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民事訴訟法 その4
352
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 15:48:57
かつてこんな良スレがあっただろうか
353
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 16:47:45
とりあえず分かるのだけ答えてみた
【例題2】問一
認められない。
甲の主張する支払いの訴えと乙の主張する債務不存在確認の訴えは
実質的には1つの訴訟物を他面から捉えたものであり、二重訴訟禁止に反する。
乙の債務不存在確認の訴えは甲の提起した給付の訴えの反証として
提出・主張すれば足り、別個の訴訟としてあつかう実益は皆無であることに鑑みて
これを却下すべきである。
誰か添削プリーズ
354
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 16:55:36
>>348
神ktkrwwwさっそく解いてみた
①弁論主義の定義?内容?本質?範囲を簡潔に記せ。
また、その際に、処分権主義との異同に触れること。(30点)
弁論主義:当事者が自分で立証しなさい
処分権主義:開始・範囲・終了は当事者の自由ですよ
簡単に答えたけど基本の部分は合ってる?
合ってるならもっと答案らしく膨らませてみる!!
355
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:21:24
【例題2】の問2が分かりません
356
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:36:37
例題3の1は一回性の原則だっけ?2も分かんない
357
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 17:44:23
解説してくれる方の神はまだ降臨しないのですか?
358
:
345
:2008/07/22(火) 17:55:52
>>353
ゴメン、問題間違えたわ。
不存在確認が起こされているときに給付の訴えを提起できるかの方が、
出題される可能性は高いね(判例があるし)。
とりあえず
>>353
の解答については二重起訴の禁止の実質的な理由を本番では述べた方がいいと思う。
それと反証と反訴を混同していないか確認した方がいいかも。
>>355
二重起訴のところで「相殺の抗弁」ってのを探せば出てるよ。
>>356
例題3は処分権主義の中の一部請求について。
359
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:01:10
ああ一部請求か!!サンクス!!
360
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:09:50
③弁論主義に留意しつつ、主張責任と証明責任の異同について、簡潔に示せ。(20点)
これはつまり「主張は好きにできるけど証明は主張に縛られる」でいいのかな?
361
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:26:09
なにこの知能組の集まり
深夜荒らすから待ってな
362
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 18:56:36
待て待てまだ俺らのターンだから
「相殺の抗弁」ってあれだろ、訴訟はそれぞれ完結して効果を発揮すんだから
自働債権を他んとこから引っ張ってくんなって奴だよな
363
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 19:05:27
あれ、去年相殺の抗弁出なかったか?
364
:
345
:2008/07/22(火) 19:13:03
>>362
相殺を抗弁として用いること自体は許されているよ(114条2項参照)。
問題となるのは相殺の抗弁を提出しておきながら、
その訴訟が係属中に同じ債権の支払いを求める場合。
抗弁としての債権と後訴での債権は同じものだから、
二つの請求について判決が異ったら、二重起訴が防ごうとした
矛盾判決が思いっきり出る可能性があるんだよ。
そこで142条を類推するか否かが問題となるわけ。
365
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 19:16:39
あぁなるほど!!おまいすごいな
366
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 20:16:50
総裁の抗弁は保全スレで見かけたな確かに・・・
今年も出すことはないのかな?
367
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 20:35:36
俺は②が分らん どういうこと?
368
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 21:33:39
俺からも頼む、誰か②の解説を!これはお手上げだ
369
:
345
:2008/07/22(火) 22:22:21
この問題作ったの漏れじゃないから自信ないけど、
既判力の遮断効と形成権の話だね、たぶん。
判例・通説は前訴で主張できた形成権は既判力によって遮断されるとする。
判決確定後に形成権が行使されたら訴訟自体が無意味になって法的安定を害するからね。
だからアの取消権は主張できない。
ただ判例・通説は相殺と建物買取請求権については遮断効を否定する。
相殺については、そもそも自働債権とは別個の債権であって前訴で主張する責任がないから、
建物買取請求については訴訟物自体に内在する瑕疵ではなく政策的に別個の債権とされたものだから
というのが判例の理由。通説はどの見解がよく分からない、スマン。
370
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:32:15
まだ神がいたwww
どんだけ心強いんだこのスレwww
371
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:51:50
もしかして、既判力も前期試験の範囲になってる?
372
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 22:56:28
既判力ないと二重訴訟の設問が成り立たないからあるんじゃない?
373
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:19:11
マジかよ!!P167までじゃなかったのか!!うはーいよいよマズイぞ…
どおりで「訴えの変更」とか「境界訴訟」とか聞いた事ないのが上に出てた訳だ…
374
:
345
:2008/07/22(火) 23:41:17
漏れ今年は授業に出てないから自信ないけど、
既判力は前期の範囲じゃないんじゃない?
二重起訴についての問題は訴え提起の箇所で扱われるし、
境界確定訴訟については訴えの三類型の例外として扱われる。
訴えの変更については訴訟物理論のところで触れてるかもしれないけど、
きちんとした説明(交換的変更とかについて)は後期だと思うな…。
ちなみに既判力の遮断効の説明なんて訴訟の終了のところで扱われる問題だよ。
375
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:50:25
ふむ…
確かにシラバスを信じるなら167までだな
376
:
ハンタカチ王子
:2008/07/22(火) 23:53:59
>>374
ありがとう、ありがとう!!よかったー泣
377
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 00:02:48
とにかく知能組に事例の例題を沢山出して貰おうぜ、どうやら慣れが必要らしい。
>>知能組
頼む、なんか出してくれ。
おまいらに頼んだ方が理屈を詰めるより確実に効果があるようだ。
378
:
371
:2008/07/23(水) 00:49:49
>>374
やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
>>348
の問題②を見て、既判力も範囲内なのかと少し不安になったもので・・・
>>354
弁論主義:訴訟資料の収集・提出を当事者の権能および責任とする建前
趣旨;訴訟上も私的自治の原則を尊重(処分権主義も同様)
機能:当事者への不意打ち防止など
3つのテーゼの内容、第1・第2テーゼが適用される「事実」が主要事実
に限られる(間接事実は証拠と同様の機能があるから、自由心証主義に
反するおそれがある)こと
くらい触れられれば何とかなるんじゃないかな。
処分権主義と異なる点は、段階が異なる(処分権主義は請求のレベル、弁論主義は
主張のレベルにおいて妥当する)くらいだろうか。
誤解があったらごめんなさい。
379
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 01:28:13
>>377
邪魔だ戦闘力5
380
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 02:31:26
いいから それより
>>364
の114条2項だけど
相殺OKとされた部分だけに規範力が生じるなら
残りの部分は別訴になるんだっけ?
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
381
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 02:33:57
↑マルチじゃなくて民訴の条文一覧だから気にするな!
手元に六法がないときだけ開くといいよ
382
:
345
:2008/07/23(水) 07:27:21
>>380
どういう意味?
114条2項は「成立又は不成立の判断」ってなってるんだから
相殺OKとされなかった部分(=不成立の部分)については既判力が生じて
別訴提起は不可能になると思うけど。
むしろ「成立」については既判力を生じさせる必要はないって見解はあると思うよ。
成立してしまえば受働債権と相殺されて債権自体消滅するからね。
383
:
345
:2008/07/23(水) 09:19:41
あと前期のヤマといったら何だろう。
当事者の確定がまだ出題されてないなら当事者の確定は外せないな。
あとは訴訟能力とか弁論主義とかか。
【例題4】
甲が乙に対して損害賠償を求めて訴えを提起した。以下の問に答えなさい。
問1 第三者丙が乙に変わって訴状を受領し応訴した。
審理の途中でこのことが判明した場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。
問2 甲が訴状を送達した時には乙は既に死亡しており、訴訟には乙相続人丁が乙として応訴した。
審理の途中でこのことが判明した場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。
384
:
345
:2008/07/23(水) 09:22:54
【例題5】
以下の場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。ただし甲に訴訟代理人はついていないものとする。
問1 未成年者である甲が訴えを提起した場合。
問2 未成年者である甲が控訴を提起した場合。
385
:
345
:2008/07/23(水) 09:28:33
【例題6】
乙が起こした交通事故により甲が損害を被った。以下の問に答えなさい。
問1 甲は交通事故が乙の脇見運転によって起こされた旨主張していた。
しかし、裁判所は本件事故が乙のハンドル操作のミスによって引き起こされたものであるとの心証を得た。
この場合、裁判所はどのような判決を為すべきか。
問2 甲は1000万円の損害のうちの100万円の請求であることを明示して訴えを提起した。
裁判所が甲側に3割の過失があると判断した場合、どのような判決を為すべきか。
386
:
神様
:2008/07/23(水) 10:11:01
あ〜あ、浦田の統治つまんなかったなぁ。
よし、暇だから答えちょる。
例題4
当事者の確定の問題か。
通説に立つと、(1)の当事者は乙だね。
だから、判決効は乙に及ぶから注意。だけど、上訴、再審で争えるからねぇ。
(2)は、死亡名義訴訟だね。
まあ、これは二立当事者対立の訴訟要件を欠いてるから、原則は却下。
例外として、異議を述べずに相続人が争ってたら、信義則上、実質的に治癒するから注意ね。
387
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 10:18:52
例題5
う〜ん、これは典型問題だけど書きにくい問題だよね。
(1)は、まあ訴訟能力を欠いてる以上、訴えは無効だよね。
あ、ここは民法と違って絶対的無効だから注意ねぇ。
(2)は、よく分かんないなぁ。
う〜ん、場合分けをするのかなぁ。
つまり、その訴訟が①適法な訴えで為された場合、
②不適法な訴えで為された場合【(1)の場合ね☆】とに分ける。
で、②の場合を、更に一審で補正が為された場合と、為されない場合に分ける。
だから、すごく大変だよねぇ。
388
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 10:26:52
例題6
いいねぇ、基本的で。
(1)は弁論主義の第1テーゼの問題だね。
まぁ、あの論点を書いて、準主要事実にも及ぼす見解をとればおkだよぉ。
他方、(2)は処分権主義が絡むねぇ。
まぁ簡単に書くと、
原則、一部請求を肯定すると、100万から過失相殺すべきとも思える。
しかし、一部請求をする者の通常の意思に鑑みると、で修正してぇ
結論として、特段の事情なき限り、1000万円から過失相殺すべし。って書く。
んで、結果100万超えてたら全部認容、下回ってたら一部認容だからねー。
389
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 10:28:19
まぁなんだ、前レスで神って言われて、調子に乗って協力してきたけどさ、
あれなんだよね、俺この授業とってないんだよね。
あははw
じゃノシ
390
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 11:24:10
神だ‥
391
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 12:38:14
そうだったのかwwwww
392
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 13:24:56
第一テーゼとやらが何なのかが分からない俺
393
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 13:31:00
1・当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない原則
2・当事者に争いのない事実はそれをそのまま判決の基礎にしなければならない原則
3・当事者間に争いのある事実を証拠により認定する場合には、
当事者の申し出た証拠によらなければならない原則
394
:
345
:2008/07/23(水) 13:32:40
>>386
例題4は審理の途中で判明しているから、
上訴・再審の話にはならないと思うよ。
あと問2は相続人が応訴すると瑕疵が治癒するんだけど、
それって信義則だっけ?
>>387
問2はそんなに場合分けは必要ないと思う。
未成年者が控訴しているってことは一審が訴訟無能力を看過して
未成年者敗訴判決が出てしまった場合くらいじゃない?
>>388
準主要事実についても弁論主義を及ぼすと判決は?
ちなみに判例の立場は?
395
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 14:44:13
置いてけぼりの僕ら
396
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 15:14:44
今更だけど345って凄いな まさか先生本人だったり・・・
397
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 15:22:22
345は教授本人だろwwwwww
398
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 19:04:37
一応過去問ひろってきた
2006年度前期 民事訴訟法(芳賀)
1 当事者能力とはなにか(10点)
2 訴えの3類型をそれぞれ例をあげて述べよ。また、それぞれの訴えに対する
請求認容判決と請求棄却判決の内容を述べよ。(60点)
3 財産上の損害600万円、精神上の損害400万円の不法行為に基づく損害賠償請求がなされたが、
裁判所は財産上の損害400万円、精神上の損害600万円の損害賠償請求を認容できるか。
訴訟物理論の問題に触れつつ述べよ。(30点)
2007年、民事訴訟法、芳賀。持ち込みは一切不可。
1.訴訟能力は通説によると訴訟要件ではないが、
これは民事訴訟法上どのようなことを意味するか。
2.(たぶん法人のところの、表見代理が適用されるかっていう事例問題)
Xが原告、法人Yが被告で、登記簿上の代表者が真実の代表者
ではなかったという事例問題。
3.2の続き。(たぶん二重起訴の事例問題)
法人Yが、第三者Aの有するXの債権ん譲受け
これをもって相殺するという訴えは適法かという設問。
399
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 19:45:57
ちなみに過去問の解答に必要な情報が載ってるページね
2006年
1.P72
2.P101
3.P106
2007年
1.P75
2.P81
3.P98
けど訴えの類型の認容と棄却の判決なんてどこにも載ってないんだけど・・・
400
:
345
:2008/07/23(水) 20:14:43
2006年度の2の問題だね。
これは配点が悪いんだよね(先生はサービスのつもりだったみたい)。
単純に訴えの三類型と具体例、認容判決・棄却判決の内容を書けばいいだけ。
教科書の訴えの類型の所に全部出てるよ。
401
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 20:35:43
345の驚異の学力にひれ伏し始めた俺
402
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 21:48:45
>>345
さん
そうなんですか!ありがとうございます!
一見基礎的な問題なのに異常に配点高いから裏があるのかと思った笑
403
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 21:54:49
テーゼっていうの教科書に載ってる?見つからないよぉ泣
ていうかここまでの流れを誰かまとめて下さい〜(T_T)
頭痛が混乱してきた…
404
:
345
:2008/07/23(水) 22:58:47
そのくらいことは自分で調べて欲しいんだが…。
「頭痛が混乱してきた…」という日本語からして相当疲れてるみたいだから(笑)。
テーゼって言葉が使われていないのかも。
内容自体はどんな教科書でも絶対に載ってるよ。
弁論主義の内容
第一テーゼ 主張責任
第二テーゼ 自白の拘束力
第三テーゼ 職権証拠調べの禁止
この辺りの用語を後ろの検索で調べて見れば見つかると思うよ。
405
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 23:05:21
今更なんだけど授業で証明についてやってないような・・・
最終授業は口頭弁論についてだったし
406
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 23:08:14
>>403
弁論主義第1テーゼ:裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の資料として
採用してはならない
第2テーゼ:裁判所は、当事者間に争いの無い事実は、そのまま判決の資料に
採用しなくてはならない(自白の裁判所拘束力)
第3テーゼ:裁判所は、当事者間に争いのある事実を認定するには、当事者の
申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止)
407
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 23:58:03
最後の授業でれなかったんですが、
口頭弁論って試験範囲なんですか?
408
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 00:31:04
>>404
さん
>>406
さん
うわ!ごめんなさい、ありがとうございます!
しかも「頭痛が混乱」とか…ああ〜もう何アホなこと書いてんだ私は!
ちょっと寝てきます…。
409
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 01:36:19
おやすみ!
410
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 03:53:22
しかし随分と進んだなこのスレ まとめるにしても一苦労だ
411
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 04:12:33
いや余裕があったらまとめてみる、あと1日あるしな
これほどまでに有益な345の貢献の産物を無駄にはさせん
412
:
345
:2008/07/24(木) 09:09:37
もう細かい論点になるけど、一応、前期の範囲ということで
管轄、弁護士代理、訴えの利益を上げておこう。
【例題7】
以下の場合において、裁判所はどのような措置を採るべきか。
問1 甲は、乙が振り出し、丙が裏書きした手形を所持している。
甲、丙は東京在住であるが乙は大阪在住である。甲は東京に管轄を生ぜしめる目的で、
乙、丙に対する訴えを東京地裁に提起したが、第一回口頭弁論において丙に対する訴えを取り下げた。
問2 大阪所在の会社法人甲は消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟を東京在住の乙に対して提起した。
甲作成の約款には大阪地裁を管轄裁判所とする旨の記載があるが乙はこの事実を知らなかった。
413
:
345
:2008/07/24(木) 09:13:14
【例題8】
甲乙間の訴訟について甲には弁護士丙がついている。以下の問に答えなさい。
問1 丙が訴訟行為を行なった時、丙は弁護士法に基づいて業務停止命令を受けていた。
丙の訴訟行為の効力はどうなるか。
問2 丙が訴訟行為を行なった時、丙は弁護士資格を剥奪されていた。
丙の訴訟行為の効力はどうなるか。
414
:
345
:2008/07/24(木) 09:19:39
【例題9】
以下の場合、甲の訴えは認められるか答えなさい。
問1 被相続人丙死亡後、甲は丙が生前乙になした遺言の効力は無効であるとして訴えを提起した。
問2 被相続人丙が重度のアルツハイマー病におかされている時に、丙が乙に対し遺言を残した。
甲は本件遺言が無効であると主張して本件訴えを提起した。
415
:
345
:2008/07/24(木) 09:22:53
漏れも人の心配している状態じゃなくなってきたので、
例題9はちょっと手抜きだね…。
寝不足なので誤植があるかもしれない。
そのときは、スマン。
416
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 10:00:37
というわけで使えそうなのを抽出してみた
>>283
>>291
>>345-348
>>358
>>364
>>369
>>374
>>383-388
>>394
>>398-400
>>404
>>406
>>412-414
それとシラバスから前期の総覧を引っ張ってきた
1総論
2主体(当事者・裁判所)
3客体(訴訟物)
4訴え提起(方式・効果)
5訴訟要件
6訴訟の審理
教科書と照合すれば第四章まで勉強すればOKということになる
とりあえず345マジで乙
この絶大な貢献に最大限の敬意を払って見習うわ
俺も他の板に貢献してくる
417
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 10:12:33
おはようございますm(__)m
いやぁスッキリ。頭痛はもう混乱しなくなりました笑
>>345
さん例題ありがとう!!頑張って解いてみるね(^▽^)
418
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 16:31:37
神々のおかげでなんとか太刀打ちできそうだ。唯一心配なのが遅刻せずにテストを受けられるかどうかだ。
419
:
ハンタカチ王子
:2008/07/24(木) 16:36:50
事故の被害者が慰謝料とって、そのあと後遺症が出た場合だけど・・・
一部請求の残額請求説が多数説なんだよね?
でもハガーは別の訴訟物として扱うって言ってたよ、どうすればいいの?
420
:
345
:2008/07/24(木) 18:08:02
一部請求を肯定する見解は基本的にどれも前訴訴訟物と後訴訴訟物は別個だとしているよ。
明示説に立つ判例が一部請求の前訴の時効と後訴の時効が別個に進むとするのも、
この理屈の帰結なんだろうね(もっとも判例は別個の訴訟物であると明確に判示しているけど)。
一部請求について前訴と後訴が一つの訴訟物だとするのは一部請求自体を否定する見解。
そもそも債権全体のどの部分の請求なのかを特定できないから債権全体が訴訟物だとするんだね。
ちなみに芳賀先生はどの見解に立とうと理論的に正しければ良い評価をしてくれるよ。
421
:
345
:2008/07/24(木) 18:13:53
【応用問題】
甲は乙の債務不履行によって損害を受けたとして1000万円のうち
100万円の請求であることを明示して訴えを起こした。
裁判所は審理の結果、甲の主張に理由がないとし甲の請求を棄却し判決が確定した。
そこで甲は残額900万円の支払いを求めて再び乙に訴えを起こした。
甲の請求は認められるか。
422
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 00:37:24
18時以降書き込みないな。
みんな猛勉強中か?
423
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 00:53:24
試験が9時からだから寝坊しないために早寝してる奴も居そう。
424
:
345
:2008/07/25(金) 01:05:15
静かになっちゃうと何かつまんないな。
一応【例題】で今までに出ていない論点で主要なものは一通りやったつもりだけど、
法律上の争訟だけは扱っていないから、やってない人は絶対読んでおいた方がいいよ。
あとは時間配分に気をつけてね。
2006年度の試験の時に2の配点が高いことを深く考えすぎた人が
形式的形成訴訟(訴えの三類型の例外だから本問では無用)について触れて、
具体例として境界確定訴訟についての学説・判例の数々に触れた結果、
3を解く時間がなくなって悲惨な結果って事態がかなりあったから。
時間をかけるべき問題を間違えないようにね。
では、健闘を祈ります。
425
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:05:29
まぁあきらめた俺もいるけどな
426
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:09:10
うおお、いつのまに応用問題が!!
427
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:21:04
応用解いてみた!
一部請求を明治したなら残額請求はOK(って判例あったよな)
だから一見900万の別訴はできそうなんだけど
「理由がない」とされたその判断が1000万円全体に対して規範力を持つので
結論としては無理!・・・どうかな合ってるのかこれ
428
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:23:19
規範力??
429
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:26:56
いやすまん誤記
ついでに言うと明治も誤記だ
明治ですから!
430
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:31:32
こういう時間のない状況下では模範解答がないとキツイな・・・
かと言って
>>345
に頼ってばかりじゃ仇で返すことになるし・・・
うむむむむ
431
:
345
:2008/07/25(金) 01:36:16
解説をするつもりはなかったけど少しだけ。
応用問題は
>>419
の質問と
>>420
の回答に関連してついでに上げておいたもの。
>>420
で述べたように一部請求を肯定する立場(明示説を含む)は前訴と後訴を別の訴訟物と見る。
そこで後訴の訴訟物には前訴の既判力が及ばないことになるはずなんだよ。
既判力は訴訟物(正確には主文(114条))に対してしか及ばないからね。
これは一部請求否定説から批判を受けることになる。
前訴で実質的な審理が行なわれて敗訴判決を受けているにも関わらず後訴を提起することが出来るとすれば、
応訴の負担を負わなければならない被告に余りにも酷だし、国から見ても訴訟経済に反するよね。
そこで一部請求肯定説からも後訴を遮断する理論が提唱されるに至る。
432
:
345
:2008/07/25(金) 01:46:37
一部請求を肯定する説からの後訴遮断の理論は二つの方法をたどった。
一つは既判力と同様に理由中の判断に制度的な効力、
つまり手続保障などの要件を充たせば一律に後訴を遮断する効力を認めようとする見解。
これが新堂教授に代表される「争点効」と呼ばれるもの。
けれどこの学説は支持を得なかった(判例は明確に争点効を否定した)。
理由中の判断に制度的な効力を認めようとすることは遮断効を主文に限った
114条の趣旨が完全に否定されることになるからね。
そこで学説は信義則を用いて実質的に審理が行われているときには後訴が遮断されるとするに至った。
じゃあ後は時間があったら教科書で調べておいて(応用問題レベルは試験には出ないと思うよ)。
1、114条が既判力を主文に限った理由は何か。
2、民訴法上、信義則は4つに分類されている。信義則で後訴を遮断する場合に用いるのは何か。
433
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 01:50:26
今からはじめまーす
最低限ここ押さえとけってトコを教えてくださいマジやばいです
434
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 02:59:31
>>433
帰れ、
>>345
に100回ほど土下座してから 本気でカチンと来たぞてめぇ
435
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 03:06:18
>>433
はまだやろうとしてるだけいいジャマイカ
俺なんてやろうともしてないwwwwww
難しいこと難しいまま説明されてもわかるわけない
民訴担当の某H教授のようにw
436
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 03:18:44
芳賀?
437
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 03:25:09
教科書読んでからここ読めば分からない訳がないんだけど
438
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 03:41:20
>>345
解説ありがとう!!これでスッキリ寝れる!!
ほんとに何者なんだ・・・金払ってもいいくらいだぞこれ
439
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 04:36:16
おはよう さて頑張るか
440
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 05:25:45
頼む、
>>385
で脇見とハンドル操作ミスの問題は結局どういう判断が下るの?
ハンドルミスの心証は間接事実で弁論主義の支配受けないとされてきてるから結局?
441
:
345
:2008/07/25(金) 06:34:07
おはようヽ(  ̄○)ゞ。o○ファ~~♪
>>432
の最後の部分の「信義則で後訴が遮断される」は不適切かな。
判例は既判力に準ずるみたいなことを言ってるのもあるけど、
個別的判断であることを強調すれば「後訴の主張が許されない」の方が適切な気がする。
>>440
当事者には個々の事実についてまで主張する責任(弁論主義第一テーゼ)がない。
裏を返せば「脇見運転」を主張しているときに「ハンドルミス」を裁判所が認定することも、
弁論主義違反とはならずに許されることになる。
これが主要事実についてのみ弁論主義を適用した場合の結論。
【例題6】問1の場合、甲が脇見運転を主張していても裁判所が乙のハンドルミスを認定して、
不法行為の成立を認めることができることになるね(判決は甲の請求認容)。
でもこれだと脇見運転を前提に防禦活動を行なってきた乙に酷でしょ。
だから過失みたいな抽象度の高いものについては準主要事実として、
これに弁論主義を適用すべきじゃないかが争われてるんだ。
442
:
345
:2008/07/25(金) 06:46:21
>>435
>難しいこと難しいまま説明されてもわかるわけない
う〜ん、俺も学生だからね。理解が不十分な分、説明も舌足らずになるんだろうね。
どこが分からないのか言ってくれれば俺なりに説明(少なくとも努力は)したんだけどね。
>民訴担当の某H教授のようにw
こっちは同調できないな。
限られた時間内であれだけの説明をできる先生は少ないよ。
というよりも、あれだけ真面目に授業をやる先生自体が少ないのかな。
教科書で復習しても難しいと思うんなら質問して解消すればいい。
分からなければ分からないって直接伝えれば分かるまで説明する人だよ。
443
:
345
:2008/07/25(金) 06:50:31
【おまけ】
弁論主義における過失の議論は公序良俗違反(民法90条)の場合にも妥当するか。
試験に出ることはないと思うから時間が出来てからどうぞ。
444
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 07:00:56
単位がほしいです
助けてください><
445
:
345
:2008/07/25(金) 07:32:57
今まで何もやってないっていうのなら無理だと思う。
一通り授業出てるならノートを見直しておけば単位は来ると思う。
446
:
345
:2008/07/25(金) 07:41:08
この先生に山を張るのは危険だと思うけど、
俺だったら【例題3】、【例題1】問1、【例題8】、【例題4】の順かな。
でも自信ないな・・・
447
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 10:26:01
345に助けられたよ。おかげでそれなりの評価がもらえそうだ。ありがとう。
それにしても【例題3】と【例題6】はドンピシャだったな。
試験前に芳賀先生明ちゃん見てるけど書き込んではないって言ってたけど、
やっぱり345は先生本人じゃないのか?w
448
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 11:08:17
芳賀の授業を理解できないとかどれだけ低スペックのゆとりだよ
449
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 16:48:53
>>442
結局俺は試験会場に行きませんでした。
>>448
いや〜すいませんねぇ(笑)
死ねよ
450
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 16:57:44
ありがとう345。
語句説明は不意打ちだったけど、事例はかなり手応えあったわ。本当にありがとう
451
:
ハンタカチ王子
:2008/07/25(金) 18:18:08
>>447
>試験前に芳賀先生明ちゃん見てるけど書き込んではないって言ってたけど、
そんな事言ってたのかw
お茶目だな(`・ω・´)
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