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測量法と調査士法

2ウサギ:2013/02/08(金) 13:04:14 HOST:EM36-245-53-62.pool.e-mobile.ne.jp
やはりこちらに移動しましたか、そのほうが正解かもしれません。

途中、一人二役の「ウサギ&デタラメ教授」が舞い降りてくるかもしれませんが、対話形式のほうが説明しやすいかと思いますのでご了承願います。

早速ですが本題に入りたいとおもいます。

>言ってみればサラリーマンであって、個人事業者ではないというのが私の認識ですが。
測量士として仕事を請負うことは出来ないという考えです。

私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。

>調査士法以下、関連法に則って業務を行う場合であっても、測量法に準じて精度高い測量を行っているとみなされるため、測量士としての実務経験に含まれる。
>単に、ウサギさんのおっしゃる軽微な測量を行っているからって実務経験にはならないでしょう?

これも単の測量の経験だけで、測量士の資格は無条件で与えられます。(測量法の適用、不適用は関係なく)です。
詳しくは存じませんが、公共測量の経験は確かに実務経験に加味されるとのことですが、測量会社での公共測量や調査士事務所の測量経験ではなくとも、単に建設会社に所属する測量士補の方でも、所定の学校の課程を修了すれば、現場での測量の経験ということで無条件に与えれれるのです。
例えば、建設会社に所属する方がいたとすれば、工事測量を数年間行ったとする。その例でいうと、現場の所属長から測量に従事したとの証明があれば、測量士の資格は認定されます。
ただし、公共測量の経験とは別に、建設会社等の場合、測量だけに従事する時間にも限りがあるので、測量会社に所属する人と違い、測量の次元にもより年数はかかるそうです。


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