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測量法と調査士法
4
:
T.F
:2013/02/08(金) 16:23:01 HOST:i219-165-238-102.s02.a013.ap.plala.or.jp
私の考え方を整理しました。
測量士として登録(49条) 測量業者として登録(55条)
測量業とは、基本測量(地理院)(4条)・公共測量(公的資本)(5条)・その他の測量(民間資本)(6条)この3つの他に。
59条でいうところの測量業とみなされるもの。(上記以外で測量の完成を目的とするもの)
この4つが「測量業」じゃないのですか?
この認識がどうも違うような気がするんですが・・・
「59条により測量業とみなされるもの」測量業者が行うもの。
「測量法そのものの影響を受けない測量」調査士が行うもの。当然に59条の適用もない。
従って、調査士法に基づいて行う調査士の調査・測量は、精度高い測量ですが測量法の適用を受けない。
個人的には2条により適用除外であって、施行令うんぬんすら関係ないと考えています。
前回のウサギさんの質問への回答は、無理に当て込んでます。
地理院の回答も無理に当て込んでると考えています。それ以外に答えがないから。
さて本題。
>測量士は測量法施行令1条にある測量法5条、6条でいう(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量)も請け負いして商売も可能です。
>私の説明しているのは、個人(個人事業主)でも法人(複数の人の集まり)でも測量業の登録は可能だということです。
>例:○○測量事務所でも○○測量株式会社でも測量業の登録は可能という意味。
>ネットで測量法施行令1条にある測量を行うのに、測量業者の登録が必要と言っている方がいるようですけど。法の規定にさえ乗らない、測量法から除外されているのに(5条、6条にも該当しないと言っているのに)何で、測量法59条のいう登録が必要なのでしょうか?
ここで測量業者の登録が何故必要なのか?と書いてる訳ですから。
業者登録していない測量士が請負いして商売が可能と読むのが自然じゃないですか?
業者登録していれば測量業を営むのに何の問題ないです。(もちろん個人・法人問いません。)
除外されてる測量を測量業とみなすのが59条の規定でしょう?
除外されてないものは既に測量業なのですから。
測量士登録の実務経験は私の認識不足ですね。
土木や建築の測量経験でも良いんだ・・・失礼しました。
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