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民事訴訟法 その4
382
:
345
:2008/07/23(水) 07:27:21
>>380
どういう意味?
114条2項は「成立又は不成立の判断」ってなってるんだから
相殺OKとされなかった部分(=不成立の部分)については既判力が生じて
別訴提起は不可能になると思うけど。
むしろ「成立」については既判力を生じさせる必要はないって見解はあると思うよ。
成立してしまえば受働債権と相殺されて債権自体消滅するからね。
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