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中国の反日教育

1127スライムベス:2003/08/16(土) 16:29
>大神君

国際法では国内の刑法のように行為と処罰の関係を詳細に定めてはいない。
だから国内法なら「法で禁止されていなければ何をやってもよい」となるが、
国際法とはそういう性格のものでは無い。
確かに国際法には「取るに足らぬような国際法違反で死刑にしてはいけない」
などとは書かれていないが、「書かれていないから構わない」という訳では無い。
使役した捕虜に対して自国兵士の半分の給与しか支払わなければ、
これは国際法違反である。
しかしこれで使役の責任者に死刑を宣告するのは明らかにおかしい。
死刑にしてはならないという法は無い、「自由裁量」だ、といっても
自ずから妥当な範囲というものがある。
戦闘の法規慣例を遵守し、制服を着用し、公然と武器を着用して戦闘しても
徽章を付け忘れていれば「交戦者資格」は満たされない。
だからといって「この者は死罪」というのも明らかにおかしい。
君が主張していることは、
銀行強盗も免許証不携帯者もNHKに受信料を支払っていない者も
みんな死刑にして構わないとか警官が射殺しても構わないとか
言っているのと同じである。




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