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民事訴訟法 その4

388ハンタカチ王子:2008/07/23(水) 10:26:52
例題6
いいねぇ、基本的で。
(1)は弁論主義の第1テーゼの問題だね。
まぁ、あの論点を書いて、準主要事実にも及ぼす見解をとればおkだよぉ。
他方、(2)は処分権主義が絡むねぇ。
まぁ簡単に書くと、
原則、一部請求を肯定すると、100万から過失相殺すべきとも思える。
しかし、一部請求をする者の通常の意思に鑑みると、で修正してぇ
結論として、特段の事情なき限り、1000万円から過失相殺すべし。って書く。
んで、結果100万超えてたら全部認容、下回ってたら一部認容だからねー。


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