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中国の反日教育
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>>スライムベス君へ
つまり、君の言うように仮に23条が適用されても、
a)処刑そのものを禁止するものではない。よって日本軍が
便衣兵を処刑してもそれは問題では無い
b)23条で決められている収容後、それを捕虜として扱う義務が
あるのは相手が交戦者資格を持つ者だけであるので、
その場で殺害するのは正当な害敵行為(戦闘行為)の延長
である。よって日本兵が収容後にその場で殺害しても
問題では無い。
と言うことになる。つまり、軍としての処刑と兵士の戦闘による戦闘行為の二つ
の点から何ら違法ではないということになる。
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