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民事訴訟法 その4
431
:
345
:2008/07/25(金) 01:36:16
解説をするつもりはなかったけど少しだけ。
応用問題は
>>419
の質問と
>>420
の回答に関連してついでに上げておいたもの。
>>420
で述べたように一部請求を肯定する立場(明示説を含む)は前訴と後訴を別の訴訟物と見る。
そこで後訴の訴訟物には前訴の既判力が及ばないことになるはずなんだよ。
既判力は訴訟物(正確には主文(114条))に対してしか及ばないからね。
これは一部請求否定説から批判を受けることになる。
前訴で実質的な審理が行なわれて敗訴判決を受けているにも関わらず後訴を提起することが出来るとすれば、
応訴の負担を負わなければならない被告に余りにも酷だし、国から見ても訴訟経済に反するよね。
そこで一部請求肯定説からも後訴を遮断する理論が提唱されるに至る。
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