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中国の反日教育
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>>1115に反論が無いところを見ると、
今度こそ本当に理解に達してくれたみたいだねー。いや結構結構。
理解するのに普通の人より時間がかかったようだが、
辛抱強く説明した甲斐があったというものだ。
>>1119大神君
>そもそも収容して捕虜としなければならないのは交戦者資格があるものである。
というか、
「交戦者資格のある者を捕らえた場合には
ハーグ条約の第二章に書かれているような取り扱いをしなければならない。」
ということだね。それが「捕虜資格」と呼ばれるものだ。
そして交戦者資格の無い者を捕らえた場合には、必ずしも第二章に書かれているような
取り扱いをする義務は無い、ということだ。
>で、繰り返し言っているが交戦者資格がない者を戦闘状態下、戦闘地域で
>収容した際には
>その場で殺害するのは害敵行為(戦闘行為)の延長
>である。
戦闘行為の延長、というのがどうも曖昧だな。
まず戦闘状態で敵を殺害する事は、敵の交戦者資格の有無に係わらず
認められている。
また、敵が武器を捨てて投降し敵の身柄を確保した状態でこれを殺傷するのは、
やはり敵の交戦者資格の有無に係わらず禁止されている。
もし殺傷したら23条に違反する戦争犯罪だ。
武器を捨てた敵を収容し終えているのであれば
この敵を殺す行為を「戦闘」とは呼べない。
また戦闘行為の一部とも呼べないし、戦闘行為の延長とも呼べない。
一方的な殺害だ。
本当に戦闘行為の一部や延長であるのなら、
敵の交戦者資格の有無に係わらず之を殺す行為は認められている。
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