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中国の反日教育
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何度か書いたことだが、まとめの意味で
>>1128にもう少し補足説明しておこう。
一般に「捕虜」という言葉は「戦争で敵に捕らえられた者」
を意味するが、国際法で言う「捕虜」は意味が違う。
敵に捕らえられた時、
ハーグ条約の第二条(現在ではジュネーブ条約も)に書かれてあるような
種々の特典を得る権利を持つ者が「捕虜(俘虜)」だ。
だから国際法で「捕虜資格が無い」とは、
「敵に捕らえられる資格が無い」という意味では無く、
「捕らえれた時に第二条の適用を受ける資格が無い」
という意味だ。
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