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民事訴訟法 その4
406
:
ハンタカチ王子
:2008/07/23(水) 23:08:14
>>403
弁論主義第1テーゼ:裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の資料として
採用してはならない
第2テーゼ:裁判所は、当事者間に争いの無い事実は、そのまま判決の資料に
採用しなくてはならない(自白の裁判所拘束力)
第3テーゼ:裁判所は、当事者間に争いのある事実を認定するには、当事者の
申し出た証拠によらなければならない(職権証拠調べの禁止)
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