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中国の反日教育

1126スライムベス:2003/08/16(土) 16:27
>大神君

ハーグ条約では、第二十三条で
「毒兵器の使用」や「投降する敵を殺傷すること」や
「敵の制服を使うこと」を明文化して禁じている。
一方、第一・二条の要件を満たさず(交戦者資格を有さず)戦闘することは
上の例のように明示的に禁止されている訳では無い。
単に
「第一・二条の要件を満たして戦闘したものが捕らえられた時には
第二章に書かれているような特典(捕虜資格)を与える」
とされているだけである。

以下は、
現代日本における国際法学界の第一人者(たぶん)である藤田久一氏の
「国際人道法」からの引用である。

「・・・以上のようなハーグ規則から第一議定書にかけての交戦者資格の拡大は捕虜資格と連動しているが、
ここに言う交戦者資格を有しない者(いわば非特権的戦闘員)が直接敵対行為に参加しても、
そのこと自体が人道法上禁止された戦闘行為として戦争犯罪とみなされるわけではない。
ただ、この非特権的交戦者を捕らえた相手国はその者に捕虜待遇を与える必要はなく・・・」

このように、単に「交戦者資格の無い戦闘員」という理由だけで
敵の投降を許さず殺傷するような「戦争犯罪者」と同一視してこれを
処罰するのは適当で無い。
ましてや「交戦者資格の無い戦闘員は全員死刑にしてよい」などという意見は
論外である。
ましてや「正当な法手続きを経ずして現場の兵がその場で殺してよい」
などという意見は論外の外である。
ましてや「それが国際法の常識である」などと言うに至っては・・・




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