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中国の反日教育
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>>スライムベス君へ
>>便衣兵に捕虜資格は無い、だから現場の兵が自由に殺したって構わない。」
>>と、こういうことだろう?
そう。
元々の話は
a)便衣兵の処刑は禁止されていない
と
b)捕虜資格が無いので自由裁量
の2点。
で、君は23条を挙げたが、君も判る通りこの23条は処刑と関係無いので、
a)を違法とはならない。
で、23条は敵が投降をしてきた時の禁止事項に過ぎない。
でb)だが、私がたびたび言っているのは
戦闘地域において、戦闘状態下においては現場の兵は敵は捕虜となる資格を
持たないので、その場で殺してもそれは害敵行為の延長になるというもの。
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