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中国の反日教育
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>>スライムベス君へ
それと君は相変わらず言いきりと何を話しているかの見極めが出来ていない
ようだね(笑)。
>1.ハーグ条約以降、戦争犯罪を裁判で裁く国際慣習がある。
スパイは確かに裁判によるとしている。
>2.非特権的戦闘員がただちに戦争犯罪者であるとは言えない。
> ハーグ条約でも戦争犯罪とされていない。
と藤田氏の著書からそう主張しているが、藤田氏はあくまでハーグから
第一議定書において交戦者資格がない人間が戦闘をすることの評価の変遷
を書いている。つまり、WW2において様々なパルチザンやレジスタンスなど
が出現しているので1949年から交戦者資格の拡大を述べている。
>3.よって、
> 戦争犯罪者に裁判を受ける権利がある一方で
> 非特権的戦闘員に裁判を受ける権利が無いという君のハーグ条約の解釈は
> 現実離れしている。
何についての裁判を受ける権利か。相変わらずポーンと飛躍して主張を言っ
ているね(笑)
まぁいいけど、君の主張は1と2と3の間に飛躍が見られるね(笑)。
3がなんで2と1から導き出されるの?
それに君は2で戦時犯罪ではないと書いておきならが、1で戦時犯罪は裁判
を受けるのでということで3を言っているが、いったいここらの繋がりは
どうなってんだ(笑)?
それと、今は何を話しているかの見極めがまだついていないようだね。
仮に君の主張通りに交戦者資格が無い人間が戦闘を行う事が犯罪ではないとし
ても、
捕虜にする義務がないので
戦闘員資格が無い人間を戦闘状態下、戦闘地域で
捕らえた場合に
処刑する事(戦闘行為の延長としてその場で殺害
する事も含む)が
違 法 で は な い
のなら、 その時点でこの話は終了だろう?
だから>>1182で書いただろう?君が今何をすべきかをね。
ほ ら 早 く し な さ い
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