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中国の反日教育
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>>1094=スライムベス君へ
レスが途中で切れてゴメンネ。私は三毛猫ナナさんみたいに
誤魔化したりはしないが、
>>896
で述べたのは
君が述べているのは
23条では処刑が禁止されていない
と言うことであると言うことを理解しているかな?と言うよりも23条には
そもそも処刑の是非は関係無いと言うことを。
元々の話は
便衣兵の処刑は禁止されているのか、いないのか
と言うことである。
23条では投降時の処置について述べたのであり、23条により投降した者は
23条で投降した故に
無条件に命の保障が
ある
というのではなくて、
23条で投降してそれが【受け入れられて】収容された後に、その処遇は
【交戦者資格がある戦闘員と、軍属などの民間人】は【捕虜としての待遇で
命の保障】があるということを。
その際に君は毒などの国際法違反では捕虜としての命の保障が消えて
処刑もあるとしている。だから、私は
同じ戦時犯罪である
便衣兵の処遇も同じであり、命の保障はないために処刑は禁止されていない、
つまり、23条では君の書いた通り
処刑は禁止されていないため(と言うよりも
そもそも処刑の是非は関係無い)に
君の書いた通り、23条で投降してそれが受け入れられて、捕縛後に命の保障が
あるのは交戦者資格があるものと、民間人であり、
便衣兵は、他の戦時犯罪を犯したものと同じように処刑される
と言うことになるであろう?だから、私が述べた通りに23条では便衣兵の
処刑は禁止されていないということになるであろう?
と書いたのだよ。
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