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中国の反日教育
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http://www.korea-np.co.jp/na-edu/sinboj98031062.htm
http://kaz1910032.hp.infoseek.co.jp/C140705.html
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kotekitai/column11.html
なんとまあ、中国をまとめる為の反日教育か・・・
それから、中国の南京虐殺資料館を見た事がある方、感想を聞かせて下さい。お願いします。
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『神の前にいかなる正義を置く事は認められない』
『国際法の前進はローマ、協会法』
と言うのは実話ですから。
法実証主義での法解釈で認められても、正当性は語れない
のは事実ですけどね。
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国際法の法源は条文、慣習、各国の国内法あ
たりが有力ですが、貴方の主張に合う解釈をした
のは法の前提根拠を無視し功利に走った拡大解釈
した少数の列強国だけです。
それを見て当時の国際法はと語る事が誤りなのです。
それ以外にも制定過程、法制定をした行為の理由と
いった社会をみなければ当時の実情は見えませんよ。
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大神君
>>896は撤回するのかしないのか。
どうして貴方は誤魔化そうとするのですか?
どうして、貴方は無視して流そうとするのですか?
間違いなら間違い、嘘でしたと言えば済む事ではないですか?
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>>1071大神君
> それと、例えば戦争の時にA国がハーグ条約参加したとして、B国が
>ハーグ条約に参加していないとした時にA国は23条を守る義務はあると
>思うかね?
知らないのなら教えるが、
ハーグ条約には「締約国間にのみ之を適用する」という取り決めがある。
そのことで君に何か主張したい点があるのならすれば宜しいが、
まずは論点になっている議題について一つずつ片付けていこう。
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>>1086大神君
> 交戦者資格の無いものが戦闘をするのは戦争犯罪と前に何回も書いたよね?
>ここら辺はわざとかな?
これは「私が」書いたという意味かな?
それとも「君が」書いたという意味かな?
どっちだろうか。
もし前者であれば、一箇所だけでいいから
私がそう書いた所を示してもらえないかな?
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>>三毛猫ナナさんへ
やはり確信犯だったわけね(笑)。
私の主張は
便衣兵の処刑は禁止されていない
でしょう?で、もし禁止されているのならそれを示してください、
そして、どのような手段によらなければならないかを示してください
というものです。これはスライムベス君にも貴方にも言っていた事です。
で、>>1091を見ると
>便衣兵の処刑を『当時』の『国際法』で正当性を争えば私に勝ちは
>ありません。
という事で、貴方がご自身で認められたように
処刑は禁止されていません。
あとで、再三繰り返し貴方に教えてあげた壱学生氏に謝っておきなさいね。
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>>1097の続き
で、次に便衣兵の処刑の手順ですが、繰り返し言っていますが
戦闘中に戦闘地域で捕縛した場合には即刻その場で処刑しても
それは戦闘行為の延長になります。
これを貴方は突き崩せませんでしたね。で、話は旅順戦の最中で
これに該当します。
>>1091で意味不明な文を書いていますが、
貴方が主張する論理からでは、
占領後に安定化した地域では
出来れば
正当な法手続きを経た方が良い
というものでしかありません。ですから、これでは私が主張する
・便衣兵の処刑そのものは違法ではない
・戦闘中においては即刻その場で処刑も違法ではない
・実際に便衣兵を捕縛した場合に裁判を行うべしという
慣習はない
は突き崩せていません。ですから>>1091の勝利宣言ははっきり言って
意味がありません。
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>>三毛猫ナナさんへ
まず、貴方は
今ここで何を議論しているかという事を見ることと
まじめに話をする
という事を学んだ方が良いでしょう。
それが出来ないから2chでも馬鹿猫扱いされていたのですよ。
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>>1099
では、貴方は
「便衣兵の処刑は違法ではない」
という事を認められた訳ですね。はい、ありがとうございました。
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>>1095=スライムベス君へ
知っていて聞いたんだけどね。つまり、相手によっては23条は
守らなくて良いという事だよね。そりゃ相互主義からすれば当然か。
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>>1096
これは私が繰り返し述べているという事だよ。
と言うか、交戦者資格が無いのに戦闘をするのが必ずしも違法ではない
と言うのは何処から来ているの?
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また討論に負けたことが理解できないのか?
私は貴方に確認して議題を設定したのよ、
『一切の例外なし』とね。
それでも納得できなければ>>1092と>>1093を
ひっくり返してご覧なさい。
法実証主義を正当化するのに法実証主義は使わない
様にね。
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>>1094=スライムベス君へ
レスが途中で切れてゴメンネ。私は三毛猫ナナさんみたいに
誤魔化したりはしないが、
>>896
で述べたのは
君が述べているのは
23条では処刑が禁止されていない
と言うことであると言うことを理解しているかな?と言うよりも23条には
そもそも処刑の是非は関係無いと言うことを。
元々の話は
便衣兵の処刑は禁止されているのか、いないのか
と言うことである。
23条では投降時の処置について述べたのであり、23条により投降した者は
23条で投降した故に
無条件に命の保障が
ある
というのではなくて、
23条で投降してそれが【受け入れられて】収容された後に、その処遇は
【交戦者資格がある戦闘員と、軍属などの民間人】は【捕虜としての待遇で
命の保障】があるということを。
その際に君は毒などの国際法違反では捕虜としての命の保障が消えて
処刑もあるとしている。だから、私は
同じ戦時犯罪である
便衣兵の処遇も同じであり、命の保障はないために処刑は禁止されていない、
つまり、23条では君の書いた通り
処刑は禁止されていないため(と言うよりも
そもそも処刑の是非は関係無い)に
君の書いた通り、23条で投降してそれが受け入れられて、捕縛後に命の保障が
あるのは交戦者資格があるものと、民間人であり、
便衣兵は、他の戦時犯罪を犯したものと同じように処刑される
と言うことになるであろう?だから、私が述べた通りに23条では便衣兵の
処刑は禁止されていないということになるであろう?
と書いたのだよ。
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>>1103
君は自分で何を書いたか判っていないようだね。
君は前に
便衣兵の処刑は違法ではない
と書いただろう?>>1091で。これで君は自分の主張は間違いで私の主張が
正しいと言うことを認めたことになるのだよ?
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>>三毛猫ナナさんへ
ところで
>私は貴方に確認して議題を設定したのよ、
>『一切の例外なし』とね。
を見ると、前の方で度々君は
「貴方の主張は〜無条件に〜処刑」
と書いていたね。それに対して私は
そんな事を書いていない
私が書いたのは
「便衣兵の処刑は禁止されていない。自由裁量だ」
とした。それと私は、戦闘地域で戦闘状態下においてはその場で処刑するのは
害敵行為の延長であるとしている。
で、君が何度も
>『一切の例外なし』と言うものだ
と書いたのは、君は>>1091で強がっていたが、本当は最初は便衣兵の処刑は
違法だと考えていたのが
実は途中で考えが変わった
それで、
>『一切の例外なし』と言うものだ
と言うように何回も聞いてきた
ディベートゴッコに話を摩り替えようと思って
しかし
私はそれに乗らなかった
むしろ、私の方が貴方の止めを刺しつつあった。
だから>>1091で
強がった勝利宣言
をしたと言うのが本当の所でしょう?
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>>三毛猫ナナ君へ
判るかな?君は自分に負けたんだよ
君に忠告するが私は優しいが、他の人が私と同じように優しく応対してあげる
と思わないように。私は君が女言葉を使っているからある程度優しく応対して
あげたが、君の一連の態度を見ていると
誰も君のことを相手にしなくなるよ
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私は当時の法解釈は例外を認めない原始的な
法実証主義ではないと繰り返し述べています。
国際法とは条文、慣習、各国の国内法等をひっ
くるめたものを法源としてます。
貴方が自分の論理を正当化するのに法実証主義
を使っている事に気づきなさい。
貴方は何時までたってもそれを理解しない。
あと論点のすり替えは止めなさい
私は貴方に『拘束し無抵抗でも殺害は認められ
るのね?』と繰り返し確認しました。
貴方は捕虜資格がない者は如何なる時も殺害し
てよいことを認めました。
今更言い訳は認めませんよ。
-
私は貴方の提示した討論条件を受け入れましたよ
国際法の視点のみで正当性を語る
現在ではなく当時の国際法で語る
この辺の行き違いを確認し修正した後は
私は同じ事しか言ってませんよ。
便衣兵の無条件殺害は認められない
国際法の前提がローマ法であることから見て
原始的な法実証主義解釈は当時としても問題
がある
それに対して貴方は『そんな法はない』『それ
を正当とする法はない』の一点張りでしょ?
『法実証主義は正しい、なぜなら法は正しいから』
これでは説明にならないでしょうが。
-
『便衣兵の処刑は自由裁量だ』
『だから如何なる事例でも殺害は認められる』
はイコールでは結ばれません。
国際法の前提、マルテンス条項、少数派の列強国
しか即時無条件処刑を認めていない事…何れを見
ても当時貴方の主張が一般的ではないと判断でき
ます。
-
>拘束し無抵抗でも殺害は認められ
>るのね?』と繰り返し確認しました。
>貴方は捕虜資格がない者は如何なる時も殺害し
>てよいことを認めました。
君、自分で何を言っているか理解できていないようだね(笑)。
そうだよ。処刑は認められているよ。
で、君の言っている事では
安定した地域では即決よりもできれば手続きを経て
ということでしかないのだよ。
判るかな(笑)?
処刑は認められていると言っている事だろう
と言うことだろう?これは
>拘束し無抵抗でも殺害は認められ
>るのね?』と繰り返し確認しました。
>貴方は捕虜資格がない者は如何なる時も殺害し
>てよいことを認めました。
-
処刑の是非を君は
>>1091
で【正当性は争えない】としたのだよ。覚えているかな(笑)?
私の主張は処刑そのものは違法ではない
多いに認められていた
と言うことだよ。君は日本語すら読めないのか(笑)?
-
ディベートとゴッコのつもりだったみたいだが、と言うよりも
体面を繕う
ためにそう強がっているみたいだが(笑)、私の主張は
便衣兵の処刑は禁止されていない
だから、君が罠に嵌めてやったと一人喜んでいるが、君が主張できるのは
あくまで
安定した地域では【出来れば】手続きを経て
と言うことだから、君は大きく空振りしたんだよ。
この処刑の是非自体は君が>>1091で【正当性は争えない】としているしね。
ディベート技術から見ても君の言っている事は拙劣だ。
何せ
相手の主張をちゃんと読み取れていない
-
>>1104大神君
> 23条では処刑が禁止されていない
>と言うことであると言うことを理解しているかな?と言うよりも23条には
>そもそも処刑の是非は関係無いと言うことを。
関係無いよ。>>1073で説明したではないか(笑)。以下に再掲しておこう。
−−−
「降を乞う敵を殺傷してはならない」というのは「その場で」っていう意味だよ。
条文の文脈からも明らかだろう?
戦争犯罪者は、捕らえられた後に正当な法手続きを経て処罰が下される。
しかし戦争犯罪者といえども、降を乞うているのに助命を受け付けず
その場で攻撃して殺してしまってよいという訳では無い。
−−−
>元々の話は
>便衣兵の処刑は禁止されているのか、いないのか
>と言うことである。
今頃何を言っているのだろうか?
便衣兵の処刑が禁止されている訳では無いし、
交戦者資格がある者に対する処刑だって禁止されていない。
第一条の条件を満たす(交戦者資格のある)者が捕虜になった場合でも、
その者が23条の禁止事項を守っていなければ
(たとえば毒ガスで敵を殺したり、敵の投降を認めず殺したりしていれば)
戦争犯罪者として処罰される事は有り得るし、死罪だって有り得る。
しかし君が言ってきたのはそういうことではないだろう?
君が主張してきたのは、
「便衣兵に捕虜資格は無い、だから現場の兵が自由に殺したって構わない。」
と、こういうことだろう?
全然意味が違うではないか。
日本で死刑が禁止されていないからといって
犯罪者を全員死刑にして構わないという訳では無いんだよ。(笑)
-
>>1104大神君
>だから、私が述べた通りに23条では便衣兵の
>処刑は禁止されていないということになるであろう?
>と書いたのだよ。
そもそも私は「23条で便衣兵の処刑は禁止されている」などと
述べていないんだが?
私が>>923で述べているのは、そういう事では無い。
君が「傭兵は投降したら助命されるのか」と聞いてきたので、
「行なった内容によっては死罪になる」と答えた。
それに対して君は>>896で
「(私の回答は)自分の23条の解釈を自ら否定したことになるのだよ。
君の23条の解釈だったら怪我一つ負わせてはいけない訳だからね。」
と指摘したのだが、その指摘が的外れだということを>>923からずっと
言い続けているのだ。
私の23条の解釈とは、
「「殺傷を禁じる」とは「処罰を禁じる」という意味では無い。
その者が戦争犯罪を行っておれば、正当な法手続きを経た後の処罰は有り得る。
ただし、投降してきたのにそれを認めずその場で殺害してよい訳では無い。」
ということだ。ずっとそう言い続けている。
だから、私の23条の解釈と「傭兵が助命されるとは限らない」という主張は矛盾しない。
君が言うように「自分で認めたことを自分で否定する作業」にはならない。
君は人の発言を一方的に誤解した上で「矛盾」とやらを指摘しているだけ。
私もずいぶん辛抱強く説明してきたつもりだが、
いくら何でも物分かりが悪すぎるのではないか?
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>>1111
貴方の発言趣旨はその様なものでは
ありません、スライムベスさんの仰
る通りの発言を貴方はされています。
当時の法解釈や社会背景(20c初頭)は
法社会学の成立期の事ですから学部生
の時に学びましたが、当時の法学者から
見ても貴方の主張は問題があるのです。
(一部の列強国の法学者は貴方と同じ見解
ですけどね)
古典社会学として当時の社会情勢は知っていますよ。
知らなければ社会法則は理解出来ませんから。
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国際法は全ての国家が承認を与えている様な
単純なものではなく利害関係が入り混じる複
雑なものです(この辺は国内法と異なりますが)
法実証主義の視点で法解釈を行う法解釈学と
違い、法を『社会現象』として捉えるならば
一部の列強国の実践例だけを取り上げて判断
するのは不適当です、実践対象に、その他の
列強国と利害が対立する国家の法解釈の実践
例を含めて考えれば、如何に貴方の解釈が片
寄ったものだと言えるでしょうね。
-
>>スライムベス君へ
>>便衣兵に捕虜資格は無い、だから現場の兵が自由に殺したって構わない。」
>>と、こういうことだろう?
そう。
元々の話は
a)便衣兵の処刑は禁止されていない
と
b)捕虜資格が無いので自由裁量
の2点。
で、君は23条を挙げたが、君も判る通りこの23条は処刑と関係無いので、
a)を違法とはならない。
で、23条は敵が投降をしてきた時の禁止事項に過ぎない。
でb)だが、私がたびたび言っているのは
戦闘地域において、戦闘状態下においては現場の兵は敵は捕虜となる資格を
持たないので、その場で殺してもそれは害敵行為の延長になるというもの。
-
>>1114
>しかし戦争犯罪者といえども、降を乞うているのに助命を受け付けず
>その場で攻撃して殺してしまってよいという訳では無い。
前にも書いたが、 降を乞う敵を捕虜として認定するのは収容側であり、
その際に国際法において決められているのは交戦者資格があるものは捕虜
として遇しなければならないというものである。
で、先にも書いたが君の言う【現場の兵が自由に殺していいのか】だが、
そもそも収容して捕虜としなければならないのは交戦者資格があるものである。
で、繰り返し言っているが交戦者資格がない者を戦闘状態下、戦闘地域で
収容した際には
その場で殺害するのは害敵行為(戦闘行為)の延長
である。
つまり、先に挙げた処刑とは別に
便衣兵を現場で収容した際にそれを殺すのは
正当な戦闘行為の延長であるので
現場の兵が殺すのもそれは自由裁量の枠内である
と言うことだよ。判るかな?
それにスパイはハーグ条約においては裁判を受ける権利があるが、
便衣兵はそもそもそれはない。
>犯罪者を全員死刑にして構わないという訳では無いんだよ
便衣兵においては別に問題では無い。養う義務がないから(そんな義務が
あったら交戦者資格を取り決めた意味、拡大した意味がないだろう?もっとも
君はa)については認めているようだが)。
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>>スライムベス君へ
つまり、君の言うように仮に23条が適用されても、
a)処刑そのものを禁止するものではない。よって日本軍が
便衣兵を処刑してもそれは問題では無い
b)23条で決められている収容後、それを捕虜として扱う義務が
あるのは相手が交戦者資格を持つ者だけであるので、
その場で殺害するのは正当な害敵行為(戦闘行為)の延長
である。よって日本兵が収容後にその場で殺害しても
問題では無い。
と言うことになる。つまり、軍としての処刑と兵士の戦闘による戦闘行為の二つ
の点から何ら違法ではないということになる。
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>>三毛猫ナナさんへ
相変わらず進歩が無いね(笑)。君は結局君言う慣習を一つも出せなかった
ではないか(笑)。それをヤスツさんが【宿題】と言っているんだよ。
>当時の法学者から見ても貴方の主張は問題があるのです
また言うだけだしね(笑)。
君がそもそも列強、列強と言うが、列強以外の国、また国際法の適用が無い国
において、
敵兵士の命が保証されると考えているのかね
そして
敵に捕まって、仮に命永らえても奴隷
と言うように、君が蛇蝎の如く嫌っている列強の国際法
がこれらに比べて非人道的なのかね。
清国に捕まった日本兵捕虜は将校を含めて
どういう最後を遂げたかね
相手の主張のレッテル貼りや2chで意味不明と苦情が殺到するようなことを
言う暇があったら、自分の考えを少しは自分で点検しなさい。
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>>スライムベス君へ
そもそも、敵兵士を戦闘地域で戦闘状態で収容するのがいかに危険か考え
たことはあるかな?
偽装投降という言葉があるが、判りやすく言えば
相手に投降の意思表示をして相手がそれを信じて収容しようとした際に、
逃げるなり、相手の兵士を殺害しようとすることである。こう言う話は
聞いたことは無いかな?
敵の兵士が手を挙げて出てきたのでそれを収容しよう近づくと、銃撃を
浴びせてきたとか。
そして、敵が部隊としての降伏ではなくて兵士個人としての投降の場合、
こちらはそれを収容するためには射撃を停止するなり、収容するなりと
その間にこちらは命の危険に晒される(だから23条は相手が正規の交戦者
でも限界があるのだが。)。
そして、収容後もそれを保護・監視したり、護送したりしなければならない。
つまり、収容した側には負担も生じる。
で、国際法を守らない相手に、こちらが命の危険を晒してまで相手は
国際法の保護を与えないと考えるかな?
先にハーグ条約は A国が参加しない場合にB国が23条を守る義務があるか
聞いたよね。で、君は守る義務はないと認めたよね。
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>>1121
貴方は国際法と国内法を同一視していませんか?
国際法の法源は条文、慣習、各国の国内法判断
ですが、それをひっくるめたものです、
つまり慣習も法の一部なのです。
法実証主義の論理の正当性を証明するのに
法のみに根拠を求めるのは証明法としては
反則です。
他は貴方の感想文だから答える必要はありません。
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>>1115に反論が無いところを見ると、
今度こそ本当に理解に達してくれたみたいだねー。いや結構結構。
理解するのに普通の人より時間がかかったようだが、
辛抱強く説明した甲斐があったというものだ。
>>1119大神君
>そもそも収容して捕虜としなければならないのは交戦者資格があるものである。
というか、
「交戦者資格のある者を捕らえた場合には
ハーグ条約の第二章に書かれているような取り扱いをしなければならない。」
ということだね。それが「捕虜資格」と呼ばれるものだ。
そして交戦者資格の無い者を捕らえた場合には、必ずしも第二章に書かれているような
取り扱いをする義務は無い、ということだ。
>で、繰り返し言っているが交戦者資格がない者を戦闘状態下、戦闘地域で
>収容した際には
>その場で殺害するのは害敵行為(戦闘行為)の延長
>である。
戦闘行為の延長、というのがどうも曖昧だな。
まず戦闘状態で敵を殺害する事は、敵の交戦者資格の有無に係わらず
認められている。
また、敵が武器を捨てて投降し敵の身柄を確保した状態でこれを殺傷するのは、
やはり敵の交戦者資格の有無に係わらず禁止されている。
もし殺傷したら23条に違反する戦争犯罪だ。
武器を捨てた敵を収容し終えているのであれば
この敵を殺す行為を「戦闘」とは呼べない。
また戦闘行為の一部とも呼べないし、戦闘行為の延長とも呼べない。
一方的な殺害だ。
本当に戦闘行為の一部や延長であるのなら、
敵の交戦者資格の有無に係わらず之を殺す行為は認められている。
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>>1119の後半
大神君
>便衣兵においては別に問題では無い。養う義務がないから(そんな義務が
>あったら交戦者資格を取り決めた意味、拡大した意味がないだろう?
「養う義務が無い」と「自由に殺しても構わない」では全然意味が違う。
だから「養う義務が無いから」などと言っても
自由に殺してよい事の何の根拠にも説明にもなっていない。
そもそも交戦者資格があろうがなかろうが、投降した敵を養う義務などない。
「殺傷してはいけない」という義務があるだけ(犯罪者を裁判で処罰する場合は除く)。
だから捕らえた敵を捕虜にせず解放しても一向に構わない。
それは国際法違反では無い。
ただ解放したら再び敵となって攻撃してくるし、
だからといって殺傷も禁じられているから捕虜にしてるだけ。
当たり前の話だが(笑)。
また、交戦者資格の有無により
第二章に述べられているような各種の手厚い権利が与えられるかどうか
という差が出るのであるから、
当然のことながら交戦者資格を取り決めた意味、拡大した意味はある。
-
>大神君
ハーグ条約では、第二十三条で
「毒兵器の使用」や「投降する敵を殺傷すること」や
「敵の制服を使うこと」を明文化して禁じている。
一方、第一・二条の要件を満たさず(交戦者資格を有さず)戦闘することは
上の例のように明示的に禁止されている訳では無い。
単に
「第一・二条の要件を満たして戦闘したものが捕らえられた時には
第二章に書かれているような特典(捕虜資格)を与える」
とされているだけである。
以下は、
現代日本における国際法学界の第一人者(たぶん)である藤田久一氏の
「国際人道法」からの引用である。
「・・・以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
ただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく・・・」
このように、単に「交戦者資格の無い戦闘員」という理由だけで
敵の投降を許さず殺傷するような「戦争犯罪者」と同一視してこれを
処罰するのは適当で無い。
ましてや「交戦者資格の無い戦闘員は全員死刑にしてよい」などという意見は
論外である。
ましてや「正当な法手続きを経ずして現場の兵がその場で殺してよい」
などという意見は論外の外である。
ましてや「それが国際法の常識である」などと言うに至っては・・・
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>大神君
国際法では国内の刑法のように行為と処罰の関係を詳細に定めてはいない。
だから国内法なら「法で禁止されていなければ何をやってもよい」となるが、
国際法とはそういう性格のものでは無い。
確かに国際法には「取るに足らぬような国際法違反で死刑にしてはいけない」
などとは書かれていないが、「書かれていないから構わない」という訳では無い。
使役した捕虜に対して自国兵士の半分の給与しか支払わなければ、
これは国際法違反である。
しかしこれで使役の責任者に死刑を宣告するのは明らかにおかしい。
死刑にしてはならないという法は無い、「自由裁量」だ、といっても
自ずから妥当な範囲というものがある。
戦闘の法規慣例を遵守し、制服を着用し、公然と武器を着用して戦闘しても
徽章を付け忘れていれば「交戦者資格」は満たされない。
だからといって「この者は死罪」というのも明らかにおかしい。
君が主張していることは、
銀行強盗も免許証不携帯者もNHKに受信料を支払っていない者も
みんな死刑にして構わないとか警官が射殺しても構わないとか
言っているのと同じである。
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>大神君
思うのだが、
「捕虜資格が無い」という表現が君のような誤解者を生んでいる原因ではないだろうか。
「捕虜資格が無い」とはどういう意味かは説明したが、
国際法に無知な者が単に「捕虜資格は無い」と聞かされると
言葉のイメージから「捕虜になる資格が無い」→「捕虜にせず殺してもよい」と
つい連想してしまうのではないかな。
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何度か書いたことだが、まとめの意味で
>>1128にもう少し補足説明しておこう。
一般に「捕虜」という言葉は「戦争で敵に捕らえられた者」
を意味するが、国際法で言う「捕虜」は意味が違う。
敵に捕らえられた時、
ハーグ条約の第二条(現在ではジュネーブ条約も)に書かれてあるような
種々の特典を得る権利を持つ者が「捕虜(俘虜)」だ。
だから国際法で「捕虜資格が無い」とは、
「敵に捕らえられる資格が無い」という意味では無く、
「捕らえれた時に第二条の適用を受ける資格が無い」
という意味だ。
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>>スライムベス君へ
返事が遅くなって済まんね。
>>三毛猫ナナさんへ
2chで君は宿題一杯たまってるみたいだから、先ずはそれをしなさい。
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>>スライムベス君へ
やっと話が先に進んだと思ったら
>また、敵が武器を捨てて投降し敵の身柄を確保した状態でこれを殺傷するのは、
>やはり敵の交戦者資格の有無に係わらず禁止されている。
>もし殺傷したら23条に違反する戦争犯罪だ。
で、また戻ってる(笑)。だから、今まで書いたわけだよ。傭兵の
話をね。そしてハーグ条約でスパイには裁判を受ける権利があると書いて
いるね。さて、あとあとにも出てくることになろうが
交戦者以外が戦闘を行った際に
【裁判を受ける権利】はどこにあるかな〜。
23条で禁止されているのは
「降を乞う敵を殺傷すること」である。降【した】敵を殺すことではない。
降伏した敵は捕虜として扱うが、捕虜として扱えるのは交戦者資格が
ある者だけである。
そもそも、23条が適用されるのかの話もまだ終わっていないわけだが(笑)、
>武器を捨てた敵を収容し終えているのであれば
>この敵を殺す行為を「戦闘」とは呼べない。
>また戦闘行為の一部とも呼べないし、戦闘行為の延長とも呼べない。
>一方的な殺害だ。
これは君の感想。根拠がないなぁ(笑)。
>本当に戦闘行為の一部や延長であるのなら、
>敵の交戦者資格の有無に係わらず之を殺す行為は認められている。
だから23条での適用には限界があると書いただろう?前に。
そもそも第1条にある通り、公然武器を携帯して責任者がいてその指揮下に
おいて降伏することによって捕虜として扱われる。だが、戦闘の実際として
部隊から孤立する場合があるので個人で投降する場合がある。で、この場合は
先に述べた通りにこれをどう処理するかは、それを受け付ける側が判断し、
その権限は受け付ける側にある。何故なら偽装投降など危険があるからである。
-
>1130
スレが1000超えてるの初めて見たよ(笑)
てか、なんか言葉で遊びたいだけの人みたいだから、きっともうこないんじゃぁ
ないのかえ?
・・・ウヨがどーたら言い出してたから、きっとちんぽにぎってPCの前で
キー!とかなってるものと思われ(笑)
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>>1125
>「養う義務が無い」と「自由に殺しても構わない」では全然意味が違う。
>だから「養う義務が無いから」などと言っても
>自由に殺してよい事の何の根拠にも説明にもなっていない。
>そもそも交戦者資格があろうがなかろうが、投降した敵を養う義務などない。
おいおい(笑)。
交戦者資格がある敵を捕らえて捕虜とした場合は、ハーグ条約になんて
書いてある(笑)?
>「殺傷してはいけない」という義務があるだけ(犯罪者を裁判で処罰する場
>合は除く)。
殺傷してはいけないのは交戦者資格がある者だけ
>だから捕らえた敵を捕虜にせず解放しても一向に構わない。
>それは国際法違反では無い。
だから〜(笑)、それを含めた自由裁量だってずーと言って
いるだろう(笑)。
>>1126
これは酷い(笑)。
ハーグ条約に書かれていない。そして非特権的戦闘員が敵対行動を
働く事は戦争犯罪ではない→慣習国際法は〜(笑)?リーバー法は(笑)?
【第一人者だと思う】?なんじゃそりゃ(笑)?
-
>>1126
ところで
>ただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与
>える必要はなく・・・」
この続きはどうなっているの〜(笑)?
>ましてや「交戦者資格の無い戦闘員は全員死刑にしてよい」などという意見は
>論外である。
その根拠を述べましょう(笑)
>ましてや「正当な法手続きを経ずして現場の兵がその場で殺してよい」
>などという意見は論外の外である。
そもそも【正当な法手続き】が何であるか書いていないし、論外の外
という根拠がないね。ただ
スライムベスはこう思うじゃね〜(笑)
>ましてや「それが国際法の常識である」などと言うに至っては・・・
ましてや、ハーグ条約に裁判を受ける権利が書いていないのを
無視したり、自説を支持する慣習国際法を一つも挙げないのでは・・・
-
>>1127
真面目に書いたのなら敬服するよ(笑)。鼻息荒く勢いで自説を押し切ろう
としているんじゃないよね(笑)?
「ましてや〜・・・」「論外の外である」「論外である」とか
勢いだけで押し切ろうと目立つけど(笑)。
>確かに国際法には「取るに足らぬような国際法違反で死刑にしてはいけ
>ない」などとは書かれていないが、「書かれていないから構わない」とい
>う訳では無い。
慣習国際法にも書いていないことは原則自由だよ(笑)。
>しかしこれで使役の責任者に死刑を宣告するのは明らかにおかしい。
君が好きな極東軍事裁判のびーしーきゅーせんぱんは(笑)?
>戦闘の法規慣例を遵守し、制服を着用し、公然と武器を着用して戦闘しても
>徽章を付け忘れていれば「交戦者資格」は満たされない。
>だからといって「この者は死罪」というのも明らかにおかしい。
そもそも徽章が何か知っているかな(笑)?というかつけ忘れは
本人の責任だな(笑)
こんどさぁ、
試験で名前を書き忘れたと言って採点しないのは明らかにおかしい
とか言ってみて(笑)。
>君が主張していることは、
>銀行強盗も免許証不携帯者もNHKに受信料を支払っていない者も
>みんな死刑にして構わないとか警官が射殺しても構わないとか
>言っているのと同じである。
ここら辺はある種のレッテル貼りをしようとしているのかな(笑)?
平時と戦時は違うし、軍事裁判と普通の裁判も違う。
じゃぁ、今度軍事関係者に
【大した情報しか握っていないスパイを死刑にするのはおかしい】
とか言ってみて(笑)。君が言っているのは同じ事。
-
>>1132=緑装薬4さんへ
やはりもうこんでしょうな(笑)。あそこまで議論している人間に失礼なのも
珍しい(笑)。宿題たまりすぎだし。コテスレで途中からスクリプト化
したのも珍しい。
そもそも立場を見て話をする人間には平和を作るのは無理(笑)。
-
>>1129
> だから国際法で「捕虜資格が無い」とは、
>「敵に捕らえられる資格が無い」という意味では無く、
そうすると読んでいる方は余計混乱するよ(笑)。
好き好んで捕らえられる奴はいないからね。
>「捕らえれた時に第二条の適用を受ける資格が無い」
>という意味だ。
二条だけではなくて、根本的には【命の保障があるかないか】だよ。
だから傭兵に命の保障がないというのは解るかな?君は傭兵の知り合いに
聞いたかどうか書いていないが。と言うよりも射撃・カッターの時と
同じように、多分聞いていないんだろうけど。
-
>>スライムベス君へ
一生懸命書いてくれたみたいだけど、全然進んでないね(笑)。
ところで敵を収容するのが危険な事は認識しているかな(笑)?
危険をおかしてまでしなければならない義務は当然のことながら、互いに
国際法を守るという前提があってのものだよ。毒兵器も、ダムダム弾もそうだけ
ど、本当はそれを使った方が威力があるわけだから、それを自分が使わない
代りに相手も使わないという相互に縛りあっているものだよ。
-
>>緑装薬4さんへ
今戦車砲で敵の歩兵を撃つ事って禁止されていましたっけ?90式の120mm
には対歩兵用の弾ありましたっけ?まぁ確かにライフル砲じゃないですけど。
>>スライムベス君へ
頼むから「自分はこう思う」はやめてね。それでいいなら議論の意味がない
から。ところで旅順の虐殺数18000人と言うのはいつ出た数字か知って
いる?何かのあいまでいいから書いてね。
それと君は以前、教科書の記述の評価は記載していることの根拠で判断する
と書いたよね?そして、君は虐殺一万や一万八千は根拠としては不十分
と書いたよね?てことは君は
中国の教科書が虐殺数一万八千と書くのは根拠不十分なことである
ので記載しているのは不適切であるという考え
だよね?これも何かの合間にレスしてね。
-
何なんですか? その回答は?
貴方の回答がないから同じ問いを繰り返しているのです。
あと2chの話は2chでしなさい。
それと私達と貴方達では『平和』の認識が全く違うのです。
かつて、ぽーんさんが言われた通り対話そのものが不可能
なのです。
『戦争のない状態こそが平和』これは消極的平和と言い、
これでは平和とは言えないとは以前申しました。
構造的暴力を含む暴力のない状態こそが平和であるとする
のは平和学では当然のことです。
繰り返しますが対話の対象である『平和』の認識が異なれば
対話そのものが成り立たないのです。
パレスチナやかつての東ティモール、フィリピンのミンナダオ
を始め戦争こそないけど、とてもではないが平和とは言いがた
い状況があります(日本でも毎年三万人の自殺者がいるのです)
この状況を見て尚、戦争の欠如こそが平和の本質であると言い張
るから、私は意図的に貴方達に自覚して頂くために横暴な態度を
取ることが対話を進める上で政治的に正しいとする戦略的本質主
義を取っているのです、かつてぽーんさんがコでコで貴方達にし
た事と同じです、その為に意図的に有微化されない二項対立を作
っているのです。
-
>>1130大神君
>>スライムベス君へ
> 返事が遅くなって済まんね。
??
その日のうちにレスが来ているのだが・・
-
>>1131の前半
大神君
> で、また戻ってる(笑)。だから、今まで書いたわけだよ。傭兵の
>話をね
で、私はそれに回答しているね。傭兵の場合も同じだと。
>さて、あとあとにも出てくることになろうが
> 交戦者以外が戦闘を行った際に
> 【裁判を受ける権利】はどこにあるかな〜。
また同じ質問だな。再度答えるが、慣習法だ。
ところでちょっと聞くが、
君は23条などに違反した戦争犯罪者が裁判を受ける権利は
どこにあると思っているのかな?
それとも戦争犯罪者には裁判を受ける権利が無いと思っているのかな?
あと、君は非特権的戦闘員(交戦者資格が無い戦闘員)には裁判を受ける権利が無いと
主張しているわけだね?(まあ当然そう思っているんだろうが)
>そもそも、23条が適用されるのかの話もまだ終わっていないわけだが(笑)、
君はまだ23条の「敵」が「すべての敵」を指すのではなく
特権的戦闘員に限っていると思っているわけだね。
毒兵器を使ったって背信行為をしたって、非特権的戦闘員相手なら構わない、と。
私もこれ以上掘り下げて説明するのは難しいなあ。
書いてある日本語を読めないんではどうしようもないね。
第一条で
戦闘ノ法規及権利義務ハ・・ニモ亦之ヲ適用ス
とあるのは、この場合23条の「禁止事項」にかかっているということが
理解できんのかね?交戦者に対して禁止事項を列挙しているものである、と。
「敵を殺傷してはならない」の「敵」を指しているのでは無いんだよ。
-
言葉を難しくしてみたからってアナタがえらくはならないんだよ。
平易な文章でいかに人に自分の意見をつたえるかというのが人間のコミュニュケーションの
基本だということから見て、自分だけがわかっている学術用語や難解用語を使って
煙に巻くのは いい とはいえない行為だね。
そういうの難解君って言われるの知ってるかな?
私たちは、対話が不可能ですかそうですか、反戦といいつつそれでいいの?
といってるというのがスタンスでありますから、失望するだけですが
平和がとかいうひとが対話が不可能だから横暴な態度をとかいうのは
本末転倒っていうんじゃないの?ふぅ・・・・
-
>>1143
失望して頂いて結構です。
消極的平和どころか戦争そのものは人の本質
が生み出すものとし、それを制御、勝ち抜く
事こそが平和と捉えるファシズム的な極右思
想の方々とは礼儀正しくお話する気などござ
いません。
ファシズムや共産主義の様な全体主義など平
和を語る場にはおよびではないのです。
違うと言うなら貴方の平和の定義を示しなさい、
ここは『平和造りの部屋』なのです。
話をする気があるなら、まずそこから始めましょう。
#私の平和の定義は『暴力の欠如』つまり積極的平和
を平和と見なしております(詳細は平和学を参照)
-
>>1144追加
反戦サイトにきて何が反戦懐疑派や反反戦派ですか?
自分の為に功利主義的に振る舞う事は世界平和を望む
とは言わず、貴方自身の利益を保護すると言うのです。
-
>使役した捕虜に対して自国兵士の半分の給与しか支払わなければ、
>これは国際法違反である。
面白いこと言うねぇ。
まあ、国際法第25条〔捕虜の使役〕ちう条文にはそー書いてあるんだろうが
ねぇ(笑)
それを「違反だ」と言い張るのわ誰?(笑)
その条文には当然「罰則規定」が書いてないから、罰則決めるのは誰?(笑)
「それをネタにして金取りたい」あるいは「報復したい」御仁が振りかざす
ための単なるネタだよねぇ・・・国際法ってさ。
で、猫さんは、いつになったら「自衛戦争」のてーぎ教えてくれるんだろねぇ。
自分で振っておいて、他でいくらかっこええこと言っても、そらただのあほだよ。
ぼーんさんだって、ちゃんと従軍慰安婦の「証拠」探しに(きっと)国会図書館で
ボランティアしてきたと思うしねぇ(笑)
ピースボートでいちゃいちゃ世界一周しても、その程度の御仁なんだなぁ・・・
-
>>1145
>反戦サイトにきて何が反戦懐疑派や反反戦派ですか?
反戦懐疑派や反反戦派でも、来たい人は来るのではないでしょうか?
-
>>1145
そういう人たちを、「分かってて利己的に振舞ってる人」ではなく、
「分かってない、自分なりの平和主義者なつもりの馬鹿な人」
として受け入れてるのがこの板の懐深いところでさ。
うろちい氏は、反反戦も反戦懐疑派も来る者拒まずです。
-
>>1148
だから礼儀正しくお話する気はないと申し上げているのです。
物事の価値は元から備わっているのではなく、後天的に社会的に
構築されるものだとは以前述べましたね?
もう少し判りやすく説明しますと社会的に構築されるとは、私達の
間での言語の交流で物事の価値が決定されていくということです。
例え話では『三毛猫ナナはアホ』と上で彼がほざいていますが、
これに対して私が同意を与えた段階で『三毛猫はアホ』であるという
価値が社会的に構築されるのです、
これに対して私は彼の意見に対し同意を拒否します。
本質主義者に対しては礼儀正しくは対応せず、傲慢
に対応する事が正しいと宣言します。
逆に私は彼こそがそうであると主張します。
>>1143でも糾弾した様に平和の定義も明示
せず、ただ自説が正しいと言い張る彼にはソノ
形容が相応しいでしょう。
この様な自身の言説は対話を進める上で政治的に
正しいとする事を戦略的本質主義と言うのです
本質主義者に構築主義を理解させるのにはこの方法
は有効なのです。
-
>>1146
>まあ、国際法第25条〔捕虜の使役〕ちう条文にはそー書いてあるんだろうが
>ねぇ(笑)
>それを「違反だ」と言い張るのわ誰?(笑)
条文に違反しているから違反には違いないんだが、それを主張するのは
使役された捕虜が属する政府ってことになるかな。
>その条文には当然「罰則規定」が書いてないから、罰則決めるのは誰?(笑)
捕虜を違法に使役した者が逆に相手国に捕まったら、
その相手国側が罰則を決めるということになるね。
で、問題は
「罰則規定が書いてないなら、いくらでも好きなように量刑を決めて構わないのか」
ってことだ。
そんな訳無いだろう、と言っているんだけどね。
>「それをネタにして金取りたい」あるいは「報復したい」御仁が振りかざす
>ための単なるネタだよねぇ・・・国際法ってさ。
「報復したい」という感情はあるだろうねえ。
とにかく国際法は国内法のような絶対性を持つものではない事は確か。
私も国際法に適うかどうかっていう事をガイドライン程度にしか思っていない。
-
>>1131の後半
大神君
>これは君の感想。根拠がないなぁ(笑)。
武器を捨てて投降した敵を殺す行為を戦闘と呼ばないのは当たり前ではないか(笑)。
「戦闘の延長」なら「戦闘」の一部分だから、
投降した敵を殺すことは「戦闘の延長」にもならない。
では君は何を根拠にそれを「戦闘の延長」と呼ぶのかね?
君が勝手に言っているだけではないか。
そもそも投降してきた敵を殺傷する行為は禁じると
はっきり書かれているのに、
「いや、それは戦闘の延長になるら構わないんだ」などという理屈が
通るとでも本気で思っているのかね?
>だが、戦闘の実際として
>部隊から孤立する場合があるので個人で投降する場合がある。で、この場合は
>先に述べた通りにこれをどう処理するかは、それを受け付ける側が判断し、
>その権限は受け付ける側にある。何故なら偽装投降など危険があるからである。
ならば交戦者資格の有無など関係無いではないか。
これで反論しているつもりかね?
何を的外れな事を書いてきているんだ。
-
>>1140
平和論なんて話したことがないが(笑)。
なぁ、あんな態度をとる君の相手をする人間がいると思うのかい(笑)?
-
>>1142=スライムベス君へ
なんか言い切りがおおいなぁ(笑)
>また同じ質問だな。再度答えるが、慣習法だ。
だから、その慣習法を示そうよ(笑)。大分前からそれを言っているだろ
う(笑)?
で、リーバー法やボーア戦争やWW1やブリュッセル宣言に示すように
そんなのはないだろう(笑)?
そもそも裁判は受ける権利がスパイに関しては明記してあるのに件の処刑に
ついては明記してないだろう(笑)?いままで何を見ていたの(笑)?
で、相変わらず
「禁止してはいけないって書いているじゃないカー」かい(笑)。
それは反論済みだよね。適用範囲の例で。そもそもはっきり書いているよね。
互いこの条約に参加しあって適用を受けるとね。
-
>>1150=スライムベス君へ
>で、問題は「罰則規定が書いてないなら、いくらでも好きなように量刑を決め
>て構わないのか」ってことだ。そんな訳無いだろう、と言っているんだけどね。
出たー(笑)。相変わらずの言うだけ(笑)。ねぇ、その根拠はなに?
スパイが大した情報しか掴んでいないのに死刑に処せられるのは違法なの
(笑)?聞いた?軍事関係者に(笑)?聞くわけないか(笑)。
解る?戦時であって平時でなくて、自国民でなくて戦時に敵対する輩だよ。
>武器を捨てて投降した敵を殺す行為を戦闘と呼ばないのは当たり前ではな
>いか(笑)。
戦闘状態下、戦闘地域において捕虜資格が無い人間を殺害する事は戦闘行為
の延長となる。では無い事を軍事関係者に聞いたのかな(笑)?そんな事を
言うわけ無いか(笑)。戦意が最低に落ち込んだ状態であっても非戦闘員でなく
敵対行動を働いた人間は攻撃を回避する権利は無い。
>そもそも投降してきた敵を殺傷する行為は禁じると
>はっきり書かれているのに、
こういう紛らわしいことを書くんだよね(笑)。君は。
23条では降を乞う敵を殺傷する事を禁止するのであって、投降した敵を
無制限に殺害する事を禁じているのではない。禁じられているのは戦闘員
と非戦闘員。
>「いや、それは戦闘の延長になるら構わないんだ」などという理屈が
>通るとでも本気で思っているのかね?
理屈じゃないよ。交戦者資格が無い人間が敵対行動を働いた場合にそれに
対する攻撃を止める義務はない。何故なら手を挙げて殺されないなら、
交戦者と同じではないかね。そして、投降を受け付けるという危険な行為を
国際法を遵守しない、こちらを殺そうとする人間を相手にして義務付けられる
と思っているのかね?
>ならば交戦者資格の有無など関係無いではないか。
>これで反論しているつもりかね?
>何を的外れな事を書いてきているんだ。
あのなぁ(笑)。交戦者資格の有無のうちのそもそも何の話にしているのだ?
便衣兵がこれで助かるわけが無いだろう(笑)?平服を着て助かるわけが無い
だろう(笑)?と言うかちゃんと文を読めよ(笑)!!
-
>>スライムベス君へ
と言うか相変わらず君に反論した事をまた繰り返すことになったね(笑)。
それと、相互主義の国際法において日本兵捕虜を将校捕虜を含めて皆殺しに
したことで清国軍は捕虜になる資格を自ら放棄した事になるね。それは
先に八百君が書いているけどヨーロッパの新聞では
日本兵捕虜が大量に殺害されたために日本の行動は正当である
と書いているね。実際には300人以上も捕虜を取っているのであるから
投降を受け付けなかったわけではない。
そもそも非戦闘員を意図的に大量に殺害したのでなければ日本の行動は
非難できないね。
清国兵が戦場で死にました。平服を着た清国兵が戦場で死にました。
日本兵捕虜は皆殺しに合いました。
しかし、日本軍は300人以上捕虜を取りました。
これでは日本軍を非難できないなぁ(笑)。
だいたいWOELDの記事では虐殺数は2000人で戦闘による死者は100人。
おかしいなぁ(笑)。同じものを見たTIMESの記事では虐殺数200で、
しかもそのうちには便衣兵の処刑も含んでいる。そしてWORLDのこの記者は
「日本軍から殺されるー」とおかしなことを騒いでいて、TIMESの記者からも
WORLDの記者は神経質であったと書かれていたねぇ(笑)。
後々にも出てくると思うけどちょっと余談ね(笑)
-
>>1149
>>1148氏(誰か、名前の入れ忘れと思われ)に対する返事で、
「だから礼儀正しく話すつもりは無い」って、言っているのは、どういう事ですか?
うろちい氏が来るものを拒まずにいるから、それでも良いと思ったという事ですか?
もし、そうだとするなら見るに見かねて忠告しますが、うろちい氏が来るものは拒まずとしているのは、
あらゆるスタンスの人を幅広く受け入れて議論をするという理由からだと思うのです。
あえて無礼に振舞っても良いという事とは、ちょっと違うのではないかと。
誤解があるなら言って下さい。
-
>>1156=じゃくじゅうきゅう君へ
>「だから礼儀正しく話すつもりは無い」
確かに三毛猫ナナさんのこれは
平和を語る人間
が言うことではない
ですな。
平 和 を 騙 る 人 間
が
言うことですな(笑)。
とびっきりの差別者
が言う言葉ですな(笑)
-
>>1153大神君
君は23条などに違反した戦争犯罪者が裁判を受ける権利は
どこにあると思っているのかな?
それとも戦争犯罪者には裁判を受ける権利が無いと思っているのかな?
あと、君は非特権的戦闘員(交戦者資格が無い戦闘員)には裁判を受ける権利が無いと
主張しているわけだね?(まあ当然そう思っているんだろうが)
>>1142で上のような質問をしたんだが、まだ回答が無いな。
しかし私の記憶では、確か君は
「戦争犯罪者には裁判を受ける権利は無い。現場の兵がその場で殺しても構わない」
と主張していたね。
戦争犯罪者が裁判を受けた例は、東京裁判をはじめ数多く存在する。
一方、ハーグ条約の第1,2条を満たさないで交戦したという理由だけで
戦争犯罪者として立件されたという例はどれほどあるのかな?
また戦争犯罪者として立件する事が可能なのかな?
(>>1033で出した弁当屋のような例ならば、
23条で禁止された「背信行為」を適用して戦争犯罪として裁けるかもしれないが・・)
>>1126で述べたように、藤田久一氏は「国際人道法」で
「ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。」
と述べている。
君はこの引用について「その後続いて書かれてあることがどうたらこうたら・・」とか書いていたが、
何か主張したいことがあるのなら
思わせぶりな言い方をせずちゃんと主張してみたらどうだ?
はっきり主張して言質を取られるのが嫌なのか?
で、その後に続く文章で前の文を否定しているとでも言うのかね?
「・・と思ったがやはり私の思い違いでした。」とでも書かれてあるのか?(笑)
まあ非特権的戦闘員の戦闘行為が犯罪または違法となるかどうかについては、
国際法学者の間でも違う意見があるかもしれないとは
思っている。
専門家同士なら素人同士のようにあんまり極端な解釈の食い違いはないだろうから、
意見の違いといってもその程度ではないだろうか。
ところで「交戦者資格の無い者はみんな殺して構わない」と主張する
法学者はその後見つかったかね?(笑)
-
>>1153大神君
> で、リーバー法やボーア戦争やWW1やブリュッセル宣言に示すように
>そんなのはないだろう(笑)?
リーバー法の成立はハーグ条約よりかなり前で、
しかも国内向けの内規であり、国際社会が認めたという性格のものでは無い。
その後のハーグ条約では非特権的戦闘者が交戦することを禁じていないのだ。
ハーグ条約以降、非特権的戦闘員が非特権的戦闘員であるという理由だけで
戦争犯罪に問われた例があるなら出してもらいたい。
たとえば沖縄戦で戦った民間人には交戦者資格に該当するケースやしないケース、
どちらとも判別できないケースなどいろいろあっただろうが、
その中で「交戦者資格が無いのに戦った」として戦争犯罪に問われた者は
いたのかね?
あの一方的な東京裁判ですら、そのようなことで罪に問われることは
なかったと思うが。
またスパイには裁判を受ける権利が書かれているなどということは
非特権的戦闘員を自由に殺してよいことの根拠になっていない。
そもそも犯罪でなければわざわざそのような事を書く必要も無い。
ところで「リーバー法やボーア戦争やWW1やブリュッセル宣言に示すように」
と書いているが、これだけでは何のことやら判らんよ。
とりあえず「ブリュッセル宣言」には何と書かれているのかな?
とだけ聞いておこう。
また、君が挙げた例が仮に君の言う通り
「非特権的戦闘者を自由に殺してよい」
というものであったとしても、そのような宣言がいくつかあった
ということを示すに過ぎないから、これだけでは
「・・そんなのはないだろう?」とはならんねえ。
旅順で山地将軍が「皆殺しにせよ」と宣言した例を挙げても
「だから慣習で皆殺しが認められていた」とはならないし、
広島・長崎・東京・大阪などで米軍が無差別大量虐殺をし
そのことが法で裁かれていないという事実があったとしても
「だから無差別大量虐殺は慣習法として認められていた」
とも言えないからねえ。
-
>>1153大神君
>で、相変わらず
>「禁止してはいけないって書いているじゃないカー」かい(笑)。
>それは反論済みだよね。適用範囲の例で。そもそもはっきり書いているよね。
>互いこの条約に参加しあって適用を受けるとね。
相変わらず「適用範囲じゃないカー」かね(笑)。
だからその適用範囲とかいうものが君の脳内だけで通用する理屈なんだよ。
君の言い方を見習えば、
「言いっぱなしは止めて、
第一条の適用範囲に23条の「敵」が含まれるという根拠を示してください」
といったところか(笑)。
また相手が国際法を守らなかった場合は国際法を守らなくてもよい、とか言ってるが、
相手が捕虜に粗末な着物を着せた報復に
毒ガスを使って良いなんてことは無いんだよ。
互いにこの条約に参加しあって適用を受けるというのも
今の論点とは全然関係無い話。
君は
「ハーグ条約では交戦者資格の無い者(非特権的戦闘員)は自由に殺してよいことになっている」
と主張しているんだから、
両国がハーグ条約に批准している場合でもその主張は成立しなければならない。
-
>>スライムベス君へ
長く書いている割には正味、今までの焼き直しだね(笑)。
>「戦争犯罪者には裁判を受ける権利は無い。現場の兵がその場で殺
>しても構わない」と主張していたね。
私の主張は交戦者資格が無い人間は戦闘状態下、戦闘地域においては
その場で殺しても構わない。で、戦争犯罪者は捕虜待遇がない。
だから処刑は違法ではない。で、便衣兵などは裁判を必要としないと言うもの
>一方、ハーグ条約の第1,2条を満たさないで交戦したという理由だけで
>戦争犯罪者として立件されたという例はどれほどあるのかな?
>また戦争犯罪者として立件する事が可能なのかな?
可能。だからスイス連邦は民間人が戦闘に参加する場合は必ず連邦軍司令部
に行き、指揮下に入って制服、公然武器を受けることを民間防衛ハンドブック
に記載している。ちゃんと警告している。
>君はこの引用について「その後続いて書かれてあることがどうたらこう
>たら・・」とか書いていたが
君が気付かないならいいよ(笑)。普通気付くけどね(笑)
と、>>1159の半ばまでスパイと便衣兵の区別をぼかして、戦時犯罪の立件
と現地処断とをごっちゃにしているね(笑)。ここら辺はわざとかな(笑)。
無知を装って話を拡散させる。これも一種のディベートの技術かな(笑)?
-
>>スライムベス君へ
>リーバー法の成立はハーグ条約よりかなり前で、
>しかも国内向けの内規であり、国際社会が認めたという性格のものでは無い。
これと、
>ところで「リーバー法やボーア戦争やWW1やブリュッセル宣言に示すように」
>と書いているが、これだけでは何のことやら判らんよ。
>とりあえず「ブリュッセル宣言」には何と書かれているのかな?
>とだけ聞いておこう。
これは
先に示したリンクをいかに読んでいないか判るな(笑)。
とだけを記しておこう。
>旅順で山地将軍が「皆殺しにせよ」と宣言した例を挙げても
>「だから慣習で皆殺しが認められていた」とはならないし、
>広島・長崎・東京・大阪などで米軍が無差別大量虐殺をし
>そのことが法で裁かれていないという事実があったとしても
>「だから無差別大量虐殺は慣習法として認められていた」
>とも言えないからねえ。
ここら辺はヤケかな(笑)。
>>1160は
また、同じ事の繰り返しだね(笑)。
-
>>スライムベス君へ
戦闘地域において、戦闘状態下において交戦者資格が無い人間で敵対行為
を働いた人間をその場で殺すことは【違法】ではない。捕虜の資格もないから。
私の主張はこれ
なかなか話しが進まんなぁ(笑)。あっそうだ!スライムベス君。
慣 習 は ど う な っ た の〜
-
運が良ければ軍事裁判を受けさせてもらえる。で、普通はその場で殺される。
で、交戦者資格がないならそれについては文句は言われない。
交戦者資格を守ればいいから。そもそも非戦闘員としての立場を捨てなければ
いいだけだから。
-
>>1161大神君
> 私の主張は交戦者資格が無い人間は戦闘状態下、戦闘地域においては
>その場で殺しても構わない。で、戦争犯罪者は捕虜待遇がない。
>だから処刑は違法ではない。で、便衣兵などは裁判を必要としないと言うもの
今まで書いてきたことと違う部分がかなりあるなあ(笑)。
再度確認するが、
・戦争犯罪者には裁判を受ける権利がある。
・裁判で、どのような微罪でどのような重刑を課そうとも、
それは裁判する国の権利なので問題無い。
・交戦者資格を持たない戦闘員(非特権的戦闘員)は戦争犯罪者であるが、
一般の戦争犯罪者と異なり、彼等には裁判を受ける権利が無い。
ということでよいかな?
判りやすいようにイエス/ノーで答えてね。
> 可能。だからスイス連邦は民間人が戦闘に参加する場合は必ず連邦軍司令部
>に行き、指揮下に入って制服、公然武器を受けることを民間防衛ハンドブック
>に記載している。ちゃんと警告している。
可能であることの説明になっていないじゃないか。(笑)
そんなことも判らないの?また説明させる気かな?
> 君が気付かないならいいよ(笑)。普通気付くけどね(笑)
何か主張したいのなら、相手に判るように主張しないと意味がないよ。
「続いて何と書いてあるの?」ではねえ。
「続いて何々と書かれてあるから、君の主張することは
こういう理由で間違っている。」
とちゃんと反論してもらわないと。
まあそれが出来ないから「気付かないならいい」とか言って
ゴマカしているんだろうけどね(笑)。
それから、
・ハーグ条約の第1,2条を満たさないで交戦したという理由だけで
戦争犯罪者として立件されたという例はどれほどあるのかな?
・「交戦者資格の無い者はみんな殺して構わない」と主張する
法学者はその後見つかったかね?(笑)
-
>>1162大神君
> これは
>先に示したリンクをいかに読んでいないか判るな(笑)。
>とだけを記しておこう。
こんな事を書かれると、
リンク先の人間と直接議論した方が
まだまともな議論ができそうだと思ってしまうね。
まあ実際そうなんだろうけど(笑)。
どうもリンク先に書かれている内容を君自身把握できていないようだね。
だから「ブリュッセル宣言に示すように・・」と自分で書いたくせに、
「ブリュッセル宣言には何て書かれているの?」と質問されても
何も答えられない(笑)。
それじゃダメだよ。
> ここら辺はヤケかな(笑)。
ちゃんと反論しようね。出来ないのかな?
ところで沖縄戦で戦った民間人には交戦者資格があったのかな?
君の見解はどうだろう?
旅順で「徽章を用意する時間くらいあったはず・・」
とか言ってたから、
その考えを当てはめれば
君の判定では「交戦者資格無し」になるのかな?
-
>>スライムベス君へ
慣習はどうなったのかな(笑)?
それと、君の主張だとハーグ条約が適用される戦争において23条が無制限に
適用されるなら
【こういう場合も射撃を停止しないといけない】
状況:ある部落において敵の正規軍兵士(交戦者資格がある人間)が投降してき
たので、23条の通りに射撃を停止して収容しようと我が軍の兵士が接近
した。
するとあろうことか隠し持っていた手榴弾、モーゼル拳銃の一連射で
我が方の兵士を数名射殺して逃走した(【偽装投降】)。
数日後その兵士がまた投降の素振りを見せて近づいてきた。
2 23条が無制限の適用なら
また同じ事を繰り返しなければならない
-
>> スライムベス君へ
基本的に私は相手が手取り足取り言わなくてもいいぐらいの能力があると
認めた場合は、みなまで言わずにヒントを言う。
だから、君にリンク先を示して、何のところかを示したのはそのため。
>ちゃんと反論しようね。出来ないのかな?
君の場合はこういう風に若干の兆発を含んだ言葉で話しを意図的なのか、
無意識なのか拡散しようとする傾向がある。
それが八百君との先の議論においても見て取れる。豊島沖海戦のことで
真珠湾を例えに出したり、海戦のあとのコーチー号の事件でも
「清兵を救助しなかったのが当時問題に・・・」などとね。
で君の場合は例えを出しているが、まずその例えがどれほど話に意味があ
るかを示さない。まさにメクラ撃ちだね(笑)。そして相手にその例えが
どれほどの意味があるかを調べさせる。で、その例えの検証が終わった場合
は次にまた例えを出す。
エンドレスだ。
例えば戦時犯罪者の処罰で、「平時の軽犯罪は死刑にしないぞ」のような例えを
出しているが、それとて
「じゃあ、スパイが軽い情報しか握っていないのに処刑するのは違法なの?」
と反論した場合は案の定君は沈黙してしまう。
こう言う点を前に「八百君は君と議論して大変だったろうなー」書いたのだよ。
だから、
>リンク先の人間と直接議論した方がまだまともな議論ができそうだと思って
>しまうね。
と書いているけど、君には無理だね。せいぜい裁定者がいない場所で
延々と話を拡散させて相手を疲れさせるだけで精一杯だね。今までの話を
見ていると。
-
>沖縄戦
現地で少年達を戦力に組み込んだ場合は鉄血勤皇隊という風に部隊編制して
いる。衛生ではひめゆり部隊とかね。また、米軍に対して戦闘を行う場合は
味方との識別のために鉢巻などや襷をつけるなどしている。
そして一番大事なのは敵を欺こうとして非戦闘員を装ったりはしていな
かった。
また日本軍も便衣兵行為は行わなかった。当然味方から「スパイだ」と
して処断されるためだし、日本軍には平服の備えはないし、そのような発想が
なかったためだ。
で、もし沖縄に限らず日本人が敵味方識別を行わずに戦闘した場合はそれは
当然交戦者とは言わない。
そして沖縄とは関係ないが、先に書いたが本土決戦のために各都道府県知事を
本部長とする国民防衛隊が編制されていた。鹿児島県知事が結成式の時に
若干海軍批判をして問題になりかけたそうだが(笑)。
が、そもそも1945年の話だね。1894年の話だからもっとマシな例えが
あると思うけど。ヤスツさんも言ってたけど、WW2ではレジスタンスやパルチ
ザンが勝ったがために認められていたというのがあるからね。それまでは
認められてなかったのが。
-
>>1165=スライムベス君へ
国際人道法の著者の方は若い人だね。1961年生まれ。京大卒。
学士会の会員かな?まぁ、それはいいけど。
>何か主張したいのなら、相手に判るように主張しないと意味がないよ。
>「続いて何と書いてあるの?」ではねえ
多分、君の場合はインターネットでどっかから引っ張ってきたのかな?
まるまるその部分を。旅順で18000はいつ出た数字ですかと言う質問にも
沈黙している所を見ると教科書ネットから引っ張ってきただけのように思われ
るが。
>まあそれが出来ないから「気付かないならいい」とか言って
>ゴマカしているんだろうけどね(笑)。
本当に気付かないのかね・・。それともやっぱりどっかから引っ張っ
てきたのかな?君が切っている所の文の最後の2文字は何て書いてある?
ヒント:接続詞。
>法学者はその後見つかったかね?
大分前から国際法の本を読むと捕虜資格が与えられる範囲をきちんと書いて
いるとしているよね。君はそこの所をトボけて
「捕虜の身分は賃金だ!!」なんて書いているけど、捕虜の身分の根源的な
ものは【命が保障されている】という点だよ。だから、その後に捕虜になれる
資格が拡大されたのだよ。それに普通に戦闘の本を見ると交戦者資格が無い
人間を処刑すること、その場で殺すことは禁じられていないと出ているし、
国際法の本で当時そのような事(現地処断、軍事裁判後の処刑)が禁止され
ていたいうのも見た事がない。スパイに関してはきちんと明記している。
裁判を経てからとね。
-
>>23条
先に23条の正規の交戦者への適用にも限度があると書いた。
これは例えば、今まで戦闘を行っていて目の前で双方が殺しあっていた時に、
均衡が破れて一方の前進陣地が突破されかけん時に、
銃を放り出して
「俺は投降する。ちゃんと捕虜として扱え」と言っても、
そんな事が通用するほど戦闘は甘くなく、その場で殺されてもそれは戦闘行為
である。自首も、警察に包囲されてから自首したのでは自首したとは言わない
だろう?それにその降を乞う人間を判断するのもそれを収容する側が判断する
事である。責任を負う者が部隊を降伏するのと個人投降は同じではないんだよ。
降下猟兵の指揮官であるラムケが西部戦線において総統命令に従って最後の
一発までの激しい抵抗を行ったが、ちゃんとラムケは部隊の責任ある人間
として連合軍に降伏している。いかに激しい抵抗でもこのように部隊の
指揮官が降伏するのなら無条件に捕虜として扱われるが繰り返すが個人投降で
は無条件にと言うわけではないんだよ。
>>戦闘行為
少しこの事にも触れておくが、戦闘行為は違法な事でも犯罪でもなく、問題は
資格が無い人間が戦闘を行う事が犯罪であるのだよ。戦闘員が戦闘を行う事は
犯罪ではないために捕らわれた後も対等な立場として様々な権利が与えられるの
だよ。例えばエーリッヒ・ハルトマン少佐がソ連に長期抑留されたがその際に
彼の母親は「息子は貴国の航空機を数多く落としました(352機。歴代
一位)、戦犯ではなくあくまで戦時捕虜です。戦後も抑留するのは不当です」
という風に抗議したが。
-
>>スライムベス君へ
まぁ質問への回答プラスアルフャで長くなったが、取り合えず君は
>>1167に書いているが
慣 習 を 示 し ま し ょ う
-
>>1167大神君
> 慣習はどうなったのかな(笑)?
>>1158に書いているだろう?
東京裁判をはじめとして戦争犯罪者を裁判で裁いた例はいろいろあるが、
君本当に知らないの?
他に一つだけ例を挙げると、
アメリカとフィリピンの戦争で「10歳以上のフィリピン人はみんな殺せ」と
命令したアメリカの将軍もその事で裁判を受けている。
それから当たり前の事だが、
戦争犯罪者に裁判を受ける権利がある一方で、
ハーグ条約で戦争犯罪とされていない非特権的戦闘員が
裁判を受ける権利も無く殺害自由などということは有り得ない。
これも常識で考えれば解ること。
ところで
「ハーグ条約以降、
ハーグ条約の第1,2条を満たさないで交戦したという理由だけで
戦争犯罪者として立件されたという例はどれほどあるのかな?」
と質問したが、何か見つかったかな?
ついでに
「また戦争犯罪者として立件する事が可能」
とする根拠も再度聞くとしよう。
まだ>>1161で頓珍漢な回答があっただけだからねえ(笑)。
-
>>1167大神君
>【こういう場合も射撃を停止しないといけない】・・
偽装投降の危険を考慮するのは構わないんだが、
それは交戦者資格の有無とは関係無い話だ。
その点は解ったのかな?
一応説明しておこう。
君の例のように
交戦者資格の無い者が投降してきた時でも
安全に投降者を収容できると判断できるケースがあるし、
交戦者資格の有る者が投降してきた時でも
偽装投降の危険を考慮しなければならないケースもある。
だから偽装投降の危険性は
「交戦者資格が無い者の投降は認めずに殺害してもよい」という主張の
根拠には全然なっていない。
それからこのケースの敵兵は
23条の
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵」では無いだろう?
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル「フリヲスル」敵」ではないか(笑)。
-
>大神君
再度確認するが、君の主張は
・戦争犯罪者には裁判を受ける権利がある。
・裁判で、どのような微罪でどのような重刑を課そうとも、
それは裁判する国の権利なので問題無い。
・交戦者資格を持たない戦闘員(非特権的戦闘員)は戦争犯罪者であるが、
一般の戦争犯罪者と異なり、彼等には裁判を受ける権利が無い。
ということでよいかな?
判りやすいようにイエス/ノーで答えてね。
-
>>1168大神君
> 基本的に私は相手が手取り足取り言わなくてもいいぐらいの能力があると
>認めた場合は、みなまで言わずにヒントを言う。
議論をしてるんだから、それじゃダメだよ。
肝心なところをサボっては、議論の相手にもROMしてる人にも伝わらない。
「もっとお母さんみたいに言ってくれ」とヤスツ氏ふうに言っておこう(笑)。
現時点でのブリュッセル宣言に関する君の主張は
「ブリュッセル宣言に示すようにそんなの(慣習法)はない。
でもブリュッセル宣言で何と言ってるかは知らない。」(笑)
ということだと受け取っておく。
あと藤田久一氏の見解か。
「藤田氏は
「ハーグ条約では非特権的戦闘員(交戦者資格の無い戦闘員)が戦争犯罪だとはみなされていない」
という見解を示している」
と書いたが、これは私の誤読なのか、そうでないのか。
誤読というならその理由についても回答してほしい。
それから私は>>1159で
「いくつかの事実を挙げただけで、
そのいくつかの既成事実をもって「慣習法だ」と決められるものではない」
と主張した。「決められない」ことの反例も挙げたね。
それについて反論があるのならしてほしい。
-
>>1168大神君
>>ちゃんと反論しようね。出来ないのかな?
> 君の場合はこういう風に若干の兆発を含んだ言葉で話しを意図的なのか、
>無意識なのか拡散しようとする傾向がある。
いったい何が拡散なんだろうね。反例を挙げることは「拡散」では無いよ。
> それが八百君との先の議論においても見て取れる。豊島沖海戦のことで
>真珠湾を例えに出したり、
こんな事を言い出すのが「拡散」なんじゃないの?(笑)
ちょっとだけお付き合いして反論しておけば、
先に真珠湾を例に挙げたのは八百氏だよ。
私はそれに対し「真珠湾と同じには出来ませんよ」と
いろいろ反論していたんだよ。
もちろん例を挙げること自体は結構な事。
> で君の場合は例えを出しているが、まずその例えがどれほど話に意味があ
>るかを示さない。
基本的に相手の主張に対する反例としての例を挙げるケースが多いかな。
その辺は言わなくても解ってもらえると思ってたんだが。
>そして相手にその例えが
>どれほどの意味があるかを調べさせる。で、その例えの検証が終わった場合
>は次にまた例えを出す。
例を挙げることまで非難されてはかなわんな。
君はもうちょっと議論の基本的なルールについて
知っておく必要があるね。
>例えば戦時犯罪者の処罰で、「平時の軽犯罪は死刑にしないぞ」のような例えを
>出しているが、それとて
>
> 「じゃあ、スパイが軽い情報しか握っていないのに処刑するのは違法なの?」
>
>と反論した場合は案の定君は沈黙してしまう。
私の未レスが多いのはその通りだが、
あまり論点を多くしたくないので一つずつやっているだけのこと。
この場合、失礼だが君の挙げた例があまりにもばかばかしいので
反論を省略させてもらった。
君が言っているのは
「じゃあ銀行強盗でお金をほとんど盗れてないのに強盗罪にするのは違法なの?」
と反論しているのと同じ(笑)。
言ってる意味がわかるかな?
判らなければもっとお母さんみたいに説明するけど(笑)。
-
>>スライムベス君へ
相変わらず同じ反論だね。
>>1173
そもそも東京裁判については反論済み。そもそも1894年に近いのは
1898年や1874年や1915年であるし、時後法を根拠とした裁判、また便衣兵、
敗残兵掃蕩についての許音伝の証言が聞き容れられている時点であきらかに
公正な裁判ではない。
それに
>戦争犯罪者を裁判で裁いた例はいろいろあるが、君本当に知らないの?
君何回同じ事を言わせればいいのかな?
私が言っているのは、「戦争犯罪のうちに交戦者資格が無い人間の戦闘に
関する場合は裁判はいらない」と書いている。もし必要であるというのなら
それを示して欲しい。
慣 習 国 際 法 を(何回目?)
>アメリカとフィリピンの戦争で「10歳以上のフィリピン人はみんな殺せ」と
>命令したアメリカの将軍もその事で裁判を受けている。
その将軍は何の法律により裁かれたのですか?アメリカ軍規ですか?
それにこれは何の例えですか?焦土戦術の例えですか?処刑の例えですか?
そしてこの場合の10歳以上は現行犯で捕らえたものですか?
こう言う所でもね、君の例え話の下手さが出るんだよ
>戦争犯罪者に裁判を受ける権利がある一方で、
>ハーグ条約で戦争犯罪とされていない非特権的戦闘員が
これが当時事実である事を示しましょう
>裁判を受ける権利も無く殺害自由などということは有り得ない。
>これも常識で考えれば解ること。
相変わらずですね。
反論済み
>>1174
君にわかり易く書こうかね(笑)。
無制限ではないこと
と言う事だよ。戦争の慣習、法規を守らない人間に適用する必要はないと言
う事。
>「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル「フリヲスル」敵」ではない
>か(笑)。
とまぁこんな事を書いているが、収容する側はそれがフリなのか改心して
もう二度とフリをしないのかのどっちかであるかは知る由もない。
だから、収容する側は相手が陸戦法規を守らなかったのでこちらもそれを
遵守する必要もないわけだ。一方だけ守らせる事の不公平を考慮してきちんと
ハーグ条約では相互に守って適用されるとしている。
-
>>スライムベス君へ
>議論をしてるんだから、それじゃダメだよ。
>肝心なところをサボっては、議論の相手にもROMしてる人にも伝わらない。
>「もっとお母さんみたいに言ってくれ」とヤスツ氏ふうに言っておこう(笑)。
多分お母さんもこれぐらいは言うよ。リンク先を示して、しかも概要は
摘出している。ROMしている人も普通に伝わるだろう。あそこまで書いて
もわからないとは君が期待外れだったのは残念だが・・。で、いい加減
読んだよね?
>現時点でのブリュッセル宣言に関する君の主張は
>「ブリュッセル宣言に示すようにそんなの(慣習法)はない。
>でもブリュッセル宣言で何と言ってるかは知らない。」(笑)
>ということだと受け取っておく。
きちんと読んでいればこう言うのは出て来ない。こういう所でも挑発して
相手を自分のペースに乗せようとしている点が見え見えである。
【編集(E)】で【このページの検索】すら使ってないようだね(笑)。
君がいつまで経っても見ていないという事を
記しておこう。
>あと藤田久一氏の見解か。
その前に逆説の接続詞の続きはどうなったのかな(笑)。
それと「ハーグから第一議定書にかけて」ね(笑)。第一議定書はいつかな?
>「決められない」ことの反例も挙げたね。それについて反論があるのなら
>してほしい
君風の反論の仕方をすれば【余りにもバカバカしい】ので反論しません。
相変わらず例え話が下手だね(笑)。とだけを記しておこう。
>いったい何が拡散なんだろうね。反例を挙げることは「拡散」では無いよ。
自分があげる反例が話に適切かを自分自身で少しは検討しましょう
>真珠湾
>>122とその前後を自分で読んでみましょう。ヤスツさんが最初に真珠湾を
出していて中国の教科書がさしずめ真珠湾で〜として八百君も同じ事を書い
ているが、君の場合は一杯人が死んだ。そして当時は清兵を救助しなかった
ことが問題になったんだとか中台戦争が起きたらと書いているね。
こう言うのがね、君は例え話が下手だし、何を問題に話しているかをきちんと
見極められないんだよ。だから拡散していると書いた。
ちなみにそこら辺がきちんと判っているのがヤスツさんと八百君。
-
>>スライムベス君へ
>例を挙げることまで非難されてはかなわんな。
>君はもうちょっと議論の基本的なルールについて
>知っておく必要があるね。
例を挙げるに際して例が適切かどうかを見極める練習をした方がいいね。
例を挙げるに際しての基本を君は知っておく必要があるね。
>「じゃあ銀行強盗でお金をほとんど盗れてないのに強盗罪にするのは違法
>なの?」
こう言う事を書いて得意満面になっているのからも君が例えを挙げるのが
下手なんだよ(笑)。
平時と戦時は違う。
それに何年以上何年以下の懲役と書いているような刑法犯に対する処罰と
戦時における戦闘地域の戦闘状態下での処刑は違う。
と言うよりも、君がこんな例えを出しているのは
「スパイが少ししか情報を取っていないから死刑にするのは違法ではない」
の反論が出来ないからこう言う事を書いているんだね。
挨拶しないから殺していい事ではない
も傑作だったが(笑)。
-
>>スライムベス君へ
ひょっとすると君はわざと拡散しているのではなくて、自然と知らずにやって
いる事なのかな?だったら、君に悪いから今している話と絡めて説明して
あげよう。
今君は「藤田氏は戦時犯罪ではないと言っている。戦闘員資格がなくて戦
闘を行うのは戦時犯罪ではないんだー」と言いたいみたいだが、そもそも
君は今何をすべきかを判っているかな?
それは
戦闘員資格が無い人間を戦闘状態下、戦闘地域で
捕らえた場合に
処刑する事(戦闘行為の延長としてその場で殺害
する事も含む)が
違 法 か ど う か
を話しているのだよ。で、君はそれを違法と主張している。
だから「藤田氏が戦闘行為を戦闘員資格が無い人間がすることは
犯罪ではないといっているぞー」と喜んでいるみたいだが、
だが、【即刻処刑、戦闘行為の延長として殺害も違法ではない】であったら
その時点でこの話は
意 味 が な い だ ろ う ?
君は故意なのか天然が入っているのか逆説の接続詞を無視しているが。
判るかな?
つまり、君は
1894年当時に戦闘員で無い人間を捕らえた場合処刑する
ことが違法である事と
戦闘地域で戦闘状態下において害敵行為の延長として
殺害する事
が
違 法 で あ る 事
このことを示さないといけない。で、私は何回も聞いているんだよ。
君の主張で必要になる慣習国際法を
示して下さいと
だが、君は一生懸命になって話を続けているがこの必要十分条件的な
慣習国際法を示さずに、「戦時犯罪一般では裁判にかけられ・・」、
「藤田氏の見解が・・」、「軽犯罪者を死刑には・・」、
「銀行強盗も金額で・・」、「お母さんが・・」何てしているから
君は 例えが下手でなおかつ
話を拡散している
のだよ。
いい加減自分が何をすべきか解ったかな?
-
>>スライムベス君へ
もう一度書いておこう。君がすべき事は
戦闘員資格が無い人間を戦闘状態下、戦闘地域で
捕らえた場合に
処刑する事(戦闘行為の延長としてその場で殺害
する事も含む)が
違 法 か ど う か
を示す事。君が主張する慣習国際法を挙げましょう(何回目かな?)。
だから私にYES/NOクイズをしている暇なんてないし、これを君が示せないと
その質問は意味がないことなんだよ。
-
>スライムベス君へ
>>1182で書いたから、君が何をすべきか判ったね?
だから>>1182に関しての書き込みだけをすればいいね。
ほら、 簡 単 だ ね(笑)。
わかるかな? これだけをすればいいし、
これをしないといけないね。
話を進めるには。
-
>>1178大神君
>そもそも東京裁判については反論済み。
おやおや、そんな反論があったかな?(笑)
>・・であきらかに公正な裁判ではない。
相変わらずの的外れな反論(笑)。
戦争犯罪者を裁判で裁く慣習があったかどうかの例を出しているのに、
「この裁判は公正であった、無かった、」という話をしても仕方あるまい。
何を関係無い話をしているのか。
>私が言っているのは、「戦争犯罪のうちに交戦者資格が無い人間の戦闘に
>関する場合は裁判はいらない」と書いている。もし必要であるというのなら
>それを示して欲しい。
君は議論の最初の方では「戦争犯罪行為には裁判は必要無い」と言っていたんだが(笑)。
途中から主張を変えるのは構わんが、その代わりまず自分の主張は明確にしてくれないかな?
何度も聞いているだろう?
「再度確認するが、君の主張は
・戦争犯罪者には裁判を受ける権利がある。
・裁判で、どのような微罪でどのような重刑を課そうとも、
それは裁判する国の権利なので問題無い。
・交戦者資格を持たない戦闘員(非特権的戦闘員)は戦争犯罪者であるが、
一般の戦争犯罪者と異なり、彼等には裁判を受ける権利が無い。
ということでよいかな?
判りやすいようにイエス/ノーで答えてね。 」
と。
後で言い逃れできるようにわざと主張をぼかしているのかもしれないが、
こんな事でだらだらと議論を引き延ばされては迷惑だ。
3つの問い全てに「イエス」ということでいいんだな?
-
>>1178大神君
> 慣 習 国 際 法 を(何回目?)
何回目かな?まさにスクリプトだな(笑)。
私の主張は
1.ハーグ条約以降、戦争犯罪を裁判で裁く国際慣習がある。
2.非特権的戦闘員がただちに戦争犯罪者であるとは言えない。
ハーグ条約でも戦争犯罪とされていない。
3.よって、
戦争犯罪者に裁判を受ける権利がある一方で
非特権的戦闘員に裁判を受ける権利が無いという君のハーグ条約の解釈は
現実離れしている。
というもの。
君は3.に対してまともな反論を示すことが出来ず、
仕方ないので「慣習国際法ー」と虚しく吠えているだけ(笑)。
どちらの主張に説得力があるかは明らか。
また戦前の法学者立作太郎氏が便衣兵等に対し
「裁判所での審問無しに処罰する事は国際慣習法規上禁じられている」
と主張していることは以前述べたが、
このような法学者の学説も、慣習法を形成するものの一つである。
-
>>1178大神君
>それにこれは何の例えですか?
こんな質問が出るとは驚きだが、
「戦争犯罪に裁判を適用した例」だ。
また論点(戦争犯罪に裁判を適用した例があるかどうか)とは全然
関係無い質問をいろいろ繰り出しているが、こりゃ何のつもりかな?(笑)
> こう言う所でもね、君の例え話の下手さが出るんだよ
何の根拠も無しに言ってるだけ。何がどう下手なのかさっぱり解らない(笑)。
また「解らないならもういい」とか捨て台詞を言って逃げるんだろうな(笑)。
しかも君は「例」と「たとえ話」の区別すらついていないようだな。
八百鼡氏は「輸送船の事しか書かないのは真珠湾攻撃で潜航艇の事しか書かないようなもの」
と主張したが、これが「たとえ話」であり、
私が上で挙げたのは「たとえ話」では無く「例」だ。
> 相変わらずですね。
> 反論済み
まともな反論になっていないんですが(笑)。
>とまぁこんな事を書いているが、収容する側はそれがフリなのか改心して
>もう二度とフリをしないのかのどっちかであるかは知る由もない。
> だから、収容する側は相手が陸戦法規を守らなかったのでこちらもそれを
>遵守する必要もないわけだ。
おいおい、「だから」になってないだろう。
これも一々説明しないと駄目なのかな?
だから君と話をするのは疲れるんだよ(笑)。
-
>>スライムベス君へ
どうも君は自分が何をすべきか判っていないようだね。
>>1182で示したことをもう一回書かないといけないかな?
早く 慣 習 国 際 法 を 示 し て 下 さ い
-
>>スライムベス君へ
それと君は故意なのか天然が入っているのか、自分の主張を補強するために
先に述べた事を後になって修正する事があるね。
八百君と話している時は山地中将の言を最初は通訳官が側で聞いていたのが、
あとになって【兵士】がと言う風に書いて、あたかもその命令を実際に受けた
と言う風に話を持っていこうとしたりね。当然八百君から指摘を受けたが。
で、今回の場合は立作氏は【戦時犯罪】をと書いていたのが、いつのまにか
便衣兵がになっているね。立作氏の文をここに持ってきてみたら(笑)?
-
>>スライムベス君へ
それと君は相変わらず言いきりと何を話しているかの見極めが出来ていない
ようだね(笑)。
>1.ハーグ条約以降、戦争犯罪を裁判で裁く国際慣習がある。
スパイは確かに裁判によるとしている。
>2.非特権的戦闘員がただちに戦争犯罪者であるとは言えない。
> ハーグ条約でも戦争犯罪とされていない。
と藤田氏の著書からそう主張しているが、藤田氏はあくまでハーグから
第一議定書において交戦者資格がない人間が戦闘をすることの評価の変遷
を書いている。つまり、WW2において様々なパルチザンやレジスタンスなど
が出現しているので1949年から交戦者資格の拡大を述べている。
>3.よって、
> 戦争犯罪者に裁判を受ける権利がある一方で
> 非特権的戦闘員に裁判を受ける権利が無いという君のハーグ条約の解釈は
> 現実離れしている。
何についての裁判を受ける権利か。相変わらずポーンと飛躍して主張を言っ
ているね(笑)
まぁいいけど、君の主張は1と2と3の間に飛躍が見られるね(笑)。
3がなんで2と1から導き出されるの?
それに君は2で戦時犯罪ではないと書いておきならが、1で戦時犯罪は裁判
を受けるのでということで3を言っているが、いったいここらの繋がりは
どうなってんだ(笑)?
それと、今は何を話しているかの見極めがまだついていないようだね。
仮に君の主張通りに交戦者資格が無い人間が戦闘を行う事が犯罪ではないとし
ても、
捕虜にする義務がないので
戦闘員資格が無い人間を戦闘状態下、戦闘地域で
捕らえた場合に
処刑する事(戦闘行為の延長としてその場で殺害
する事も含む)が
違 法 で は な い
のなら、 その時点でこの話は終了だろう?
だから>>1182で書いただろう?君が今何をすべきかをね。
ほ ら 早 く し な さ い
-
>>1186=スライムベス君へ
>>それにこれは何の例えですか?
>こんな質問が出るとは驚きだが、
>「戦争犯罪に裁判を適用した例」だ。
>また論点(戦争犯罪に裁判を適用した例があるかどうか)とは全然
>関係無い質問をいろいろ繰り出しているが、こりゃ何のつもりかな?(笑)
君は天然が入っているのか、わざとなのかどっちかな(笑)?
戦争犯罪にと相変わらずボカして書いているが、だから
誰によって、何の法律によって、何をした事に対して対して裁かれたかを
聞いているんだよ?そうしないと判らないだろう?大丈夫かい?
>八百鼡氏は「輸送船の事しか書かないのは真珠湾攻撃で潜航艇の事しか
>書かないようなもの」と主張したが、これが「たとえ話」であり、
で、君は中台戦争という例え話を作って、開戦理由の話と海戦の事実の記載を
八百君がしているのに、現在の人間が「人道的な観点から避難するようなも
のだー」と一人、おかしな事を書いているね(笑)。だから、君は例え話
が下手だし、挙げる例も不適切なんだよ。
「スパイが少ししか情報を握っていないのに死刑にするのは違法だ」に
反する例が平時の刑事犯罪で何年以上何年以下と罰が決まっている例を出すと
かね。
-
>>スライムベス君へ
>何回目かな?まさにスクリプトだな(笑)。
>私の主張は〜
と君は主張を三点挙げているが、>>1182で書いていることが
示せなかったら君の言っていることは意味がなくなるのだよ。
判るかな?
「戦闘員でない人間が戦闘をしてもそれは非特権的戦闘員であってそれは
犯罪ではありませーん」
と主張しても、何度も書いているけど
戦闘員資格が無い人間を戦闘状態下、戦闘地域で
捕らえた場合に
処刑する事(戦闘行為の延長としてその場で殺害
する事も含む)が
違 法 で は な い
のなら、それでこの話が終わるんだよ。そもそも非特権的の特権が
捕虜として命を保障するものだろう?
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