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民事訴訟法 その4

291ハンタカチ王子:2008/07/16(水) 00:22:55
>>289
>>265-272ね。
要するに、訴訟能力と訴訟要件の異同について議論してるんでしょ。
この点、
訴訟能力:個々の訴訟行為の有効要件
訴訟要件:審理を続行し、裁判をするための要件
訴訟能力は何となく分かりますよね?
じゃあ、訴訟要件とは何なのか。
定義からも分かるように、この要件を欠いた場合、
審理を続行できなくなります。
すなわち、訴訟を却下する裁判をすることになるのです。
他方、訴訟能力を欠いたとしても、
訴訟を却下することにはなりません。
ここが一番の両者の違いではないでしょうか。
こんなイメージでいいと思います。
あと、>>269が何やら難しいことを言っていますが、
要するに、訴訟能力=訴訟要件と考える少数説が存在する
ということを言いたいだけです。
ですが、通説はそのように考えていないので、
別に、理解する必要も答案に書く必要もないでしょう。

ちなみに、民事訴訟法は定義・趣旨を完璧に暗記すれば、
理解が早まるので、これを実行するのがベストでしょう。


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