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中国の反日教育

1171大神:2003/08/20(水) 21:06
>>23

 先に23条の正規の交戦者への適用にも限度があると書いた。
これは例えば、今まで戦闘を行っていて目の前で双方が殺しあっていた時に、
均衡が破れて一方の前進陣地が突破されかけん時に、
             銃を放り出して
       「俺は投降する。ちゃんと捕虜として扱え」と言っても、

そんな事が通用するほど戦闘は甘くなく、その場で殺されてもそれは戦闘行為
である。自首も、警察に包囲されてから自首したのでは自首したとは言わない
だろう?それにその降を乞う人間を判断するのもそれを収容する側が判断する
事である。責任を負う者が部隊を降伏するのと個人投降は同じではないんだよ。

降下猟兵の指揮官であるラムケが西部戦線において総統命令に従って最後の
一発までの激しい抵抗を行ったが、ちゃんとラムケは部隊の責任ある人間
として連合軍に降伏している。いかに激しい抵抗でもこのように部隊の
指揮官が降伏するのなら無条件に捕虜として扱われるが繰り返すが個人投降で
は無条件にと言うわけではないんだよ。

>>戦闘行為
 少しこの事にも触れておくが、戦闘行為は違法な事でも犯罪でもなく、問題は
資格が無い人間が戦闘を行う事が犯罪であるのだよ。戦闘員が戦闘を行う事は
犯罪ではないために捕らわれた後も対等な立場として様々な権利が与えられるの
だよ。例えばエーリッヒ・ハルトマン少佐がソ連に長期抑留されたがその際に
彼の母親は「息子は貴国の航空機を数多く落としました(352機。歴代
一位)、戦犯ではなくあくまで戦時捕虜です。戦後も抑留するのは不当です」 
という風に抗議したが。




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