ:2013/02/12(火) 14:33:03 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)
第五十六条の三  
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

>こうして他の条文で定めてるものを雑則で重ねて条文化する訳がないでしょうに・・・

なるほど、そりゃちょと解釈が違うようですね。

>私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
>理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。

T.Fさんが悩んでおられる理由がよくわかりました。

T.Fさんは、調査士業務と並行して簡易な測量を委託された場合、法令違反ではないか?と危惧されておられのですね?

基本的に測量法というのは、測量法で定めた基準点を使用しなければ、罰則や法令違反になることはあり得ません。

測量法
(目的)
第一条  この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について・・・とありますので、反対解釈で利用しなければ測量法違反になどならないのです。


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