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民事訴訟法 その4
386
:
神様
:2008/07/23(水) 10:11:01
あ〜あ、浦田の統治つまんなかったなぁ。
よし、暇だから答えちょる。
例題4
当事者の確定の問題か。
通説に立つと、(1)の当事者は乙だね。
だから、判決効は乙に及ぶから注意。だけど、上訴、再審で争えるからねぇ。
(2)は、死亡名義訴訟だね。
まあ、これは二立当事者対立の訴訟要件を欠いてるから、原則は却下。
例外として、異議を述べずに相続人が争ってたら、信義則上、実質的に治癒するから注意ね。
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