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民事訴訟法 その4

1七枝四雄さん:2007/03/30(金) 02:07:24
需要が高そうなのでもう立てておきます。

383345:2008/07/23(水) 09:19:41
あと前期のヤマといったら何だろう。
当事者の確定がまだ出題されてないなら当事者の確定は外せないな。
あとは訴訟能力とか弁論主義とかか。

【例題4】
 甲が乙に対して損害賠償を求めて訴えを提起した。以下の問に答えなさい。
問1 第三者丙が乙に変わって訴状を受領し応訴した。
審理の途中でこのことが判明した場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。
問2 甲が訴状を送達した時には乙は既に死亡しており、訴訟には乙相続人丁が乙として応訴した。
審理の途中でこのことが判明した場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。

384345:2008/07/23(水) 09:22:54
【例題5】
 以下の場合、裁判所はどのような措置を採るべきか。ただし甲に訴訟代理人はついていないものとする。
問1 未成年者である甲が訴えを提起した場合。
問2 未成年者である甲が控訴を提起した場合。

385345:2008/07/23(水) 09:28:33
【例題6】
 乙が起こした交通事故により甲が損害を被った。以下の問に答えなさい。
問1 甲は交通事故が乙の脇見運転によって起こされた旨主張していた。
しかし、裁判所は本件事故が乙のハンドル操作のミスによって引き起こされたものであるとの心証を得た。
この場合、裁判所はどのような判決を為すべきか。
問2 甲は1000万円の損害のうちの100万円の請求であることを明示して訴えを提起した。
裁判所が甲側に3割の過失があると判断した場合、どのような判決を為すべきか。

386神様:2008/07/23(水) 10:11:01
あ〜あ、浦田の統治つまんなかったなぁ。
よし、暇だから答えちょる。
例題4
当事者の確定の問題か。
通説に立つと、(1)の当事者は乙だね。
だから、判決効は乙に及ぶから注意。だけど、上訴、再審で争えるからねぇ。
(2)は、死亡名義訴訟だね。
まあ、これは二立当事者対立の訴訟要件を欠いてるから、原則は却下。
例外として、異議を述べずに相続人が争ってたら、信義則上、実質的に治癒するから注意ね。

387ハンタカチ王子:2008/07/23(水) 10:18:52
例題5
う〜ん、これは典型問題だけど書きにくい問題だよね。
(1)は、まあ訴訟能力を欠いてる以上、訴えは無効だよね。
あ、ここは民法と違って絶対的無効だから注意ねぇ。
(2)は、よく分かんないなぁ。
う〜ん、場合分けをするのかなぁ。
つまり、その訴訟が①適法な訴えで為された場合、
②不適法な訴えで為された場合【(1)の場合ね☆】とに分ける。
で、②の場合を、更に一審で補正が為された場合と、為されない場合に分ける。
だから、すごく大変だよねぇ。

388ハンタカチ王子:2008/07/23(水) 10:26:52
例題6
いいねぇ、基本的で。
(1)は弁論主義の第1テーゼの問題だね。
まぁ、あの論点を書いて、準主要事実にも及ぼす見解をとればおkだよぉ。
他方、(2)は処分権主義が絡むねぇ。
まぁ簡単に書くと、
原則、一部請求を肯定すると、100万から過失相殺すべきとも思える。
しかし、一部請求をする者の通常の意思に鑑みると、で修正してぇ
結論として、特段の事情なき限り、1000万円から過失相殺すべし。って書く。
んで、結果100万超えてたら全部認容、下回ってたら一部認容だからねー。


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