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民事訴訟法 その4

420345:2008/07/24(木) 18:08:02
一部請求を肯定する見解は基本的にどれも前訴訴訟物と後訴訴訟物は別個だとしているよ。
明示説に立つ判例が一部請求の前訴の時効と後訴の時効が別個に進むとするのも、
この理屈の帰結なんだろうね(もっとも判例は別個の訴訟物であると明確に判示しているけど)。
一部請求について前訴と後訴が一つの訴訟物だとするのは一部請求自体を否定する見解。
そもそも債権全体のどの部分の請求なのかを特定できないから債権全体が訴訟物だとするんだね。

ちなみに芳賀先生はどの見解に立とうと理論的に正しければ良い評価をしてくれるよ。


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