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民事訴訟法 その4

374345:2008/07/22(火) 23:41:17
漏れ今年は授業に出てないから自信ないけど、
既判力は前期の範囲じゃないんじゃない?
二重起訴についての問題は訴え提起の箇所で扱われるし、
境界確定訴訟については訴えの三類型の例外として扱われる。
訴えの変更については訴訟物理論のところで触れてるかもしれないけど、
きちんとした説明(交換的変更とかについて)は後期だと思うな…。
ちなみに既判力の遮断効の説明なんて訴訟の終了のところで扱われる問題だよ。


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