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民事訴訟法 その4
378
:
371
:2008/07/23(水) 00:49:49
>>374
やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
>>348
の問題②を見て、既判力も範囲内なのかと少し不安になったもので・・・
>>354
弁論主義:訴訟資料の収集・提出を当事者の権能および責任とする建前
趣旨;訴訟上も私的自治の原則を尊重(処分権主義も同様)
機能:当事者への不意打ち防止など
3つのテーゼの内容、第1・第2テーゼが適用される「事実」が主要事実
に限られる(間接事実は証拠と同様の機能があるから、自由心証主義に
反するおそれがある)こと
くらい触れられれば何とかなるんじゃないかな。
処分権主義と異なる点は、段階が異なる(処分権主義は請求のレベル、弁論主義は
主張のレベルにおいて妥当する)くらいだろうか。
誤解があったらごめんなさい。
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