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中国の反日教育
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>>1104大神君
> 23条では処刑が禁止されていない
>と言うことであると言うことを理解しているかな?と言うよりも23条には
>そもそも処刑の是非は関係無いと言うことを。
関係無いよ。>>1073で説明したではないか(笑)。以下に再掲しておこう。
−−−
「降を乞う敵を殺傷してはならない」というのは「その場で」っていう意味だよ。
条文の文脈からも明らかだろう?
戦争犯罪者は、捕らえられた後に正当な法手続きを経て処罰が下される。
しかし戦争犯罪者といえども、降を乞うているのに助命を受け付けず
その場で攻撃して殺してしまってよいという訳では無い。
−−−
>元々の話は
>便衣兵の処刑は禁止されているのか、いないのか
>と言うことである。
今頃何を言っているのだろうか?
便衣兵の処刑が禁止されている訳では無いし、
交戦者資格がある者に対する処刑だって禁止されていない。
第一条の条件を満たす(交戦者資格のある)者が捕虜になった場合でも、
その者が23条の禁止事項を守っていなければ
(たとえば毒ガスで敵を殺したり、敵の投降を認めず殺したりしていれば)
戦争犯罪者として処罰される事は有り得るし、死罪だって有り得る。
しかし君が言ってきたのはそういうことではないだろう?
君が主張してきたのは、
「便衣兵に捕虜資格は無い、だから現場の兵が自由に殺したって構わない。」
と、こういうことだろう?
全然意味が違うではないか。
日本で死刑が禁止されていないからといって
犯罪者を全員死刑にして構わないという訳では無いんだよ。(笑)
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