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民事訴訟法 その4
441
:
345
:2008/07/25(金) 06:34:07
おはようヽ(  ̄○)ゞ。o○ファ~~♪
>>432
の最後の部分の「信義則で後訴が遮断される」は不適切かな。
判例は既判力に準ずるみたいなことを言ってるのもあるけど、
個別的判断であることを強調すれば「後訴の主張が許されない」の方が適切な気がする。
>>440
当事者には個々の事実についてまで主張する責任(弁論主義第一テーゼ)がない。
裏を返せば「脇見運転」を主張しているときに「ハンドルミス」を裁判所が認定することも、
弁論主義違反とはならずに許されることになる。
これが主要事実についてのみ弁論主義を適用した場合の結論。
【例題6】問1の場合、甲が脇見運転を主張していても裁判所が乙のハンドルミスを認定して、
不法行為の成立を認めることができることになるね(判決は甲の請求認容)。
でもこれだと脇見運転を前提に防禦活動を行なってきた乙に酷でしょ。
だから過失みたいな抽象度の高いものについては準主要事実として、
これに弁論主義を適用すべきじゃないかが争われてるんだ。
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