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中国の反日教育

896大神:2003/07/27(日) 23:10
>>894=スライムベス君へ
>「捕虜資格」は無い。当時の便衣兵と同じ。
    そうだね。捕虜資格は無いね。自然法にはあるんだろうね(笑)

>何をしたかによる。場合によっては死罪になるかもな
あのねぇ。この一言で君は自ら23条の自分の解釈を否定していることに
なっているんだよ。その点を気付いていないみたいだね。
        つまり、自由裁量と言うことは
           私が言ったまんまだよ
         つまり、認めたわけだ(笑)

>交戦者資格の有無に係わらず、
>敵の投降を認めずに殺害する行為は
>ハーグ条約の23条により禁止されている。
>私は最初からずっとそのように主張している。
そう主張している事は判るよ。だから主張の根拠を示して下さいといっている
のだよ。
             国際条約と国際慣習をね。

で、君は逃げ回っているわけだ。
>君は「いや、23条は適用されない」と主張している。
そうだよ。義務を示す国際法でそのような国際法がないからね。
だから、あるというのなら

           君が証明してください
と言っているのだよ。1条の範囲から23条が外れるという根拠を示して
下さいとね。

           人をスクリプト呼ばわりせずに早く
         貴方が示さないといけない事を示して下さい

耳を塞いでいるんじゃなくて、
君が言わないじゃない。     君がいうべきことを

こちらは真面目に話しているのに、こちらは真摯に話をしているのに君はそ
の気がないみたいだね。多分またスクリプト呼ばわりかな(笑)

>そして私は私の主張の妥当性を君に理解させるための
>ステップとして、
>「ではハーグ条約では毒兵器を交戦者資格の無い者に使うことが
>許されているのかどうか、まず考えてみろ」
>と言っている。
 どうしても、君は毒にこだわるね。

    うん使えるよ。このハーグ条約を見る限りではね。ダムダム弾もね。

さぁ、次は君が使えないと主張するんだろうけど、その場合はこれが
ハーグ条約とは別の国際慣習で使用不可なのか、それともハーグ条約で
使用不可なのか証明しないといけないね。
 
 そして、次はそれがどう投降規定と関ってくるのかも証明しないとい
けないね。
              判るかな?

そして、君が言っていることは恣意的に他の4条なり27条なりが1条の
範囲から外れると言うことを言っているのだよ。

          つまり、1条の最初の文を君は
           全ての条項において関係無い

と言っているのだよ。判るかな?

まぁ、これから君が誰の力を借りるか判らないけど証明作業に入ってくれる
ようだけど、
一つ言っておく。

君は傭兵の所で

>何をしたかによる。場合によっては死罪になるかもな。
    自分の23条の解釈を自ら否定したことになるのだよ。
君の23条の解釈だったら怪我一つ負わせてはいけない訳だからね。
だから、死刑になるとも認めていることで23条の法的範囲が1条に依るものと
認めていることになる。

まぁ、自分で認めたことを自分で否定する作業、頑張ってください。




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