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民事訴訟法 その4
364
:
345
:2008/07/22(火) 19:13:03
>>362
相殺を抗弁として用いること自体は許されているよ(114条2項参照)。
問題となるのは相殺の抗弁を提出しておきながら、
その訴訟が係属中に同じ債権の支払いを求める場合。
抗弁としての債権と後訴での債権は同じものだから、
二つの請求について判決が異ったら、二重起訴が防ごうとした
矛盾判決が思いっきり出る可能性があるんだよ。
そこで142条を類推するか否かが問題となるわけ。
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