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測量法と調査士法

18T.F:2013/02/12(火) 11:03:02 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
以下私見。

私は、測量士(補)が測量を請負うのは、「測量業者として」でなければならない。そう考えています。
理由は何度も書いてますが測量士(補)の資格だけでは開業者ではないからです。

個人なら測量士の登録と測量業の登録をして業務を行う。
法人なら測量業者の中の技術者の一人として業務を行う。

測量士(補)の資格があって、測量業者として動いていない人は何十万人といるはずです。私もその一人です。
測量業者でない者が測量士(補)として、測量を請負うことは測量法違反じゃないかと問われても仕方のない行為です。

調査士業務以外の簡易な測量を依頼されることが多々あります。(境界確認は調査士業務としてます)
それらの業務は報酬を受けても受けなくても、「個人的に」行います。
調査士としてではなく、測量士(補)としてではなく、私個人として行う訳です。
もちろん相手の了承も得て行います。得られない時はお断りですね。

調査士として行えば調査士法違反。
測量士(補)として行えば測量法違反。

だから、自分の立ち位置を確認する目的で今までの展開がある訳です。
色々な人の意見を聞くこと。これは大事ですが、ウサギさんとは違いすぎます。
ウサギさん以外の皆さんの意見や偉い人達の質疑応答を見ても、何を争点にどこに問題があるのか論点も考え方もそれぞれの法の主旨も理解出来るし矛盾も感じない。
(実際の問題は別として)

結構前から私の中では結論が出ています。

ただ、筆界確認と境界確認(所有権界の確認のみに限定)の相違は、法律上、明文化して欲しいと願うばかりです。
(納得は出来ないけれど、現状の理解は出来る。)


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