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民事訴訟法 その4
369
:
345
:2008/07/22(火) 22:22:21
この問題作ったの漏れじゃないから自信ないけど、
既判力の遮断効と形成権の話だね、たぶん。
判例・通説は前訴で主張できた形成権は既判力によって遮断されるとする。
判決確定後に形成権が行使されたら訴訟自体が無意味になって法的安定を害するからね。
だからアの取消権は主張できない。
ただ判例・通説は相殺と建物買取請求権については遮断効を否定する。
相殺については、そもそも自働債権とは別個の債権であって前訴で主張する責任がないから、
建物買取請求については訴訟物自体に内在する瑕疵ではなく政策的に別個の債権とされたものだから
というのが判例の理由。通説はどの見解がよく分からない、スマン。
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