したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

民事訴訟法 その4

452ハンタカチ王子:2008/07/25(金) 19:03:15
なんだ試験から逃げたのか 本気で救いようのないゆとりだな

453ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 00:24:21
>>452
時間の無駄。行く必要なし。

454ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 00:27:50
>>453
ゆとり乙^^

455ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 01:57:39
345さん、ありがとう!
落とされたとしても345さんのおかげで頑張れたのでよかったかなと思います!
できればまた後期に会いましょう!

456ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 03:20:03
俺からも礼を言う 助かったぜ345

457ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 04:54:30
来年のこの時期にも345の功績が活躍するんだろうな

458ハンタカチ王子:2008/07/26(土) 11:18:14
そろそろ高地先生の情報求む(⊃д`)!!
法検2級レベルの択一って難しいんかな・・・

459ハンタカチ王子:2008/07/28(月) 21:29:52
高地先生向けの神は未だ降臨せずか

460ハンタカチ王子:2008/07/28(月) 22:22:12
地道にタクティクスやってますが、まだ80辺り\(^o^)/
法学検定2級レベルじゃ、なかなか基礎って感じの問題は出なさそうですよね〜…(´;ω;`)

461ハンタカチ王子:2008/07/28(月) 22:51:21
先輩にタクティクスの星二つ以下の問題から出たと聞いたよ。

462ハンタカチ王子:2008/07/28(月) 22:57:23
おおお…(゜∀゜)
素敵な情報有難う御座います!!

463ハンタカチ王子:2008/07/29(火) 00:55:59
タクティクスってなんだよゲームか?
とりあえず教科書図書館で一回読んだだけだ
択一だからなんとかなんだろjk

464ハンタカチ王子:2008/07/29(火) 01:09:55
タクティクスとかよんだことないー(゜∀゜)
教科書読むだけじゃ無謀か

465ハンタカチ王子:2008/07/29(火) 01:58:29
>>464
後期会うことはなさそうだな 残念だよ

466ハンタカチ王子:2008/07/29(火) 02:16:21
前期集中だからもともと会わないだろw

467ハンタカチ王子:2008/09/23(火) 14:21:34
教科書熟読のみで単位ゲット!!
高地先生マジ神(´∀`)

468ハンタカチ王子:2008/12/18(木) 21:29:55
そろそろage

469ハンタカチ王子:2009/01/03(土) 17:01:14
ハガーの試験いつだっけ 試験日見たいけどまだ学校閉まってるよな

470ハンタカチ王子:2009/01/03(土) 17:46:36
>>469
たぶん23日だと思う。
試験期間が23〜29のはずだから。

471ハンタカチ王子:2009/01/04(日) 14:36:50
芳賀先生の後期の過去問、過去スレ探しても見つからないんだけど載ってる?

教えてほしいです。お願いしますm(_ _)m

472ハンタカチ王子:2009/01/04(日) 19:54:10
>>470
ありがとう!

473ハンタカチ王子:2009/01/13(火) 11:27:08
めちゃ過疎ってるね…
もしかしてみんな自信あるの?

474ハンタカチ王子:2009/01/13(火) 16:29:17
高地先生の試験について誰か教えてくださいm(__)m

475ハンタカチ王子:2009/01/13(火) 16:29:20
高地先生の試験について誰か教えてくださいm(__)m

476ハンタカチ王子:2009/01/14(水) 01:52:23
高地さんのテスト範囲について
・処分権主義
・弁論主義
・証明責任
・判決内容の確定?
・判決の効力
って言ってましたよ。
あと条文の持ち込みはありみたいです。
あんまり授業でていなかったんで簡単に説明してくれる人いたらお願いします。

477ハンタカチ王子:2009/01/14(水) 15:17:23
マジで芳賀の過去問ないな・・・どうしたもんか

478ハンタカチ王子:2009/01/16(金) 11:10:16
>>476


479ハンタカチ王子:2009/01/16(金) 11:10:19
>>476


480ハンタカチ王子:2009/01/17(土) 13:58:15
芳賀さんの範囲お願いします

481ハンタカチ王子:2009/01/17(土) 16:06:46
後期分全部でしょ??

482ハンタカチ王子:2009/01/17(土) 22:26:30
後期ってどこから?

483ハンタカチ王子:2009/01/18(日) 00:19:54
>>482
俺のノートでは当事者照会(163条)からとなっている。

484ハンタカチ王子:2009/01/18(日) 12:46:02
後期も>>345降臨しないかなw

485ハンタカチ王子:2009/01/18(日) 16:57:11
芳賀さんの授業はどこまで進みました?

486ハンタカチ王子:2009/01/18(日) 17:44:07
>>345にはマジで世話になったな…今からでも礼を言いたい、飯おごったって構わないくらいだ
あれほど頭いい奴って滅多にいないぜ

487ハンタカチ王子:2009/01/18(日) 20:50:57
>>345は、法科大学院の志望者かなんかだろう。

488ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 03:07:38
民事訴訟法(芳賀)2008年度後期試験
範囲はレジュメその9〜15まで
出題は
演習民事訴訟法(納谷先生著)から1問出題(改題の可能性もある)
語句について説明する問題を1問出題

でおk?授業のとき途中までうっかり聞き流してしまった・・・。

489ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 04:27:19
レジュメ9なくしてしまった。。。
どなたかどんなのか教えてくれませんか?

490ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 09:05:06
具体的に9のどこから15のどこまでだろう?

491ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 12:19:11
>>489
レジュメ9は口頭弁論について。
具体的には、口頭弁論の準備、当事者の態度、当事者の訴訟行為、当事者の欠席。
このへんを教科書で抑えればおk


>>490
たぶん全部。

492ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 18:10:31
9が口頭弁論
10が証明
11が訴訟の終了
12が?
13が?
14が複雑請求訴訟1
15が複雑請求訴訟2
実は一昨年受講してた友達のレジュメ使ってるから分からない…(全く同じなんだけど、レジュメ番号が違う)
どなたか詳しく9〜15までお願いします。

493ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 18:19:33
>>491、492
ありがとうございます

494ハンタカチ王子:2009/01/19(月) 21:01:03
>>492
今年のレジュメでは
9が口頭弁論
10が証明
11が証明(2)
12が訴訟の終了
13が当事者の意思による訴訟の終了
14が上訴・再審
15が複雑請求訴訟1(請求が複数ある場合)
だよ。

495ハンタカチ王子:2009/01/20(火) 15:09:13
芳賀先生の授業ですけど
ノートに事例2問、説明1問ってあるけどOK?

496ハンタカチ王子:2009/01/20(火) 17:20:02
稲庭さんテスト確定情報

白地手形から一問
約束手形の裏書から二問
他からは一切ナシ

497ハンタカチ王子:2009/01/20(火) 17:29:17
スマン、大誤爆したorz

498ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 04:56:41
      ___    ━┓
    / ―\   ┏┛
  /ノ  (●)\  ・
. | (●)   ⌒)\
. |   (__ノ ̄  |
  \        /
    \     _ノ
    /´     `\
     |       |
     |       |

499ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 11:31:04
もう、訳分かりません。。。

500ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 12:42:21
>>488の納谷先生の本から出るってのは本当なの?
だとしたら相当範囲絞れるでしょ。

501ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 13:21:15
しぼれるんですか??

502ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 14:14:17
後期の範囲って15の弁論主義の辺りからでしょ。
24の境界確定訴訟とか25の一部請求とか前期と被ってるところは外す。
29の争点効みたいに試験にしずらそうなところは軽く読むだけでおk。
元々薄い本だから分量的にもほとんど残らないと思うが。

503ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 15:19:34
501ですが、既判力の所が怪しいとおもうのですがいかがでしょう?

504ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 15:25:03
ちなみに芳賀先生の授業です。

505ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 15:29:32
これくらいの厚さだったら一通り読んでも大した時間にならないと思うけど・・・。
既判力なら客観的範囲より主観的範囲かな。
反射効とかにも絡ませられるし、事例式なら複数請求と絡ませられないこともないし。

506ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 15:52:12
俺は既判力の時的限界の遮断効について、事例で出るとにらんでいる。
いずれにせよ、事例2問のうち、1問は既判力の範囲だよね、たぶん。
そうすると、もう1問はどこから出るのだろう。
証明責任にからんだ問題かな??

507506:2009/01/21(水) 15:54:29

すまん、事例2問中でなく、論述2問中の間違い。

508506:2009/01/21(水) 16:07:36
たびたびすまん、ノート確認したらやっぱ事例2問だったわ・・・。
語句説明1問と事例2問ね。

509503:2009/01/21(水) 16:15:03
私も怪しいとおもいます!
説明問題は自由心証主義ですかね?

510ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 16:19:27
芳賀先生の試験についてまとめると、

範囲 レジュメ9〜15
演習民事訴訟法(納谷先生著)から1問出題(改題の可能性もある)
その他に事例1題
語句説明1題
合計3題出題ってこと?

511505:2009/01/21(水) 16:27:52
あ、複数請求は範囲じゃないのか。
納谷さんの本から出題なら相当絞れるじゃん。

512505:2009/01/21(水) 16:42:28
ゴメン。
505と511は複数請求じゃなくて多数当事者訴訟だね。

513ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 17:23:19
教科書から絞れるとはどのへんになりますか?具体的〜って書いてあるところ?
私にはさっぱりで・・
説明問題はどこら辺があやしいですかね?

514ハンタカチ王子:2009/01/21(水) 19:07:49
語句説明は怪しいところが多すぎてさっぱり予想がつかんw
証明のところだけでも、疎明とは?証明責任とは?反証とは?
証明責任の転換とは?証明責任の分配とは?などなど、
バリエーション次第でどれでも出題可能だからな。

515ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 11:46:59
試験前日age

516ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 14:29:26
論点てんこ盛りすぎてお腹いっぱいだ・・・
もうこれ以上は食えねぇ・・・
レジュメ13以降は捨ててやる!

517ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 16:13:05
おまw
重要論点は少ないんだから落ち着けよ。
13以降とか半分近くじゃねぇかww

518ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 17:08:02
重要論点教えてくださいませ神様。。

519ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 17:32:41
レジュメ0枚の俺が通りますよ

520ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 18:32:39
なぜだぁぁぁぁぁぁ

521ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 19:52:00
なあ、皆で白紙の答案を出さないか?
これが俺たちの攻撃防御方法だ!ってね。
白紙の答案は俺たちが民事訴訟法を全く理解していないという事実について
高度の蓋然性をもって証明してくれるだろう。
毒樹の果実も皆で食べれば怖くないさ!
あは、あは、あはははははは

522ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 22:01:33
レジュメがないんだが
授業でやった訴訟の終了って、教科書じゃ別に一章とってある既判力のとこも全部範囲?

523ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 22:05:32
>>521
俺それやるからお前も絶対やれよ

524ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 22:10:52
全部><

525ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 22:17:31
そうか既判力は事例で出しやすそうだから出てくれないとヤマはずれるなあ

526ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 22:32:26
全く全くわからん

527ハンタカチ王子:2009/01/22(木) 23:48:56
正直言って今回の範囲は難しい。
納谷先生の演習民事訴訟法は解説は付いてるけど模範解答がついてないから自分で答案構成を考える必要があるし。
さて、どうしたものか・・・。

528ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:06:55
死ぬ…死ぬぅ…

529ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:07:43
も…もぅ、ダメ、だ…
すまん、先に逝くぜ兄弟…あと7時間ある、お前らの健闘を祈るぜ…

530ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:19:06
事例は、既判力一通りと証明責任の配分原理。
説明は、不利益な自白と証拠共通の原則。

これで取れるってことにしないか?

531haga:2009/01/23(金) 02:21:00
おいwがんばれよww
とりあえず27、28を見ておけば大丈夫だよ。

532ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:32:08
今日三科目も試験あるんです先生助けてください

533ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:45:53
ちょwwwまだ死ぬな!!とりあえずこの電波ソングやるから聞いてみろ!!
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2273063
※別の意味で目覚めるなよ

534ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:46:39
ひまだから演習民訴27の問1だけ自作回答をうpしてみる。
ご自由に批判してください。

27−1
既判力は当事者にのみ及ぶのが原則である(115条1項1号)。
当事者間にのみ既判力が及べば紛争解決の目的は果たせるし、第三者にも及べば第三者の裁判を受ける権利(憲法32条)を奪うことになるからである。
よって原則的に丙に既判力が及ぶことはない。
しかし、「口頭弁論終結後の承継人(115条1項3号)」として丙に既判力が及ばないか。
「承継人」の意義が明らかでなく問題となる。
この点、115条1項3号の制度趣旨は、敗訴した当事者がその訴訟物たる権利関係を第三者に譲渡することによって、訴訟の結果を無駄にしてしまうことを防ぐところにある。
とすると、「承継人」の範囲は、既判力を及ぼすことで紛争解決を期待できる者、すなわち当事者から当事者適格を承継するものと解する。
本問において、丙は土地の登記を乙から伝来的に取得したことによって訴訟物たる権利関係についての法的地位ないし当事者適格を承継している。
よって丙は「承継人」として既判力が及ぶ。
しかし丙は土地の登記を具備し、すなわち対抗要件を具備している(民法177条)。
このように固有の抗弁を有している第三者も「承継人」にあたるのか。
この点、固有の抗弁を有している者は「承継人」にあたらないとする説がある(実質説)。
しかしこのように解すると当該第三者は前訴判決で確定された権利関係の存否を自由に争うことができ、不当な結論となる。
思うに、固有の抗弁を有している第三者を「承継人」に含めるとしても、第三者は執行異議の訴えで自らの権利を保護でき、結論としても妥当である。
よって固有の抗弁を有する第三者も「承継人」にあたる。
したがって丙は「承継人」にあたる。
以上より確定判決の効力は丙にも及ぶ。
もっとも、丙に執行力は及ばない。
           以上

手直しよろ。

535ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 02:49:29
お…おいみんな起きろ!!>>534に神が!!

536534:2009/01/23(金) 02:49:55
ごめん演習民訴28でした。27じゃないです。

537ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 03:05:19
うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

538ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 03:06:57
>>534
問題見てないからなんとも言えないけど、執行力も論じた方がよくない?

539ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 03:16:48
きたあああああああああああああああああああ

540ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 04:07:05
だからみんな落ち着けって。
今回の範囲は演習民訴16〜39でしょ。
多数当事者訴訟が絡む32〜38を外す。
前期の試験範囲と被る24,25も外す。
残るは15問だけだよ。

541ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 04:48:21
>>540
なにこれ・・・すげー落ち着いた・・・

542ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 05:10:05
依存関係説と適格承継説の違いがさっぱり理解できん(大汗)。
あとさ、納屋先生の本には承継人かどうかの判断で、
訴訟物が債権か物権かで変わってくるって説が紹介されてたけど、
そこは授業では触れていないよね??
ああ神様、主観的範囲からは出題されませんように・・・

543ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 05:38:12
いちいち新旧訴訟物理論どちらにもたって書かないとだめなのかな・・・

544ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 05:47:52
>>543
いや、新旧訴訟物理論どっちの説を採用するか論じれば1つでいいと思う。
紛争解決の一回性を重視すれば新訴訟物理論。実質的な手続保障を重視するなら旧訴訟物理論ってな感じで。

545ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:25:53
>>534
あの、え〜っと、俺の演習民訴では27の問1は既判力の客観的範囲の問題なんだけど。
まさか版によって問題が相当違ってるとかという落ちが^_^;

>>542
適格承継説が当事者適格という訴訟法の視点から考えるのに対して、
依存関係説は依存関係という実体法の視点から考えるんだよ。
具体的には土地の占有をめぐる問題について争われることが多いんだけど、
論者によって理解の仕方に開きがあるから、どちらの立場に立つのか決めたら、
自分で読んでみて。

546ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:29:35
規範力の主観的範囲はちゃんとやっておいた方がいいよ^_^;

547ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:32:20
もとい既判力だね。

548ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:35:09
>>545
>>536を読むと安心

549ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:37:12
本番まであと2時間半か・・・
Yes We Can !
ちなみに、オバマのミドルネームはフセインだぜ!

550ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 06:37:46
あ、訂正があったのね。
サンクス。
ただの承継人の議論か。

551ハンタカチ王子:2009/01/23(金) 09:49:39
証明責任の所から二問、不服申し立てから一問…既判力でねーじゃねーか!


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板