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民事訴訟法 その4

432345:2008/07/25(金) 01:46:37
一部請求を肯定する説からの後訴遮断の理論は二つの方法をたどった。
一つは既判力と同様に理由中の判断に制度的な効力、
つまり手続保障などの要件を充たせば一律に後訴を遮断する効力を認めようとする見解。
これが新堂教授に代表される「争点効」と呼ばれるもの。
けれどこの学説は支持を得なかった(判例は明確に争点効を否定した)。
理由中の判断に制度的な効力を認めようとすることは遮断効を主文に限った
114条の趣旨が完全に否定されることになるからね。
そこで学説は信義則を用いて実質的に審理が行われているときには後訴が遮断されるとするに至った。

じゃあ後は時間があったら教科書で調べておいて(応用問題レベルは試験には出ないと思うよ)。
1、114条が既判力を主文に限った理由は何か。
2、民訴法上、信義則は4つに分類されている。信義則で後訴を遮断する場合に用いるのは何か。


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