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雑談スレ

1管理人:2004/06/15(火) 14:05
タイトルの通りです。

135正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/02(土) 23:37:48
 
>>134

>しん@グレーリボン非公式サポーター (huPYWI5M)さん

>何日頃から休止中になっていますか?

 昨日の朝には、見られたのですが、夜(20:00頃)には見られなくなっ
ていました。
 しん@グレーリボン非公式サポーター (huPYWI5M)さんも、代理人権の
ためのパスワードを貰っていなかったのですか?
 
 本日のNHKの討論番組で堀江社長の発言を聞いていて、情に深いような
印象(希望的観測(^^ゞ)を抱いたので、取り敢えず、手紙(郵便)で陳情
してみようかと思っています!(^^ゞ

136なるべく名前入力:2005/04/03(日) 15:37:15
青少年保護育成条例は大人が6歳以上18歳未満の少年少女に対し「猥褻な行為」(性行為やアナルセックス,フェラチオ、性器や胸等を触る触らせる行為を規制しています。

恋愛を規制してはいませんよ。恋愛のない性行為もありますし、どうように性行為のない恋愛もありますから。

137なるべく名前入力[TRACKBACK]:2005/04/03(日) 18:52:13
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/4865/1108867656/r229-230

138なるべく名前入力:2005/04/03(日) 21:21:59
もういいかげん「育成条例は恋愛規制条例だ」とか主張すんの止めねえ?
法的に保護されているガキ(いわば社会的義務を全うしていない存在)が権利をある程度制限されるのは当然だろうが。

139紺碧会勝手連:2005/04/04(月) 22:59:32
青少年保護育成条例の最終目的は≪未成年者の恋愛の禁止≫。
中学高校の校則見てみな。男女交際を病的に禁止している。

>法的に保護されているガキ(いわば社会的義務を全うしていない存在)が権利をある程度制限されるのは当然だろうが。

モノによる。
恋愛等、個人の趣味・趣向に対し、個人で抗しきれない公的な力で禁止するのは駄目。
それは民主主義体制の公的機関としての権限を逸脱している。

TAKIさん癌かよ・・・・・・・・・・・。

140なるべく名前入力:2005/04/04(月) 23:35:20
18歳未満との性愛は個人の趣味嗜好なのか?
例え個人趣味嗜好であるとしたら、なおさら規制の対象だろう。野外露出や麻薬,18歳未満との性愛は規制されて当然。イヤな思いをする人もいるから。
あなたの主張がわからない。民主主義と個人主義は違うぞ。

141なるべく名前入力:2005/04/04(月) 23:53:17
後,酒、タバコ等の「嗜好品」も年齢制限があるな。
年齢制限のあるものは,青少年の「保護」が目的であるからそれに違反したとしても法的に罰せられる事はない。

142正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/05(火) 20:54:32
 
 でも、よく分からないんだよね。未成年者(20歳未満者)に対して飲酒
を禁じている理由は、①健康に悪い(将来に病気の原因になる)②相応(ふ
さわ)しくない(似つかわしくない)であろう。
 未成年者(20歳未満者)の「①健康に悪い(将来に病気の原因になる)」
と気を遣っている割には、例えば、九州大学医学部で教授が学生(確か21
歳くらい)に酒を飲ませて急性アルコール中毒で死亡させたことに対しては
刑事事件化していないのね。20歳まで、飲酒に気を付けさせても、21歳で
急性アルコール中毒で死ななければならないのであれば、20歳まで断酒し
ていた意味がないんじゃないの?
 20歳未満までは飲酒するだけで大罪視していたくせに、何で、20歳を
超えた途端に、飲酒による死亡でも犯罪として取り締まらないのかねぇ?

143正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/06(水) 20:53:02
 
       日中・日韓新たな亀裂
       教科書検定
       領土、国の立場強調
       「拉致」全社「慰安婦」消える
       日本製品中国、撤去長期化も
       韓国政府は収拾を探る
       日本企業は困惑の色
 
       日野自動車は、OBの一人が「つくる会」の賛同者に名を連
      ねていた事実があるが「企業としては関わっていない」と強調。
      「販売などの影響は聞いていない」(広報グループ)と言う。
 
          ===日本経済新聞2005年4月6日(水)===
 
 個人情報保護法について言うと、閲覧をする資格がない人が、それを見る
ことを禁じるのであるから、例えば、「NHKの番組(例えば、紅白歌合戦)に
こんなクレームが来ている」と週刊文春で報じることもできなくなる訳だ。
 また、「日野自動車は、OBの一人が『つくる会』の賛同者に名を連ねて
いた事実があるが『企業としては関わっていない』」かどうかを確かめるこ
とができなくなる。企業が「事実がどうかを確かめる手段はない」としか発表
するしかなく、それによって、さらに反日不買行動を煽ることになりかねない。
 週刊誌で、「官庁の創価学会エリート一覧」特集が度々載らせているが、
そんな特集もできなくなるのであろう。
 一般株主も、所持している株式の企業に、どんなクレームが来ているのか
を知ることができなくなるのではないか?
 
 長所と短所を見比べて見て、私は、個人情報保護法の廃止を主張する!

144紺碧会勝手連:2005/04/06(水) 23:22:03
恋愛自体が趣味・趣向の産物。年齢は関係無い。
>イヤな思いをする人もいるから。
「あいつ等は嫌だ!」そう言ってナチスはユダヤ人を強制収容所にぶち込んだよ
な。
自分の感情で他人の行動を妨げたり存在を否定する権利はこの世に存在しない。
>民主主義と個人主義は違うぞ。
『個人の意思』を尊重しない『民主主義』は『民主主義』ではない。
それは『全体主義』と言うんだ。

酒や麻薬を制限・禁止しているのは、それを服用した後、他人に対し問題行動
を起こしやすいから。
恋愛は赤の他人に対し何か迷惑かけるか?

145なるべく名前入力:2005/04/07(木) 13:59:33
屁理屈なんだよ。お前の意見は。
>自分の感情で他人の行動を妨げたり存在を否定する権利はこの世に存在しない。
→じゃあ猥褻物陳列罪がなぜあるか考えてみろ。

→『個人の意思』を尊重しない『民主主義』は『民主主義』ではない。
それは『全体主義』と言うんだ。
じゃあ日本よりも未成年者との性交にうるさいアメリカはもっと全体主義国家だという事になりますね。あなたのいう民主主義が満たされている国はどこですか?

酒や麻薬を制限・禁止しているのは、それを服用した後、他人に対し問題行動
を起こしやすいから。
恋愛は赤の他人に対し何か迷惑かけるか?
→恋愛じゃなくて性交、猥褻な行為を条例は規制している。この条文のどこが「恋愛」を否定しているのか説明してみろ。
また社会が何故性的な娯楽(ヘルス,ソープ,ポルノ等)を18禁にしているか考えてみろ。

無理に酒を飲ませ死亡させた場合は相手が大人でも傷害致死等かなんかで警察は動いてますよ。

146なるべく名前入力:2005/04/07(木) 14:19:10
追加
>『個人の意思』を尊重しない『民主主義』は『民主主義』ではない。
それは『全体主義』と言うんだ。

↑典型的な誤解です。
全体主義(広辞苑より)
個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張によって諸集団を全体のもとに一元的に組替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想及び体制。
です。

育成条例は恋愛等様々な理由を付けセックスや猥褻行為しようとする大人から子供を守るための条例ですから、子供が罰せられる事はありません。子供が入っていないから、全体主義が定義される「全体」ではないよ。
また、
子供が大人を「好きだ」といっても思っても何ともないし、
大人が子供を「好きだ」といいっても思っても何ともない。
ただ18未満と「性的な事」をしようとする大人から子供を守るためにこの条例は存在する。
実際18未満は体は大人でも思考回路はまだまだ子供だ。法律の概念からも18歳未満は法的に保護されるべき「子供」であり、権利を主張できる存在ではない。権利には責任が付きまとうが、その責任を負える力が大人に比べてあまりにも少ないから。借金すら出来ないはずだ。

147なるべく名前入力:2005/04/07(木) 14:20:53
また育成条例は「日本国民の優位性にたって」制定された条例なわけないから、全体主義のカケラもない。

148なるべく名前入力:2005/04/07(木) 14:28:00
日本民族の優位性にたって法律を作り、結果特定の民族を取り締まれば全体主義になるけどね。わかった?

149紺碧会勝手連:2005/04/07(木) 23:38:47
→じゃあ猥褻物陳列罪がなぜあるか考えてみろ。
「見たくない権利」を守る為だろ。
だがこの思想は見たい奴と見せたい奴、2つの立場の者を犠牲にして成り立つ
思想。「見たくない奴」ってのはそんなに偉いのか?

>じゃあ日本よりも未成年者との性交にうるさいアメリカはもっと全体主義国家
>だという事になりますね。

アメリカはもともと全体主義的なところがありますけど。
野球場や映画館では、始まる前には必ず国歌が流れ、観客は全員起立して胸に手
を当てているとか。

神の下のひとつの国:宗教国家アメリカの正体
http://www.relnet.co.jp/relnet/brief/r12-128.htm

>あなたのいう民主主義が満たされている国はどこですか?
どこにもない。議員を≪構成員の代理人≫ではなく≪構成員の代表≫としてい
る共同体は、≪真の民主主義≫体制ではない。


18歳未満禁止+法学+根拠 でググったらこんなの出てきた。
少年愛関係の需要供給
http://members.jcom.home.ne.jp/0921230601/supply_and_demand.html

ここを見る限りでは≪18禁≫には根拠が無いらしい。ただ単に学制の問題だそ
うな。

>個人に対する全体(国家・民族)の絶対的優位の主張によって諸集団を全体の
>もとに一元的に組替え、諸個人を全体の目標に総動員する思想及び体制。

つまり≪個人の意思≫を尊重しない・場合によっては抹殺する思想。
国や民族なんて関係無い。「”私”を捨てて”全体”に合わせろ。」「これは
”総意”である。だから無条件に従え。」これを全体主義と言わずに何と言う。

>実際18未満は体は大人でも思考回路はまだまだ子供だ。
それじゃ駄目なんですけど。
その体格・知識を制御するのに必要な思考回路を≪持たせなくては≫いけない。
少なくとも、6歳までには「他人を犠牲にしない」「自分の過去に責任を持つ」
を教えなくちゃ駄目です。

今回の拾い物

人間の脳内の情報に対する処罰
夏井高人
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/essay/jd1998-11.htm

<CS成倫勉強会講義録> 日 時:平成13年5月27日 午後2時〜4時 ...
http://www.seirin.org/rep130527.html

ProjectG/京都女子中学高等学校研究紀要48号/高3特別講座「性と表現 ...
http://www6.plala.or.jp/fynet/jyoshi-g-s/2004sei-hyogen/jyosigakuen-seitohyogen-1.htm

150なるべく名前入力:2005/04/08(金) 20:28:27
お前、「全体主義」言葉理解していないな。恥かく前にもっと勉強してから言葉使え。
お前の主張するのが全体主義だというのなら、例えば法律が1つしかない国でもその基準に国民を合わせようとするから全体主義国家になっちまうだろうが。

それと、法律つうのは制定すれば全ての人が利益を被るものではない。幸福の最大公約数みたいなもので、その法律を制定する事によってどれだけ多くの国民が利益を得るかという事がポイントになる。1つの法律を制定する事によって、権利を制限されるものも当然出るが、ポイントはその法律が制定される事によって結果多数の人を守る事が出来ればそれは公共の福祉であり法としての意義があるわけだ。
例えば育成条例。
18歳未満との性的行為を禁止することによって、18歳未満と性的な行為をする事を喜びとする大人は不利益を得る。しかしながら、その法律を制定する事によって「金銭を仲介とした売春行為ではなく恋愛だ」という言葉を隠れ蓑に行われる売買春も摘発できるというメリットがある。
また何度もいうが、育成用例は18歳未満と性的行為をした「大人」を取り締まる法律であって、その法律によって子供の「人を愛する権利」が侵害されるわけではない。恋愛のないセックスもあるし、セックスのない恋愛もあるからだ。本当に恋愛関係であるなら16歳以上なら両親の承諾があれば結婚出来るのだから「結婚」し、相手に対する社会的義務を背負う立場になって恋愛を主張すればいい。相手の社会的立場を考える事が何よりの「恋愛」でしょう。

はっきりいって、18歳未満との性的交わりに固執するお前は、「キモい」。

151正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/12(火) 22:38:02
 
       性犯罪者再犯防止プログラム
       保護観察中も対象に
       研究会28日初会合
       年度内作成手法を体系化
 
       法務省は性犯罪者の再犯防止のための処遇プログラムを作る
      研究会を28日に発足させ、初会合を開く。研究会は精神医学
      や臨床心理、犯罪学などの専門家8人で構成。海外での事例を
      参考に体系的なプログラムを今年度中に作成する。受刑者や保
      護観察中の仮釈放者らの処遇に取り入れて行く計画だ。

       昨年に起きた奈良の女児誘拐殺人事件で逮捕、起訴された被告
      が、過去にも幼女を狙った性犯罪を起こしていたことから、法務
      省は性犯罪者の矯正教育などを見直す方針を明らかにしていた。
       研究会には、犯罪精神医学や行動臨床心理学、犯罪学の専門家
      や、精神科医臨床心理士らが参加する。
       現在、国内で性犯罪者向けの矯正教育を行っているところは、全
      国74の刑務所・拘置所の内の13ヵ所だけ。さらに受講は強
      制されていないために、これまで極一部の受刑者しか参加して
      いない。また仮釈放者らを対象とする保護観察の現場では、ほ
      とんど実施されていないことが実情だ。
       一部の刑務所などで実施されているプログラムも、被害者の
      気持ちになって手紙を書いたり、グループで互いに性犯罪に至っ
      た経緯を話し合わせて自らの問題を気付かせるなど、施設ごと
      に独自の内容となっている。海外の刑務所などで主流の手法を
      部分的に取り入れているケースが多く、効果についての科学的
      な検証が十分にさなれていない。
       このため法務省は、より効果的で体系的なプログラムを、全
      国で統一して導入することができるように、研究会で現状の視
      察や海外の事例の検討を重ね、研究会の専門家らの意見を聞い
      て処遇プログラムを開発する考え。実際に受刑者を対象に試行
      し、効果を確かめながらプログラムを完成させる方針だ。
       一方で、刑務所などでのプログラムについては、今国会で成
      立する見通しの刑事施設・受刑者処遇法案が施行されると、参
      加が義務付けられることになる。
 
       米英で主流「認知行動療法」
       みがみ気付かせ「修正」
       解決策発見を手助け

       法務省によると、海外では米国、カナダ、英国などの刑務所
      で性犯罪者向けのプログラムが実施されている。
       カナダと英国では、それぞれ全施設共通のプログラムがあり、
      米国では州によって内容が異なると言う違いがあるが、主流の
      物は「認知行動療法」と呼ばれる手法と言う。
       認知行動療法は、物の見方や考え方が歪(ゆが)んでいるた
      めに行動も歪(ゆが)みが出るとの考えに基づき、見方などの
      歪(ゆが)みを修正する方法。
       性犯罪者のグループでの話し合いや個別教育で、自分がどの
      ような経緯で犯行に至ったのかに気付かせ、再犯に繋(つな)
      がりそうな状況に置かれたときに回避する方法を見付けさせた
      り、講義形式で被害者の心情を知るなど心理教育プログラムや
      面接を組み合わせて実施している。
       このほかにも薬物療法や疑似体験による治療もあると言う。
       また、韓国では、裁判所で受講命令を受けた少年らを対象に、
      保護観察所が性暴力事犯対象のプログラムを実施している。再
      犯防止に繋(つな)がるように自らの問題の原因と解決策を発
      見させるほかに、怒りのコントロール方法、法律の学習などの
      内容を組み合わせている。

         ===日本経済新聞2005年4月12日(火)===

152正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/12(火) 22:38:56
 
>>151

 (狭義的に言えば)、そもそも、刑務所や、それに配属されている刑務官自体が
犯罪者ではないのか?名古屋刑務所(?)での囚人に対して、刑務官らによる
リンチで囚人を内臓破裂させたり、消火放水で囚人のお尻を洗う陵虐行為をした
り・・・・・・・・・。
 囚人を再犯させないようにする前に、刑務官らが犯罪を起こさないように
させるべきだろう?法務省が、刑務所・刑務官らが悪行を犯さないように、
外部からの監視を受け入れたこと自体が、刑務官らが、悪行を犯さないこと
はないことを公式に認めたことを物語っているのだろう!
 
 さらに、広義的(普遍的)に言えば、性暴力や殺人を、インフォームド・
コンセントやセカンドオピニオンや内部告発と同列に扱っていないことが、
全く犯罪を分かっていないのであり、そんな連中が、犯罪対策を打ち立てられ
る訳がないのだろう。

 何で、性犯罪や殺人が社会悪視されることになったかは、自分や、自分の肉親
が、「そうされたら嫌だから」である。そんなに高尚な理念で確立されたの
ではないのである。はっきりと言えば、命乞いの論理である。「徴兵される
ことは嫌だ!戦場に送られることは嫌だ!」と全く同様の論理である。

153正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/13(水) 21:36:32
 
       「国籍法は違憲」初の判決
       http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/human_right.html
       母が比人の非嫡出7歳児に日本国籍認める…東京地裁
                             - 読売新聞

       婚姻関係のない日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生
      まれ、フィリピン国籍となった男児(7)が、国に日本国籍の
      確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
                             記事全文>>
       http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/human_right.html?d=13yomiuri20050413i111&amp;cat=35&amp;typ=t
       母が比人の非嫡出7歳児に日本国籍認める…東京地裁
                             (読売新聞)

       婚姻関係のない日本人の父親とフィリピン人の母親の間に生
      まれ、フィリピン国籍となった男児(7)が、国に日本国籍の
      確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
       鶴岡稔彦裁判長は、両親が結婚していないと日本国籍を取得
      できないと定めた国籍法について、「結婚している両親の間に
      生まれた子供との間に不合理な差別が生じていて、法の下の平
      等を定めた憲法14条に違反する」と述べ、日本国籍を認める
      判決を言い渡した。
       男児の代理人弁護士によると、国籍法を違憲とした判決は初
      めて。
                      [ 2005年4月13日16時32分 ]
 
 「『結婚している両親の間に生まれた子供との間に不合理な差別が生じて
いて、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する』と述べ、日本国籍を認
める判決を言い渡した」。いや、婚姻関係がない者の子まで、日本国籍の取得
を認めることは、憲法第12条「国民に保障する自由及び権利」「常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」に違反しているね。
 そんなことを認めたら、子に日本国籍を取得するために、日本人との間に
子を儲けることを誘発するのではないか?それに、異民族である母親を日本に
合法的に居留させることを保障することになる。それは、日本が多民族社会に
つまりレバノンやイラクやアフガニスタンのようなモザイク国家になり、民族
紛争が未来永劫に絶えない社会になることを意味するからである!

154しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/14(木) 03:01:26
正樹さん>>135
レスありがとうございます。
そうでしたか、、、
代理人権のためのパスワードなどは頂いておりません。
何せまだ継続参加者にはなっておりませんので・・・

155しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/14(木) 03:19:27
色々と多忙で掲示板に来なかった間、議論が盛り上がっていたようですね。

さて>>136さん>>138さんなどは、いわゆる淫行条例の解釈に関して最高裁の多数意見に
賛成されておられますでしょうか?
あるいは性行為全てという解釈をなさっていらっしゃいますか?

156正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/14(木) 21:30:33
 
>>154

>代理人権のためのパスワードなどは頂いておりません。
>何せまだ継続参加者にはなっておりませんので・・・

 はぁ、そうでしたか。困りましたね。あっ、私は、ライブドアに、手紙
(郵便)で、当該掲示板の復帰のお願いを致しました(堀江貴文社長宛と、
広報担当の乙部綾子氏宛に!(^^ゞ)

157正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/14(木) 21:44:15
 
       国籍認定判決
       「事実婚」の実態重視
       同様の事例全国で100件
       迫られる法見直し

       外国人の母親から生まれ、日本人の父親が生後に認知した子
      について、父母に法律上の婚姻関係がなくても日本国籍を認め
      た13日の東京地裁判決は、日本で生活し、同種訴訟を起こし
      ている家族にとって朗報と言える。判決は婚姻関係のない父母
      の子全ての国籍取得を認めたわけではないものの、違憲とされ
      た国籍法の見直し論議が高まりそうだ。

       山口弁護士は「似たような境遇にありながら、日本国籍を認
      められない子は多い」と判決の意義を指摘。ただ「今回のケー
      スの特殊性を考慮した面もあると思う。全ての子に国籍取得の
      道が開かれたとは言えない」と慎重な見方も示した。
       この日の東京地裁判決は「価値観が多様化している今日で、
      法的に結婚している家族だけを正常と評価することは困難」と
      して、法律上の婚姻関係がなくても、いわゆる「事実婚」など
      内縁関係のカップルの子の国籍取得に門戸を広げた。
       一方で、判決は法律婚でない両親と子供の間に共同生活が成
      立していない場合は「内縁関係とは類似的な差があり、国籍取
      得を認めなくても違憲と談じる根拠はない」とも指摘。
       この日の地裁判決も「立法論の問題」と断りながら「父母の
      間に事実上の婚姻関係が成立していない場合でも、一定の要件
      の下に国籍取得を認めることは考えられないことではない」と
      も指摘している。
 
       国籍法規定は違憲
       東京地裁が初判断
       母が外国人非嫡出子に日本国籍

       判決理由で、鶴岡裁判長は「我が国との間に国籍取得を認め
      るに足りる結び付きが存在するかどうかを日本国民である親と
      認知を受けた子を含む家族関係や共同生活の成立で判断するこ
      とには一応の合理性は認められる」と述べた。
       しかし、「家族関係や共同生活は法律上の婚姻関係がある場
      合にだけ営まれるものではなく、法律婚かどうかで国籍取得の
      可否を区別することに何らの合理性も認められない」と指摘。
       外国人母が出産した子を日本人の父親が認知した場合に、法
      律上の婚姻関係がある場合に限って日本国籍取得を認める国籍
      法の規定は違憲と判事した。

         ===日本経済新聞2005年4月14日(木)===
 
 「『法律婚かどうかで国籍取得の可否を区別することに何らの合理性も認
められない』と指摘」。それに対して合理性を感じられない方がおかしいの!
 事実婚で、外国人の子に日本国籍を認められるとなれば、フィリピーナが
日本での滞在を求めるために、日本人との間に子を儲ける手段を選ぶことに
なることを助長し誘発する。子が日本国籍であることが差別を受けないことを
意味するわけではないことは、沖縄での米兵と日本人女性との混血児アメラジアン
の境遇を見れば明らかだろう。つまり、フィリピーナ親の私欲(日本での滞在)の
ために、生まれて来る子に不必要な負担を強いることになるのである。
 つまり、日本滞在のための偽装結婚より深刻な問題を発生させるのである。
 日本に滞在するために「結婚」するのではなく、日本人と同棲し、それとの
間の子を儲ける(日本滞在のために、子を作る)ことを助長(誘発)するので
ある。

158正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/14(木) 21:45:24
 
       国籍法違憲判決
       子の未来まず優先
       「暮らし」認定に壁も

       就職などでの差別不安
       母親の一人は「子供は生まれたところは日本で、学校も何も
      全部日本。今は、まだ小さいが、成長してから子供に『自分の
      国籍は何か』と聞かれたら、どう説明したらいいのか」と訴え
      ていた。
       さらに就職などで将来差別を受けるのではないかとの懸念もある。
       「国は控訴するはず。これからが大変だ」と山口弁護士は話
      した。

           ===朝日新聞2005年4月14日(木)===
 
 「『成長してから子供に『自分の国籍は何か』と聞かれたら、どう説明し
たらいいのか』と訴えていた」。フィリピンと答えれば良い!
 「さらに就職などで将来差別を受けるのではないかとの懸念もある」。日本
国籍であれば差別を受けないのか?沖縄アメラジアンを見ろ!

159しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/14(木) 22:34:57
>>156
どうもお疲れさまです。
掲示板の過去ログが無事だといいのですが・・・・
グレーリボンのサイト自体はもちろん、過去ログも大きな財産ですからね。

160正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/17(日) 21:39:36
 
       顔の見えない定住化(名古屋大学出版会)
       日系ブラジル人急増を追う
 
       桐野夏生の小説『OUT』には、日系ブラジル人の男性が深
      夜のコンビニ弁当の工場で働く姿が描かれている。本書は19
      90年頃から日本で急激に増加した日系ブラジル人のデカセギ
      労働者の定住化問題を取り上げている。
       著者らによると、デカセギ現象は「市場が作り、国家がお墨
      付きを与えて放置し、市場が支配するネットワークにより加速
      した」と言う。できるだけ安価でフレキシブルな(=簡単に住
      居を移動してくれる)ジャストインタイム向けの労働者が欲し
      い日本と、ハイパーインフレで深刻な雇用機会が少ないブラジ
      ル−−−。三世にも在留資格を付与することで、日系ブラジル
      人の非熟練労働市場への就労を認めた1990年の入管法改正
      は、そうした中での出来事だった。
       ブラジルからの帰国者は日本で移住斡旋事業に乗り出し、仲
      間を増やす。さらに「移民ネットワーク」を築いて自己充足的
      な移動と居住を促し、その結果、定住数は急拡大した。こうし
      た推移を誰が事前に予想し得たのだろう。行政の対応策が不十
      分だったり、後手に回りがちだったこともやむを得ないと言え
      よう。
       本書は、周到な理論と念入りな調査結果の分析から、なぜ定
      住化が起こったのか、その結末はどうなり、今後どのような対
      策を採ればいいのかを丹念に解き明かしている。「政策指向的
      な研究ではない」との断り書きがあるものの、著者らは今後の
      課題として、移民コミュニティーの統合・強化や移民の権利保
      障の重要性を訴えている。また、都合の悪い現実を見ないで「共
      生」を主張する空想論者と、体系的な移民政策を欠く政府に対
      し、厳しい視線を投げ掛けている。
       今日、私たちが解決すべき定住化問題は、労働市場、教育、
      人権、地域、文化と多領面に渡り、しかも相互に結び付いてい
      る。現在法務省は新しい出入国管理基本計画を策定中だか、役
      所はこうした研究成果を踏まえて作業しているのだろうか。旧
      態依然の縦割り行政に基づく切れ切れの政策が続けば、新たな
      新たな破綻を生じないか心配である。「想定外のこと」や「意
      図せざる結果」の繰り返しはもう懲り懲りだ。

         ===日本経済新聞2005年4月17日(日)===
 
 「『政策指向的な研究ではない』との断り書きがあるものの」。謙遜ではなく
全く、その通りである。「移民の権利保障の重要性を訴えている」ことに耳を
傾ける価値があるのか?受け入れからの撤退こそが、抜本的打開策であろう!

161正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/17(日) 21:47:14
 
>>159

>しん@グレーリボン非公式サポーター (huPYWI5M)さん

>掲示板の過去ログが無事だといいのですが・・・・
>グレーリボンのサイト自体はもちろん、過去ログも大きな財産ですからね。

 本当に、そうですよね。

近親相姦研究所
 http://incest.on.arena.ne.jp/
  リンク
   近親相姦リンク
    国内告白・読み物系(ある程度アクティブな所のみ)
     
     近親相姦家族 カズの家
      http://www.kazunoie.com/
       『近親相姦家族・カズの家』入口
        http://www.kazunoie.com/genkan.html
         近親相姦掲示板(テキスト)
          近親相姦けいじばん
           http://jbbs.livedoor.jp/movie/108/

 同じライブドア『したらば掲示板』でも、近親相姦モノは無事なのに!(泣)
 真面目なTAKIさん掲示板が使用不能とは・・・・・・・。

162正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/19(火) 21:46:44
 
 性行為の同意と年齢について

 規制派の意図の一つが、健全育成である。要するに、18歳未満のときに
セックスしてしまったら、犯罪を起こしやすくなる人間になったり、性への
羞恥心がなくなって売春をするようになると言うことなのだろう。
 それならば、セックスの一(いち)形態である強姦に対しても、そうされた
小中高生を草の根を分けてでも一人残らず見つけ出して、カウンセリングなり
をする必要があるのではないか?
 だいたい、警察などの治安維持対策は、的外れなのである。的外れな治安
維持対策を「講じ」ていて、よくこの程度の治安悪化に留まっていると思う
ものである。
 「生い立ちが悪かった」だの、「自制心がない」だの、「親に相手にして
欲しい合図(シグナル)」だのと、よくも、まぁ、これだけ見当違いな分析
をしていられるものだと呆れてしまう。

163しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/21(木) 19:44:28
本来は「新!淫行条例改正運動掲示板」ですべき話題ではありますが仕方ないのでここで少し・・・

青少年が刑罰を軽減されているつまり義務を軽減されているので、権利も軽減されるべきだという議論がありますが、性に関する権利と、万が一法を犯したら刑罰を受けるという義務に明確な繋がりはありません。
義務を軽減されていれば権利は殆ど保障されなくて妥当であるか否かというのは、児童の権利条約等を考えても妥当でないし、また義務を“全く”課せられないわけでもありません。
さらに、世界各国の法整備を考えるに、性的同意年齢とフルな刑事責任年齢が同じということはあまりなく、性的同意年齢は純粋に“性行為に関して実質的な理解が可能かどうか”という推定に基づくものであり、加えて“性的権利を認められているのに刑事責任は軽減されていておかしい”という議論も聞きません。

万が一“性的権利を認められているのに刑事責任は軽減されていておかしい”という論が正等であれば、1つの方法として少年法を例えば中学生までとか15歳未満とかにして性的同意年齢をそこに設定するすることも可能でしょう。

164正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/24(日) 20:52:48
 
>>163

> しん@グレーリボン非公式サポーター (huPYWI5M) さん

>青少年が刑罰を軽減されているつまり義務を軽減されているので、権利も
>軽減されるべきだという議論がありますが、性に関する権利と、万が一法
>を犯したら刑罰を受けるという義務に明確な繋がりはありません。

>万が一“性的権利を認められているのに刑事責任は軽減されていておかしい”
>という論が正等であれば、1つの方法として少年法を例えば中学生までとか
>15歳未満とかにして性的同意年齢をそこに設定するすることも可能でしょう。
 
 「性的権利を有する年齢と、刑事責任を問われる年齢を一致させるべきだ」
と言うのであれば、刑法第39条の「①心神喪失の場合には、刑を免ず。②心
神耗弱の場合には、刑を減軽す。」なのだから、18未満や15歳未満かの
青少年は、刑事責任を問われることに大目に見られることの理由が、「性行
為を禁じられることと引き換えにしているから」なのですから、心神喪失者
や心神耗弱者に対しても、セックスを禁じなければ、筋(すじ)が通らなく
なりますよね。
  そもそも、心理学(心理テスト)は、非科学的なモノだと思いますが。
 
       「心理テスト」はウソでした(村上宣寛著・日経BP社)
 
       性格判断の根拠のなさを批判
 
       昨年、血液型と性格を関連付ける複数のテレビ番組に対して。
      「科学的ではない」などの苦情が寄せられた。確かに、これだけ
      大勢の人間を4タイブに分類すること自体に無理があるのだろ
      う。もっとも、それは「血液型占い」だけに限らないようだ。
      心理学や性格測定に関するプログラム開発を手掛ける著者は、
      心理(性格)テストの大部分は信用することはできない」と断
      言する。
       例えば、インクの染(し)みで心を占う「ロールシャッハ・
      テスト」。20年ほど前に、複数の臨床心理学者が、テストの
      結果だけを見て被験者の性格を診断するシンポジウムが開かれ
      た。著者によれば、結果はいずれも「見当外れ」。それの結果、
      同様のシンポジウムは姿を消してしまったと言う。「正常者と
      精神障害者を弁別することができない」として、海外では、こ
      の検査法に対する批判の声が高まっているとも指摘する。
       性格テストの定番とされる「YGテスト(矢田部ギルフォー
      ド性格検査)」や、就職試験に、しばしば使われる「内田クレ
      ペリン検査」も、本書は「信頼性は低い」と見る。それの背景
      には不十分な基礎データの収集。解析や、海外から導入する際
      の解釈の誤りがあると分析する。
       大学の教え子との遣(や)り取りなど、時折ユーモアを交え
      ながらも、心理テストの「根拠のなさ」を批判する舌鋒(ぜっ
      ぽう)は鋭い。極めて論理的な一冊であり、心理テストを推進
      している側からの反論も聞いてみたい。

         ===日本経済新聞2005年4月24日(日)===

165しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/24(日) 21:46:17
>>164
>「刑法第39条の「①心神喪失の場合には、刑を免ず。②心神耗弱の
場合には、刑を減軽す。」なのだから、18未満や15歳未満かの
青少年は、刑事責任を問われることに大目に見られることの理由が、
「性行為を禁じられることと引き換えにしているから」なのですから、
心神喪失者や心神耗弱者に対しても、セックスを禁じなければ、筋
(すじ)が通らなくなりますよね」

それもあると思います。
「性的権利の年齢とフルの刑事責任年齢を一致させるべき」という
論は淫行条例BBSの一行淫行条例存置派の方以外では殆ど聞いたことが
ないので法学的にあまりメジャーな説とは思えないのですが、
もしこの論が正しいなら心神喪失・耗弱などの人の性的権利もほとんど
フルに規制する必要があると思われます。

現在でも準強制わいせつ・強姦「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」は
刑法178条で取り締まられていますが、「乗じた」場合のみで本人の
意思を尊重しています。

もちろん、心神喪失・耗弱状態の人や知的障害者の人(ここでは特に18
歳以上)がちゃんとした合意のない性行為を強要された場合でも、
これが法的には違法とはみなされずに泣き寝入りをさせられている可能性も
あり、早急な法整備が必要だと思います。

当然、そうした場合でも心神喪失・耗弱状態の人や知的障害者の人の
本人の意思と決定権を尊重した上で保護の措置をとるという必要がある
ことは言うまでもありません。

166しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/04/25(月) 22:48:15
>「ttp://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050426k0000m040037000c.html
セックスレス:
32%の既婚者 「1年間ない」は2割近く
既婚者の32%が「セックスレス」傾向にあることが25日、厚生労働省研究班と日本家族計画協会の共同調査で分かった。1年間性交渉がないと答えた既婚者も2割近くに上った。
「男女の生活と意識に関する調査」で、全国の16〜49歳の男女3000人が対象。有効回答率は52.7%だった。
セックスレスの定義は「1カ月以上性交渉がない」とされる。調査では、既婚男性の28%、既婚女性の34%がセックスレスと回答した。
そのうち「異性とかかわることを面倒と感じる」人は44%を占め、セックスレスでないグループの31%を上回った。逆に、避妊やその方法について相手とよく相談して決める割合は31%で、セックスレスでないグループの46%に比べて少なかった。
日本家族計画協会の北村邦夫常務理事は「避妊も含め、異性とコミュニケーションを図ることに消極的だと、セックスレス傾向が強まる可能性が高いことがうかがえる」と分析している。【郷美津子】
毎日新聞 2005年4月25日 19時22分」

気になったのはないようそのものよりも、性行為に関する事柄を含む内容の調査で、調査対象が16歳以上ということです。
青少年を含む人の性に関する問題について、厚労省と、都道府県の青少年条例担当者にはやはり温度差があるのかもしれませんね。

167なるべく名前入力:2005/04/27(水) 18:45:03
子供のセックスする権利を奪っている法律ってどれよ?

168正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/27(水) 21:13:59
 
 青少年(18歳未満者、14歳未満者、13歳未満者)には、(特に、
性に対して)判断能力がない?
 
 第1回  1978年小学2年生・少女殺害事件
 
       1978年に、近所の小学生たちが、ある家に集まって遊ん
      でいたが、そのうちに小学生たちが帰り、小学2年生の女の子
      と小学6年生の少年だけになった。それから小学6年生の少年
      が、小学2年生の女の子の身体に覆いかかって小学2年生の女
      の子の服を剥ぎ取って裸にした。小学2年生の女の子が「お母
      さんに言い付けてやる」と騒いだ後に、小学6年生の少年が、
      小学2年生の女の子を絞め殺した。逮捕後の警察の取り調べで
      動機を「女の裸が見たくなったから」と自供した。
 
 小学2年生の服を剥ぎ取られた女の子が、「お母さんに、言い付けてやる」
と言ったことから、小学2年生の女の子にも、性や裸になることに対して羞
恥心や貞操観念が十分にあることの証左である。

169なるべく名前入力:2005/04/28(木) 19:39:57
7歳の女児に恥の意識があることの証左になっても判断能力があることの証明
にはなってないぞ!

そもそもなんで証明したいのか動機わからないね。

170正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/29(金) 21:14:36
 
>>169
 
>そもそもなんで証明したいのか動機わからないね。

 知的障害者に性行為を認めるのなら、0歳に認めるべきだと思うのですが、
0歳児に物理的に拒むことは不可能であるから、活発に喋り出す3歳か、幼稚園
に入園する4,5歳か、小学校に入学する7歳にすることが筋(すじ)だと
思っているので、それを裏付けるための理論武装として挙げたつもりです。
 因(ちな)みに、下記の記事は、昨夜のニュースでは、7歳で、知的障害者
だったと聞きました。
 
       児童に猥褻
       養護教諭に無罪判決
 
       千葉県内の小学校で、女児児童2人の体を触るなどしたとし
      て強制猥褻罪で懲役7年を求刑された養護教諭(45)=休職
      中=の判決公判が28日に、千葉地裁であり、土屋靖之裁判長
      (金谷暁裁判長代読)は「事件の証明が不十分」として無罪を
      言い渡した。
       判決理由で土屋裁判長は「被害女児の供述内容には一部が、
      誇張または想像の疑いが濃いが強い部分がある。合理的な疑い
      を入れない程度の証拠があるとは認められない」と述べた。
       養護教諭は、小学校の教室で2003年5月と7月に、それ
      ぞれ別の女児児童の体を触るなどの猥褻な行為をしたとして昨
      年3月に、起訴された。
       被告側は、「供述調書の被告の自白に信用性がなく、被害児
      童の供述は誘導に基づく物」などと無罪を主張していた。

       ===日本経済新聞2005年4月28日(木)夕刊===
 
       13歳未満ポルノ所持や保管禁止
       奈良県が条例検討

       奈良県警は28日に、13歳未満の子供を使ったポルノの所
      持や保管を禁止し、違反者に罰金などを科す県条例を検討して
      いることを明らかにした。
       昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、県と共に検討
      を進めている「子供を犯罪の被害から守る条例」(仮称)に盛
      り込む。同県警や法務省によると、一般人の所持禁止を規定す
      る条例は全国初。

       ===日本経済新聞2005年4月28日(木)夕刊===
 
 それじゃ、あ急いで、『噂の真相』1988年7月号の小川範子の撮影当時
7歳の裸体姿のグラビアページを破り捨てなきゃ!!(^^ゞ

171正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/30(土) 21:37:03
 
       5月6日放送予告

       File.005「市民の手でラジオ局を」
       京都市に日本初のNPOが経営するラジオ局があります。その放
      送枠の利用料金は3分間1500円と格安!
       市民が放送を支え、市民がユニークな番組を発信しています。
      市民の手による新しいラジオ局の挑戦を紹介します。
 
              NHKオンライン
               http://www.nhk.or.jp/
                ビジネス未来人
                 http://www.nhk.or.jp/miraijin/
                  5月6日放送予告
                   File.005「市民の手でラジオ局を」
 
       5月6日放送

       放送エリアを市区町村に限定する小規模なラジオ局、コミュ
      ニティーFM。全国およそ170局が、地元密着の情報を発信してい
      るが、これまで、その経営主体は第3セクターなど株式会社が
      ほとんどだった。
       ところが2年前、日本で初めてNPOが経営するコミュニティー
      FMが京都市に誕生した。今回の未来人は、新しい形のラジオ局
      を立ち上げた、NPO理事・福井文雄。

       このNPOラジオ局、なんと3分間1500円という破格の値段で自
      分の番組を放送できる。その結果、多彩な市民制作番組が生ま
      れている。お坊さんがDJのエンターテインメント型人生探求番
      組「ボンズ・カフェ」、修学旅行で京都を訪れた学生が出演す
      る「旅ラジ」などなど。
       その経営を支えるも、ボランティアの制作スタッフやNPO会員
      などの市民。まさに“市民による、市民のためのラジオ局”だ。
       しかし、NPOだけでは経営基盤が安定しない。そこで福井さん
      は、NPOラジオ局をサポートする株式会社も経営している。NPO
      から番組枠の一部を買い取り、地元企業に企画を売り込んで番
      組を制作する。NPOと株式会社を組み合わせることで、市民と企
      業の双方を巻き込み、経営を成り立たせている。
       番組では、NPOラジオ局という、かつてないメディアを経営す
      るための知恵と発想を福井さんに聞く。
 
              NHKオンライン
               http://www.nhk.or.jp/
                ビジネス未来人
                 http://www.nhk.or.jp/miraijin/
                  5月6日放送予告
                   File.005「市民の手でラジオ局を」
 
 「日本初のNPOが経営するラジオ局があります」。NPOって法人格の一つ
だろう。飲食店であろうが、タクシー会社であろうが、NPOがやると、なぜ
大騒ぎするのだろうか?

172正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/04(水) 20:44:11
 
       中西議員を書類送検
       不起訴処分の見通し

       警視庁捜査1課と麻布署は14日に、強制猥褻の現行犯で逮捕
      (その後に釈放)した自民党の中西一善衆院議員(40)につ
      いて、書類送検した。被害者の女性が告訴と被害届けを取り下
      げ、示談も成立していることから、不起訴になる見通し。
 
       ===日本経済新聞2005年3月14日(月)夕刊===
 
       中西議員を書類送検
       強制猥褻容疑

       自民党の中西一善衆院議員(40)=東京4区選出=が女性
      の体に触ったとして逮捕、釈放された事件で、警視庁は14日
      に、中西議員を強制猥褻の疑いで書類送検した。強制猥褻は告
      訴が必要な親告罪だが、被害者の女性が告訴を取り下げている
      ために、不起訴処分になると見られる。

         ===朝日新聞2005年3月14日(月)夕刊===
 
       私には不逮捕特権がある
       逮捕の中西議員
       ホームページに写真、署員「本物だ!」
 
       「私には不逮捕特権がある」。東京・六本木の路上で10日
      未明に、女性に抱き付いて強制猥褻の疑いで現行犯逮捕され、
      その後に、釈放された自民党の中西一善議員(40)=写真。
      取り調べを受けた未明の警視庁麻布署で、自ら現職衆院議員の
      身分を明かしたと言う。「大物」の逮捕に半信半疑だった署員
      だったが、ホームページの写真で本人と分かりビックリ。思わ
      ず「本物だ」と叫んだ。
 
       「猥褻の嫌疑で、ちょっと聴きたいことがあるので、外に出
      て貰(もら)えますか」。
       「いきなり抱き付かれ、胸を触られた」と言う女性の訴えに
      基づき、現場から約30メートルが離れたスナックで、数人の
      署員が酒に酔った男に声を掛けた。「俺(オレ)は何もしてい
      ない」と言う男を麻布署に同行した。
       取調室で、男は「何だ」と不機嫌そうな顔をした。「不逮捕
      特権がある」。独り言のように呟(つぶや)いた。
       促(うなが)され、紙に書いた名前は「衆議院議員 中西一
      善」。議員バッジは付けておらず、身分を証明する物は何も持っ
      ていない。署員は顔を見合わせた。中西議員の名を誰も知らな
      かった。
       1人の署員がパソコンを開き、インターネットで検索を始め
      た。ホームページ上に「中西議員」の顔が映し出された。目の
      前の男と同じ顔だった。「本物だ!」
       所轄署の夜間当直で処理できる案件ではなくなった。まず署
      長に連絡。さらに本部の捜査1課に応援を仰いだ。明け方まで
      に捜査1課長を始め幹部が集結した。
       「酒に酔っているので覚えていない」と否認する中西議員。
      「では、飲酒検知をしましょう。先生もお立場があるのでしょ
      う。キチンとして下さい」と捜査員。結果は泥酔と言えるもの
      ではなかった。捜査員に諭されて、容疑を認めたと言う。

         ===朝日新聞2005年3月11日(金)夕刊===
 
 性に関する犯罪での取り締まりもおかしいのですよね。事前にOKしてい
ないことの場合には、公(おおやけ)の場所でやっても親告罪となり、被害者
が訴えを取り下げたら、刑事事件にならないのですが、事前にOKしている
場合には、非親告罪となり有無を言わせずに取り締まるのですからね。
 例えば、1990年代末だったと思いますが、明治大学の男女(だったかな?)
の学生が、アダルトビデオの撮影を公道でして(公道で脱糞モノでしたよね)
警察に公然猥褻罪で逮捕されて、マスコミの取材に対して明治大学の女子大生が
「同じ大学の学生として恥ずかしい」と答えていましたよね。
 でも、事前にOKを出している猥褻行為には非親告罪で逮捕されて、事前に
OKを出していない猥褻行為に対しては訴えを取り下げられたら刑事事件になら
ないことは歪(いびつ)ですよね。

173正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/04(水) 20:55:17
 
 以前に、『淫行条例改正運動掲示板』で、「淫行なり児童ポルノ所持で逮捕
されたら原告適格を得られて、『逮捕されたこと自体が違憲である』と主張
し逮捕自体を無効とする行政訴訟を起こすことができるのか?」との質問に、
「それは不可能」との回答(レス)がありましたが、仮に、無効を主張する
行政訴訟を起こしたら、どうなるのでしょうか?門前払いで終わりなのでしょ
うか?
 それとも、法廷闘争の遡上(そじょう)に上げることまでは可能なのでしょ
うか?
 論点・争点としては、
    ①  児童ポルノの製造(大袈裟な(^^ゞ)や所持を禁じる目的は、
      それが残虐で野蛮であるからか?
    ②  野蛮であることが理由なら、アウシュビッツの記録映像の所持
      や複製も取り締まるべきだと思うのかと、それを取り締まる法律
      を制定することは合憲か?
    ③  淫行(18歳未満の人とのセックス)や、児童ポルノの製造や
      所持の合法・再合法化を主張する人々が政権を取った(政権を掌
      握した)ときに、取り締まった者共や有罪判決を下した判事共に
      (そうしたこと自体が違憲だとして)処罰した場合に、それは法曹
      の常識を遥かに逸脱したモノとなるか?
    ④  児童ポルノを所持すること自体も犯罪として取り締まる目的は
      子供への犯罪の減少を目的とするのならば、アウシュビッツでの
      (子供を含める)ユダヤ人の虐殺の記録映像や、ベトナム戦争で
      の米軍・米兵によると(子供を含める)虐殺映像(枯葉剤による
      先天性奇形児を含める)を見ている(所持している)と、ユダヤ人
      やベトナム人を虐殺することを誘発すると言うことにはならないか?

174正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/05(木) 20:33:53
 
 今日にね、図書館(正確には、公民館図書館分室)に行って、『母と子で
みるアウシュビッツ』(早乙女 勝元著:草の根出版会・1990年刊)のページ
を見開いたんですよ。そうしたら、「(『12歳から15歳まで』と説明書き
されている)ユダヤ人少年の全裸写真(勿論に、性器まで写っています)」や
「上半身裸で乳房や乳首が写っていると10歳前後のユダヤ人少女(栄養失調
でガリガリに痩(や)せ細っている写真)」などの児童ポルノ対象年齢の児童
の裸写真が掲載されている本があったんですよ。公共施設である公民館にです
よ!?
 元々、児童ポルノ取り締まりが、国民の総意でなされたと自発的なものでは
なくて、一部の偏狭な狂信者共の独断専行でなされたものですから、整合性が
ないんですよね。

175しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>:2005/05/08(日) 19:37:57
「ttp://www.asahi.com/life/update/0508/001.html
お産のリスクを点数化 産院選びを手助け 厚労省研究班 2005年05月08日01時44分
妊婦の自己申告を基に出産前後の母子の危険度を点数化して評価する方法を、厚生労働省の研究班(班長=中林正雄・愛育病院院長)が開発した。晩婚化などで初産の高齢化が進む一方、産科医が減少している中、危険度に応じた産院・病院選びを定着させようという狙いだ。
危険度評価のための表は、妊娠初期の初診時用と妊娠8〜9カ月用の2種類がある。妊娠初期用は年齢や身長のほか、1日に20本以上たばこを吸うかや、飲酒の有無、不妊治療を受けたかなど18項目で、妊娠後期用は妊婦健診の受診歴や双子以上かどうかなど11項目で構成する。
点数の合計が4点以上なら、母子の命や健康にかかわる事態も想定して通院・出産先を高度な治療を担う各地の周産期センターにすることが必要な「高リスク」。2〜3点なら周産期センターと連携している施設での出産が望ましい「中リスク」、1点以下なら医療機関に条件を設けない「低リスク」だ。
この方法で、周産期センターがある病院で2804人を調べたところ、初診時で15%、妊娠後期では30%が「高リスク」と判定された。
このうち44%は帝王切開を受けており、33%は赤ちゃんが2500グラム以下の低体重だった。7.3%は重い仮死状態で生まれ、中・低リスク群と比べ治療の必要性が圧倒的に高かった。
周産期医療の現場では、リスクに関係なく周産期センターに妊婦が集中し、専門治療が必要な母子が担ぎこまれてもベッドの空きがないといった問題が起きている。
新しい評価法は、妊婦が自らの危険度を知ることで、最適な医療機関を納得して選ぶ手助けになる。医療側にとっても、大小の病院が連携して人手や施設を地域で有効活用する「オープンシステム」の導入を促すきっかけになる可能性がある。
中林班長は「周産期センターには高リスクの人を集め、中〜低リスクの人はセンターと地域の診療所・病院が連携して見守るシステムづくりに役立てたい」という。
評価表はオープンシステムに取り組んでいる一部地域で試験的に運用した後、学会を通じて産科医に周知し、全国共通の評価基準として普及させる方針だ。

〈周産期医療〉妊娠22週から生後7日未満(周産期)の間の母子を総合的に見守る医療。周産期センターは新生児集中治療室(NICU)などを備え、24時間体制で高度な医療ができる施設で、厚労省は各県少なくとも1カ所の総合センターと複数の地域センターの整備を目指している。

■妊娠初期の評価項目(厚労省研究班のまとめから)
(1)年齢   15歳以下  1点
        16〜34歳 0点
        35〜39歳 1点
        40歳以上  5点
(2)身長   150センチ以上 0点
        150センチ未満 1点
(3)妊娠前の体重 65キロ未満 0点
          65〜79キロ 1点
          80〜99キロ 2点
          100キロ以上 5点
(4)喫煙     1日20本以上 1点
(5)飲酒     毎日飲む   1点
(6)不妊治療 排卵誘発剤の注射 1点
        体外受精     2点
この他、持病の有無や過去の妊娠の状況などにかかわる項目がある。」


青少年の性行動と妊娠のリスクに関する問題が論じられることがありますので、念のため資料として載せておきます。
無論妊娠を望まない場合はしっかりと避妊する事が第一ですが。
なお本来なら新!淫行条例改正運動掲示板での話題ですが、休止中のためこちらに書かせて頂きました。

176正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/08(日) 21:43:05
 
>>77

>しん@グレーリボン非公式サポーター (huPYWI5M)さん

>それにしても「たかが選手」という発言はある意味本当に役に
>立ったような気もします。これほど球界の問題(選手軽視という問題)を
>わかりやすく浮き彫りにした言い方はないですから。

 私は、渡邉恒雄(字は合っていますか?)読売新聞社長(会長でしたっけ?)
の発言の方が的(まと)を得ていると思っていますし、市長や知事は、権限内
の公共施設に、ふてぶてしい笑い顔と東シナ海での中国の海底石油掘削施設の
写真に「ナベツネが正しい」と言う文を入れたポスターを掲示するべきだと
思っています。
 オリンピックで、日本勢がメダルラッシュで、日本中が「世界を制した」と
履き違えているときに、中国が東シナ海に海底石油掘削施設をボコボコと建て
ていることが、それを物語っているのではないのでしょうか?
 スポーツなんて、本来は、その程度の扱いにするべきモノですよね。

177正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/09(月) 20:57:07
 
       名作のある風景−102−
 
       少女から女へ波立つ心

       「海を見に行こう」と言った高野洋は館山湾の波打ち際を思
      い描いていた。だが「城山に登ろうと思っていたのに」と答え
      た中沢恵美子は山の頂から海を遠望したかった。男の海と女の
      海。その超え難い違い。作品のモチーフが、さりげなく冒頭に
      提示される。
       新聞部に籍を置く女子高生と先輩が、結ばれる必然を置き去
      りにして男と女になる。女は青春の義務ででもあるかのように
      男に寄り添おうとし、男は欲望と理性の相克の中で女を抱く。
       そして、そのことを知った母と主人公の間に狂気を孕(はら)
      んだ激突が訪れる。「家の中は、襖(ふすま)が蹴破られ、茶
      碗が割れ、新聞紙が散らばり、本が鴨居(かもい)の上に載って
      いる」。母と娘は理解することを渇望しながら、言葉と肉体を
      ぶつけ続けた。
       作品は、作者18歳のときに書かれた。当時、館山市にある
      千葉県立安房高校の3年生。作中と違って文芸部に所属していた。

       中沢けい『海を感じる時』館山(千葉県)
 
       作家と作品
       なかざわ・けい(1959−−−−)

       横浜に生まれ、館山市で18歳まで過ごす。1978年『海
      を感じる時』で群像新人文学賞。選者の吉行淳之介は選評で「18
      歳の少女である作者が、その年齢の子宮感覚を描くとき、それは
      見事である」と書いた。作品は60万部の大ヒットになり、文壇
      に鮮烈なデビューを飾った。

       ===日本経済新聞2005年4月16日(土)夕刊===
 
 いろいろな考え方があると思うのね。女性が顔をベールで隠していないこと
を不道徳だと騒ぎ立てる連中もいるしね。
 私は、「女子高生の性への目覚め」を汚らわしいと思わないし、それどころ
か、汚らわしいと思わない人が大多数であることは、こう記述されている記事
を掲載することができていることが、それを物語っているのではないのだろう
か!?
 女子中高生の性は、幻想的で透き通るように美しいと思うのだが・・・・!?(^^ゞ

178正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/09(月) 21:03:05
 
       熟女写真館(出版:日流(にちりゅう))
       B5判・上製本・160頁
       定価15,000円(税込み)特製函入り・〒400円

       完熟女性11人による夢の競艶!!
       “官能美を探究”回春写真集
       疲れた世代に元気と潤いを!
       弾(はじ)ける豊満な肉体を惜しげもなくレンズの前に晒(さら)
      す30から50歳の熟美女11名の乱舞。
       その息を飲む眩(まぶ)しい肢体の一瞬を激写した中高年男性
      必見のオールカラー官能貴重写真集。是非、一冊、書架に加えて
      下さい。
       ●代金後払、完全梱包でお届け

            ===朝日新聞2005年5月8日(日)===
 
 「30から50歳の熟美女11名の乱舞」。30歳で、もうすでに熟女扱い
になるの?

179正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/13(金) 21:16:11
 
>>170の同事件記事 
 
       強制猥褻事件
       被告の教諭に無罪言い渡し

       2003年に知的障害のある女児2人の体を触ったとして、
      強制猥褻罪に問われた千葉県内の男性教諭の被告(45)=休
      職中=に対し、千葉地裁の土屋靖之裁判長(金谷暁裁判長代読)
      は28日に、「犯罪の証明が不十分だ」として無罪判決(求刑
      懲役7年)を言い渡した。千葉地検は控訴する方針。
       教諭は逮捕後に、一時、容疑を認める供述をしたが、公判で
      は一貫して無罪を主張。判決は、被告の自白の内容は不自然な
      上に、犯行日時、場所についての2人の女児の証言も曖昧(あ
      いまい)だとして、いずれも「直ちに信用することができない」
      と述べた。

         ===朝日新聞2005年4月28日(木)夕刊===
 
       チャタレイ事件の波紋
 
       田中(正樹注:田中耕太郎・最高裁第2代長官)時代の国民
      道徳的指導概念を示すものとして、代表的な判決は、チャタレイ
      事件である。
       チャタレイ事件は、猥褻の概念が本格的に争われた裁判。昭
      和25年2月に、D・H・ローレンスの小説『チャタレイ夫人
      の恋人』を伊藤整が翻訳、小山書店が発行し、伊藤と社長小山
      久二が、猥褻物頒布罪で起訴された。一審は伊藤無罪で、小山
      に罰金25万円。二審は一審判決を破棄し、小山に25万円で、
      伊藤に10万円の罰金を言い渡した。
       猥褻の概念規定は、憲法上の表現の自由と深く関わるテーマ
      だが、判決では、①表現の自由も公共の福祉の範囲内に留(と
      ど)められる②芸術性と猥褻性の判断基準は別③猥褻か否かは
      作品の結果により客観的に判断し、作者の主観的意図とは関係
      がない、などと示された。
       判決では公共の福祉とは何かについては具体的に示されず、
      判断の基準は、「良識、すなわち社会通念。社会通念とは個々
      人の認識の集合や平均値を越えた集団意識」などと示された。
       その社会通念は確固不動の物ではなく、「時と所によって同
      一ではなく、同一の社会においても変遷がある」との認識も示
      した。ところがそうした社会の流動性があるにも関わらず、判
      決では、「超ゆるべからざる限界として、いずれの社会におい
      ても認められ、また、一般的に守られている規範が存在する」
      とし、「それは性行為の非公然性の原則であると述べている。
       その上で、「仮に相当多数の国民層の論理的感覚が麻痺して
      おり、真に猥褻と認めないとしても、裁判所は良識を持ったと
      健全な社会通念に従って、社会を道徳的退廃から守らなければ
      ならぬ。法と裁判とは社会的現実を必ずしも常に肯定するもの
      ではなく、病弊堕落(びょうへいだらく)に対しては批判的態
      度で臨(のぞ)み、臨床医学的役割を演じなければならぬ」と
      言わば教訓をも述べている。
       道徳的指導者を自ら任じ、国民の服従を強いている感じすらする内容である。
       この判決には真野毅、小林俊三の少数意見もあるが、真野は
      多数意見を「良識美俗を任ずるように妙に気負った心」と冷や
      やかに批判している。
       この判決は昭和25年9月27日に示されたが、猥褻の定義
      は大正7年6月10日の大審院判決と、昭和26年5月10日
      の最高裁第1小法廷判決と同じで、①いたずらに性欲を興奮、
      刺激させ②普通人の正常な性的羞恥心を害し③善良な性的道徳
      概念に反する、との立場であった。

          『最高裁判所−司法中枢の内側』(講談社現代新書)
              −−−161頁〜162頁−−−
 
 性表現に対しては「性道徳の退廃を防ぐ」として目くじらを立てているく
せに、強姦は「本当に拒んだのか?」と被害者に問い詰めるのである。強姦
は性道徳の退廃を招かないのか?

180なるべく名前入力:2005/05/15(日) 14:24:52
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1115734814/33
とはいえ、商品が店頭に並んで、初めて自分のしでかしたことを理解したというあたり、判断能力というか自己決定能力の未熟さが露骨に出ていますね。
うそをついて契約し、撮影現場でも年齢をごまかす小ざかしさは持ち合わせていても、まぁそこまでってとこだったんでしょう。
16歳にもなれば「十分な判断能力や自己決定能力が備わっている」として、淫行条例などの撤廃を唱える人々もいますが、それはやはり暴論としか言いようが無いですね。

181正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/15(日) 22:17:40
 
>>180

>とはいえ、商品が店頭に並んで、初めて自分のしでかしたことを理解した
>というあたり、判断能力というか自己決定能力の未熟さが露骨に出ていま
>すね
 
 16歳や18歳や20歳を過ぎても、やった後で、「初めて自分のしでかした
ことを理解」する人はいますよね。例えば、坂本弁護士一家を殺害した後や、
地下鉄にサリンをバラ撒いた後の公判で「後悔している」だのと、反省している
連中など・・・・・・・
 まだ、いますね。大東亜戦争(プッ)中に、それの戦意高揚の一翼を担(に
な)ったと作家や作詞家や作曲家が、その戦争の終結(敗戦)と共に、戦意
高揚を煽ったことで、多くの若者を戦場に駆り出したことを悔やみ、筆を折って
作家や作曲家や作詞家を辞めた人がいますね。
 まだまだ、いますね。731部隊の隊員もそうですね。
 「七三一部隊できわめて残虐な凍傷実験を行っていた吉村寿人(731部隊
入隊前,京都大学の講師;戦後に京都府立医科大学・学長)なんかは、731
部隊のことを触れられると、取り乱すそうですしね。もう亡くなられましたが。
 
第4回 日本軍による人体実験
 http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/~tsuchiya/vuniv99/exp-lec4.html
731部隊について
 http://www.geocities.jp/uwasano/731butai.html

182正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/05/17(火) 21:41:08
 
 青少年(18歳未満者、14歳未満者、13歳未満者)には、(特に、
性に対して)判断能力がない?
 
 第2回  1990年広島での卒業直後の小学校卒業生・少女殺害事件の
     関連話
 
 1990年3月に、広島県での変態教員によって担任をしていた女子生徒
を小学校卒業直後に殺害した。
 その事件を扱ったテレビ朝日ワイドショー番組で、女子アナ(局アナ)が
「私も、小学6年生のときに、教員に首筋に腕を巻き付きられるセクハラを
されて、嫌だった」と語った。このことから、小学6年生でも、肌(身体)を
触れられることに嫌悪感を抱くことの証左になる。

183なるべく名前入力:2005/05/17(火) 23:12:24
>>181
被害者意識があることの証左になっても十分な判断能力があることにならん
だろうが、頭大丈夫?
>>169 参照

過去ログおさらいしてね。

184正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/20(金) 20:32:42
 
>>183

 そもそも、少なくとも小学生5,6年生のどこに「判断能力がない」と思う
のだろうか?

 会話してみて、「大人」と全く遜色(そんしょく)はないのではないか?
 半年前くらいの朝日新聞の投書欄に、老人ホームでの入所老人の話し相手
ボランティア好きの女子小学生の投稿があったのだが、その女子小学生に、
老人ホームでの話し相手ボランティアに誘われた友人(同級生だったかな?)
が、入所老人の話し相手をしてくれることを心待ちにしていると乞食が恵んで
くれることを待ち望んでいるように見苦しい様(さま)に頭に来たのか、誘っ
たその女子小学生に、「二度と行かないからねっ!」と文句を言ったことから
も、未熟な生き物と言うよりも、もうすでに『妖艶な小悪魔』ではないか!?

185正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/21(土) 21:06:19
 
 罪刑法定主義−−

 なお、最近では単なる犯行を規定する法律が存在するだけでは足りず、さら
に、それの内容が適正な物でなければならない、とされている(実体的デュー・
プロセス)。
 憲法の人権規定に反する罰則は違憲無効であるが、実体的デュー・プロセス
の考え方によれば、全く無害な行為を処罰することは、憲法第31条に反する
とされる。また、罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかなる
行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害されるから憲法
第31条に違反する。最高裁判所は、これに関連して、徳島市公安条例事件
では、<通常の判断能力を有する一般人>を明確性判断の基準とする立場を
示している。さらに、罪刑の均衡を明確に失している場合にも、憲法第31条
の違反を構成しうる、とされている。

      『世界大百科事典 11 サ−サン』(平凡社:出版年 1997)
       26頁〜27頁
 
 以前に、
 
     淫行条例改正運動掲示板
     http://jbbs.livedoor.jp/study/140/grc001.html

で、淫行や児童ポルノの所持で逮捕されたときに、それを取り締まる法律に
よって逮捕されたこと自体が、無効であることを行政訴訟・違憲訴訟を起こ
す法廷闘争をすることが可能かとの問いに、それはできないとの答えでした
が、仮に、逮捕の根拠となった法律自体が違憲であるから、逮捕自体の無効
を訴える行政訴訟・違憲訴訟を起こしたら、どうなるのでしょうかね。門前
払いになるのでしょうかね。それとも、受理してくれると言うか、法廷闘争
に持ち込むことまでは可能になるのでしょうかね。
 
 淫行なり、児童ポルノの製造(大袈裟(おおげさ)な、爆弾を作るのでは
ないし(藁))や所持の取り締まり・逮捕に対して、

    「実体的デュー・プロセスの考え方によれば、全く無害な行為を処
    罰することは、憲法第31条に反するとされる」や、
    「また、罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかなる
    行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害される
    から憲法第31条に違反する」
 
を「引用」して、争ったら面白いと思うのですがね。
 13歳未満の人なり、18歳未満の人なりとの性行為が、どんな害を生じる
のか?もしも、害を生じると言うのであれば、強姦であろうと強制猥褻であろ
うと、根こそぎ見付け出すべきではないか?
 児童ポルノの定義は何か?18歳未満の裸であれば、児童ポルノになるのか?
裸だけではなく、性的かどうかで判別するのか?
 『母と子でみるアウシュビッツ』(早乙女 勝元著:草の根出版会・1990年刊)
の10歳前後の女の子の上半身裸は児童ポルノになるのか?それを「性的ではない」
と警察・検察当局なり裁判所で判断するのか?写真を撮られた女の子や肉親が、
「収容所で性的に嫌なことをされた」「それは、上半身裸にされたことだ」と
証言したら、どうするのか?

186正樹</b> ◆6z10n91cnw<b>[TRACKBACK]:2005/05/25(水) 21:09:21
 
   1999年10月の中央大学生らによる女子中学生への輪姦事件に対
  しては

       示談が成立ししたとして、横浜地検が起訴猶予処分にしたり

           =朝日新聞 2000年3月29日=

   2000年7月の米兵による女子中学生への強制猥褻事件に対しては、

       那覇地検は、「被害者が『そっとしてほしい』と望んでいる
      」「被害者の意志を最大限に尊重した結果だ」との談話を発表
      し裁判権を行使しないことを決定した

           =朝日新聞 2000年7月24日=  

       高知南署の巡査部長(56)が、スポーツ指導をしていた女
      子児童二人にわいせつ行為を繰り返していたことが三十日にー、
      分かった。高知県警は二十九日付で巡査部長を定職六ヶ月の処
      分にしたが、公表していなかった。巡査部長は三十日付で依願
      退職した。県警によると、巡査部長は、別の勤務していた昨年
      夏ごろから今月まで五回にわたり、ボランティアで指導してい
      た相手の児童二人に体を触るなどの行為をしていた。

           =日本経済新聞2002年11月30日(土)=
 
       嘉手納基地 米兵が性的暴行4回 被害者は全員未成年
 
       沖縄の米軍嘉手納基地に勤務していた米空軍2等軍曹が、9
      8年から01年にかけて、4回に渡り未成年に対する性的暴行
      事件を起こし軍内部で訴追されていたことが15日に、米軍資
      料で分かった。被害者の国籍や性別や犯行場所などは詳細は不
      明。2等軍曹は帰国後に、米兵のスパイ事件捜査など重要軍務
      に携わっていた。
       軍の訴追状や担当者の話によると、現在米カルフォルニア州
      トラビス空軍基地に所属するマーク・パルモシナ2等軍曹は、
      98年10月と、99年5月と、00年5月と、01年10月
      の4回に嘉手納基地の中か基地周辺で未成年者に対する暴行な
      ど少なくとも8件の事件を起こしたことも発覚。軍は、5月下
      旬に、事件について、軍曹を軍起違反で訴追した。
       被害者に日本人が含まれるかどうかなどについて軍は、捜査
      中の事件なので明らかにできない」としている。沖縄県警は、
      「事件は把握していない」としているが、暴行事件では、被害
      者が名乗り出ないケースもある。
       パルモシナ軍曹は、トラビス基地で、国際テロ組織アルカイ
      ダのメンバーが収容されているキューバ・グアンタナモ米海軍
      基地に勤務していたシリア系米兵のスパイ容疑事件の捜査を主
      導する立場にあった。
 
           =朝日新聞2004年6月16日(水)夕刊=


情報源だヨ!全員集合①
 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1085060446/l100
  http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1085060446/r83

187正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/25(水) 21:10:02
 
       教育実習生
       セクハラ被害・見聞き1割
       加害者の6割が教員

       幼稚園から高校までの教育実習を受けた大学生約5600人の
      うちで、10%の542人がセクハラ被害に遭ったり見聞きした
      りしたことが22日までに、内海崎貴子・川村学園女子大助教授
      らの全国調査で分かった。セクハラをした者は校長を含む教員が
      61%を占め、生徒からの被害もあった。
       内海崎助教授は「教員の人権感覚の希薄さから立場の弱い学生
      へのセクハラが起きる。そういう土壌にある学校では、生徒から
      のセクハラも起きやすい」と話している。
       昨年6月〜10月に国公私立大74校の担当者を通じて約1万
      人に調査票を配布。5566人(女子3528人、男子2093
      人、不明45人)が回答した。
       調査によると、215人が「自分が被害に遭った」、414人
      が「周囲の被害を見聞きした」と回答。両方に回答した学生は
      87人がいた。
       直接の被害者215人の内訳(複数回答)は「性的にからかわ
      れたり、淫らな冗談を言われた」が20%で最多。「必要がない
      と性的な話題を質問された」(17%)、「体をしつこく眺め回
      せられたり、必要もないのに触られた」(15%)、「宴会で指
      導教員らの傍(そば)に座席を指定されたり、お酌やデュエット
      を強要された」(10%)と続き、「性的関係を迫られた」(3%)
      は10人だった。
       セクハラの行為者は、「指導教員以外の教員」(34%)が
      最多で26%が「生徒」、15%が「指導教員」、12%が
      「校長、教頭、主任」など。
       被害の影響では、46%が「精神的な苦痛を感じた」、13%
      が「実習への意欲が落ちた」と答えた。対応方法は50%が「軽
      く受け流した」、21%が「ことを荒立てたくないので黙ってい
      た」とし、被害を表面化しにくい実情も浮かんだ。

         ===日本経済新聞2005年5月23日(月)===

188正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/26(木) 19:55:58
 
2002年12月

12/26 朝日新聞■(私の視点)障害者支援 脱施設へ 地域の備えを  弁護士 阿部真理子

 ドラマ「聖者の行進」のモデルとなった水戸・アカス紙器事件や福島・白河
育成園事件など、知的障害者に対する施設内での暴行、性的虐待、経済的搾取
といった実態が、90年代後半に続けて明るみに出た。

 これらの事件の背景には、閉鎖的環境での特殊な支配ー被支配関係や、施設
以外に居場所のない我が子の将来を心配するあまり虐待を黙認してしまう親な
ど、知的障害者をめぐる悲しい現実があった。

 被害者たちは司法に救済を求めた。しかし白河事件を含む多くのケースで、
関係者は不起訴に終わっている。被害を立証するための証言能力に欠ける、
とされたからだ。このことは、知的障害者が事実上、法によって保護されない
危険な状況に置かれていることを示す結果ともなった。
 
権利侵害・知的障害ニュースダイジェスト
 http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/newsdigest/newsdi2002.html

189正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/27(金) 23:04:14
 
       『SAPIO』2005年6月8日号
 
       治安崩壊最深部からの報告
       「安全大国」日本再生への処方箋はこれだ!
 
       司法
       性犯罪者情報を管理・公開する日本版「メーガン法」を急げ
       藤本哲也・中央大学教授
 
         ===日本経済新聞2005年5月25日(水)===
 
 私は、性犯罪・前科者共を市民に言い触らせるメーガン法の制定に容認する
が、それは犯罪の抑止や撲滅には全く役に立たないと思う。
 なぜならば、統計によれば、性犯罪の約1/4(25%)は再犯者による
ものだと言う。つまり、性犯罪の約3/4(75%)は、御新規(ごしんき)に
よるものだろう。どう考えても、性犯罪の前科者を把握(マーク)していても
役に立たないのではないか?それに、現在に、法務省と警察との間で合意した
出所者情報提供は、刑務所からの出所者のみである。つまり、起訴猶予や不起訴
や執行猶予になった者は除外されるのである。企業や大学でのセクハラは日常
茶飯事であるから、そんな者を根こそ?(つか)もうとすれば、それこそ、
世の中は、「危険人物」だらけになってしまうのではないか?
 それに、前科者を誰が監視するのだろうか?警察の野郎共であろう。>>186
からも分かるように、警官自体が、犯罪者ではないか?そんな「危険人物」
監視制度など、役に立つわけがないのだろう!?

190しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/05/28(土) 01:45:59
http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/culture/story/20020417205.html
米最高裁、バーチャル児童ポルノを「承認」AP通信
ワシントン発――米連邦最高裁判所が16日(米国時間)、バーチャルな児童ポルノを禁止した米連邦議会の決定を取り消す判決を下した。子どもがセックスをするように見えるだけのポルノ画像等は、合衆国憲法修正第1条[言論の自由]で保護されることになる。
9人の裁判官のうち賛成6人、反対3人で下された今回の判決は、ポルノ業界だけでなく、映画製作者など法を遵守するアーティストたちの勝利でもある。子どものセックスのシミュレーションまで幅広く禁止されると、最近の映画『トラフィック』や『ロリータ』に出てくるようなセックスシーンまでが犯罪とみなされるおそれがあると、アーティストらは主張していた。
最高裁は、1996年の『児童ポルノ防止法』に使われている表現は、憲法違反といえるほどあいまいで、範囲が広すぎるとの判断を示した。
多数意見を代表してアンソニー・M・ケネディ裁判官は、児童ポルノ防止法の中の2つの条項は、あまりにも広範囲にわたるものであり、憲法違反であると述べた。
児童ポルノ防止法の条項は、あからさまな性的表現のうち、「未成年者であるように見える」ものや、制作に未成年者が関わっている「という印象を与える」よう宣伝されるものを禁止している。これに対して、ポルノグラフィーの業界団体『言論の自由連合』が訴えていた。
「米国憲法修正第1条では、より厳密に制限を行なうことが求められている」と、ケネディ裁判官は書いている。多数側の意見を支持しているのは、ケネディ裁判官のほか、ジョン・ポール・スティーブンズ、デビッド・H・スーター、ルース・バーダー・ギンスバーグ、スティーブン・G・ブライヤーの各裁判官。クラレンス・トーマス裁判官は、判決に同意する別の意見を記している。
サンドラ・デイ・オコナー裁判官は、多数意見に部分的に同意するが、同意しない部分もあるとした。ウィリアム・H・レンキスト主席裁判官とアントニン・スカリア裁判官も、オコナー裁判官側についた。両裁判官は共同で、オコナー裁判官よりもさらに反対色の強い意見を別に付している。
レンキスト主席裁判官はこう記す。「わが国の児童ポルノ関連法を確実に施行するという目標は切実なものである。(児童ポルノ防止法は、)児童ポルノの定義を広げ、現実の子どもがあからさまな性的行為を行なっているのとほとんど区別できないようなコンピューター映像を法の適用範囲に置くことによって、この目標を追求するものである」
児童ポルノ防止法は、当時生まれつつあったコンピューター技術に対する連邦議会の回答だった。この種の技術により、現実に存在する子どもの無害な画像に手を加えたり、子どもによる性的行為を装うシミュレーション映像をゼロから作成したりできる。
この法律は、通常の児童ポルノに対するそれまでの禁止範囲を拡大したものだった。バーチャル画像の作成では現実の子どもに危害が及ぶことはないものの、小児愛者や児童性的虐待者の欲情をあおる材料となり、その結果現実の子どもたちに危害が及ぶおそれがあるとの理由で、連邦議会は禁止範囲の拡大を正当であるとした。
言論の自由連合も児童ポルノには反対しているが、この法律によって、会員が制作した――たとえ社会的に好ましくないものであっても――合法的な映画や写真が、違法とされる可能性があるとしている。
また同団体は、コンピューターで加工した性的画像のうち、現実の子どもが特定できるものについて禁止する条項については異議を唱えなかった。
言論の自由連合が訴訟を起こしたのち、連邦地裁は法律を支持したが、サンフランシスコの連邦第9控訴裁判所は1999年12月、訴えられている条項は合衆国憲法の言論の保護の原則に違反しているとの判決を下した。
このとき控訴裁判所は、コンピューターで作成した児童ポルノと、現実の子どもを使うこととの間の関係を政府が示していないと指摘した。
今回最高裁は控訴裁の判決を支持し、児童ポルノ防止法は、裁判所が以前に定義した「猥褻」に該当しない画像まで禁止することになるとの事実認定を下した。もちろん実際の子どもを使った猥褻表現や児童ポルノは、憲法の言論の自由の保障による保護の対象とはならない。
裁判の過程でクリントン政権もブッシュ政権も児童ポルノ防止法を支持し、この法律は「現実の子どもが関わる児童ポルノ市場を撲滅するのに役立つ」と主張してきた。
この訴訟とは別に、もう1つ、最高裁が子どもとポルノについて審理している訴訟がある。こちらの判決はまだ下されていないが、インターネット上のあからさまな性的題材への子どものアクセスを制限する法律が憲法に違反していないかどうかが問われている。(判決原文(PDF))[日本語版:平井眞弓/岩坂 彰]」

ちょっと古いニュースですが載せときます

191正樹 ◆6z10n91cnw:2005/05/31(火) 21:16:18
 
>>190

>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん

>ちょっと古いニュースですが載せときます

 いえいえ、参考になりました。
 話は変わりますが、遂に『淫行条例改正運動ホームページ』が消えてしま
いましたね。

192なるべく名前入力:2005/06/01(水) 03:48:57
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1115734814/165
>個人的には「良い親」だと思うのですけど、まぁ「悪法なりとも法なり」
>の精神からいえば、罪に問われるのは止むを得ないのでしょうか。あくま
>でも個人的な意見ですが、16歳にもなれば「他人の裸」に対する判断能力もあるでしょうし、
>公衆の面前で性行為に及んだワケでもないのですから、過剰反応ではないかと思うのですけどね。

>>180 と比較

193しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/06/05(日) 18:51:43
正樹さん>>191
そうですね。ついに消えてしまいましたね…
TAKIさんも保存(バックアップ)しているだろうと思いますが、因みに
実は私も「新ジオに移行しないと削除のおそれあり」というのが出始めた頃
淫行条例改正運動ホームページの全てのページを保存しました。

>>192 確かにそうですね…

194正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/07(火) 21:05:45
 
>>192 さん

>33 名前: 松代 投稿日: 2005/05/15(日) 00:26:48

>16歳にもなれば「十分な判断能力や自己決定能力が備わっている」として、
>淫行条例などの撤廃を唱える人々もいますが、それはやはり暴論としか言い
>ようが無いですね。

>УТП Зона4
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1115734814/33
 
>165 名前: 松代 投稿日: 2005/06/01(水) 00:07:03

>あくまでも個人的な意見ですが、16歳にもなれば「他人の裸」に対する
>判断能力もあるでしょうし、公衆の面前で性行為に及んだワケでもないの
>ですから、過剰反応ではないかと思うのですけどね。

>УТП Зона4
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1115734814/165
 
 松代さんは、頭が柔らかくなったのでしょうかね(^^ゞ
 「公衆の面前で性行為に及んだワケでもないのですから、」。恋人同士など
が自宅などでの内輪(うちわ)で性行為に及ぶのであれば、容認するように
なったのでしょうかね!?(^^ゞ
 
>>193

>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん

>実は私も「新ジオに移行しないと削除のおそれあり」というのが出始めた頃
>淫行条例改正運動ホームページの全てのページを保存しました。
 
 どうもありがとうございます。インターネット情報は、数年後には、消え失せて
しまうのかもしれないところが、玉に瑕(キズ)なんですよね。

195しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/06/08(水) 01:45:32
>>194 正樹さん
そうですね、archive.orgのような所があって助かりますが、国会図書館
だったかもウェブページの収集・保存に乗り出すとかもう始めてるとかです
よね。


「ttp://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tokyo/news/20050607ddlk13040027000c.html
わいせつ:
18歳未満少女に淫行 容疑で男逮捕−−都条例改正後、初摘発 /東京
中学生の少女にみだらな行為をしたとして、警視庁少年育成課と向島署は
6日、XX、XX、XX容疑者(24)を都青少年健全育成条例違反(淫行(いん
こう))の疑いで逮捕したと発表した。18歳未満に対する淫行を禁じる
改正条例が1日に施行されてから、初の摘発。
調べでは、XX容疑者は1日、家出中だった都内の中学2年の女子生徒(14)
を自宅に泊め、18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い。容疑を
認めている。
18歳未満の青少年に対する淫行は、改正前の同条例や、児童福祉法、児童
買春禁止法でも禁じているが、(1)周旋を受ける(2)支配下に置くなど
影響力がある(3)金銭などの対価を伴う−−ケースでない限り摘発でき
なかった。改正条例では、18歳未満に対するみだらな行為を禁じ、違反
した場合は2年以下の懲役、100万円以下の罰金を科す。【合田月美】
毎日新聞 2005年6月7日」

196なるべく名前入力:2005/06/09(木) 00:09:16
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101377493/16

197正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/10(金) 21:45:43
 
 子供の安全積極警戒
 性犯罪者の出所情報活用

 警察庁は19日に、法務省から警察庁に提供される性犯罪者の出所情報の
取り扱いと、犯罪の前兆となる「声掛け」事案にも警察が積極的に対処する
など、子供の安全確保に力点を置いた推進要綱を纏(まと)め、全国の都道
府県警に通達した。
 両省庁は殺人や薬物乱用などでも出所情報を共有することで合意しており、
運用方法も検討している。
 6月1日に始まる出所情報の提供対象者は、★13歳未満の児童に対して
強姦★強盗強姦★強制猥褻★猥褻目的略取・誘拐の罪を犯した出所者。殺人
など他の罪でも子供を狙ったことが明白ならば、警察庁が個別に情報提供を
要請する。

         ===朝日新聞2005年5月19日(木)夕刊===
 
 再犯招く心に迫る
 本人「理由分からぬ」
 性犯罪前歴者へ愛知での試み
 専門家鑑定、更生へ治療

 6月から性犯罪前歴者の出所情報を法務省が警察に提供する制度が始まる。
「自分が見られている」と言う抑止効果から再犯を防ぎ、更生を図る狙いだ。
しかし、「なぜ、繰り返すのかが分からない」と悩み続ける前歴者もいる。
ある法廷では、再犯の連鎖を絶とうと新たな模索が続いている。
 
 愛知県警の性犯罪者顔写真公開
 悪質な性犯罪容疑者の顔写真を報道発表時に公開する。2004年2月に
全国に先駆けて導入し、これまで17人が対象となった。公開基準は、容疑者
が成人で、犯行内容が凶悪・悪質で連続性が高く、公表で余罪発掘が期待する
ことができる場合。被害者の同意が条件。抑止効果の他に、被害者や地域の
不安を取り除く狙いもあると言う。

         ===朝日新聞2005年5月19日(木)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
 「『なぜ、繰り返すのかが分からない』と悩み続ける前歴者もいる」。実に
ふざけた減らず口であり、そんな減らず口に気を留めていること自体が、どうか
しているのである。
 そもそも、殺人や強姦と、内部告発や医者が法廷で患者側に立った証言を
することやインフォームドコンセントやセカンドオピニオンとを同列に扱って
いない時点で、犯罪撲滅対策を打ち立てる資格がないのである。
 例えば、どんなに干されても、医者が法廷で患者側に立った証言をしたとき
に、「なぜ、干されても懲りずに、患者に肩入れして法廷で患者側に立った
証言をする?」と言うか?勇気があるのか、反骨的なのか、人生を諦めたのか
と呆れるのかも知れないが、その程度の詮索で終わりだろう。

198なるべく名前入力:2005/06/12(日) 00:59:52
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050611/1118495033

199なるべく名前入力:2005/06/12(日) 14:47:02
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050611

200正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/15(水) 21:27:20
 
>>198 さん

 貴重な出典をなさって下さって、どうもありがとうございます。
 
>2005-06-11
>[その他] 東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050611/1118495033
 
>最高裁判所大法廷判決昭和60年10月23日
>性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が
>困難となりがちである等の事情にかんがみ
 
>第3章の2 青少年の性に関する健全な判断能力の育成
>安易な性行動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健康を
>損ね、調和の取れた人間形成が阻害され
 
 権力(政権)掌握後には、国会参議院弾劾裁判所及び国会公聴院(仮称)で
判事及び所管官吏を追及する!(^^ゞ

201正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/15(水) 21:28:07
 
>>199 さん

 興味深い出典をなさって下さって、どうもありがとうございます。
 
>弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050611
>2005-06-11
 
>[刑事事件]みだら摘発第1号…新条例“愛のないセックス”ダメ 21:29
>「真摯(しんし)な付き合いや婚約などの例については、『みだら』では
>ないと解釈する」(都関係者)としており、即逮捕とはならないという
>「愛の流刑地」の渡辺淳一先生のコメントが聞いてみたい気がします。
 
 要するに、本気で愛せばいいと言うことなの?
 
>[話題]裁判官・検察官の勤務 08:40
>下記のニュースでは、裁判官の過酷な勤務が問題になっています。
>私は、裁判官の経験はなく、検察官を11年余り務めたことがあるだけなの
>で、自分の経験で言うと、確かに、検察官の勤務状況にも、かなり厳しい
>ものがあると思います。
 
 そんなに忙しいのなら、淫行なり児童ポルノの取り扱いをやめればいいん
だよ。そんなことを取り締まっても治安維持には無関係なのだから・・・・。
 
〓〓〓〓〓
 
# 生物学匿名 『生殖可能平均年齢プラス成熟予備年数2年を生殖年齢期と定
義しても、最新の統計調査によれば、12歳平均が生殖年齢期となると思いま
す.これは刑法の性交同意年齢13歳より下になってしまいます.ちなみに生
物学的には発情すれば「愛がある」となりそうですが.』
 
# Inoue 『子供は母親が若いうちに産むほど母体に負担が少なく、先天異常も
発生しないのです。なのに、社会が圧力をかけて、シングルマザーを認めない
から、未成年の妊娠の66%が中絶されています。それを放置しておきながら、
政府は少子化対策や不妊症治療に莫大な予算をつけようとしています。性の生
物学的条件と社会的条件との間の矛盾が今のいびつな少子化社会を作り出して
います。
確かに、28歳の男が12歳の小学生に子供を産ませたら、「性の自己決定」に反
するということになるかもしれません。しかし、18歳の男が15歳の中学生に子
供を産ませても、それが何か問題があるとは思えないのです。社会が育児を支
援する体制さえあれば。』
 
# 小蔵省 『>社会が育児を支援する体制さえあれば。
ホントにそう思いますが,収入の40%以上が借金というクレサラ地獄状態の
国家財政では無理でしょうね。残念です。』

# Inoue 『支出に対して、国民負担率が低すぎるんです。神野直彦教授による
と、北欧なみの社会保障を米国なみの負担率でやっているから、財政赤字は必
然であると。』

# n 『無駄な公共事業に投資するよりか若いシングルマザーを支援(投資)
したほうが将来的には無駄にならないと思います。
支援をしない場合低所得者シングルマザーの娘が低所得のシングルマザーになる
という悪循環が繰り返されます。
逆に支援がうまくいけば16歳で子供を産んだ少女が40歳時には企業の社長
になって多額の税金を収めるようになるかもしれません。』
 
〓〓〓〓〓
 
>『生殖可能平均年齢プラス成熟予備年数2年を生殖年齢期と定義しても、
>最新の統計調査によれば、12歳平均が生殖年齢期となると思います.こ
>れは刑法の性交同意年齢13歳より下になってしまいます.ちなみに生物
>学的には発情すれば「愛がある」となりそうですが.』
 
># n 『無駄な公共事業に投資するよりか若いシングルマザーを支援(投資)
>したほうが将来的には無駄にならないと思います。
>支援をしない場合低所得者シングルマザーの娘が低所得のシングルマザーに
>なるという悪循環が繰り返されます。
>逆に支援がうまくいけば16歳で子供を産んだ少女が40歳時には企業の社
>長になって多額の税金を収めるようになるかもしれません。』
 
 いいことを言う!(^^ゞ

202正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/16(木) 20:39:41
 
 小1女児誘拐殺害事件を受け、子供への不審な「声掛け」などを禁じて犯罪
防止を目指す条例作りを進めていた奈良県警は、15日に、条例案の要旨を
発表した。慎重論もある中で、子供への言い掛かりや児童ポルノの所持を禁止
し、最高で罰金30万円の罰則を盛り込んだ。県は20日開会の6月定例県議会
に提出し、可決されれば公布の3ヶ月後に罰則規定を施行する。
 
 奈良県警が条例案要旨
 
 文部科学、法務両省によると、「声掛け」を規制する都道府県条例は今の
ところはないと言う。
 禁止されることは、保護監督者が近くにいない13歳未満の子供に対する
①惑わしたり、嘘を付いたりする行為②言い掛かり、卑猥な発言、体を掴んだ
り付きまとったりする行為の他に、③13歳未満の子供のポルノ映像や画像
の所持、保管。
 5月に条例案の骨子を公表して意見を募ったところ、「挨拶や注意と区別
が付かない」「冤罪を恐れて、安全のために子供に声を掛ける人が少なくなる」
と言う心配があったと言う。
 このために、住民らによる登下校時の「声掛け運動」と外見的に区別しに
くい①については罰則を科さず、②と③に違反すると30万円以下の罰金または
勾留、科料を科す。
 
           ===朝日新聞2005年6月16日(木)===
 
〓〓〓〓〓
 
 こう見当違いなことをやっているから、犯罪撲滅から益々遠ざかって行くんだ
よ。児童ポルノの所持をも禁じようとすることは、要するに、映像になっている
ことを見ていると、そうするようになるから、児童ポルノを見ていると、児童
への犯罪を誘発すると言うことなのだろうが、それならば、アウシュビッツ
の児童への毒ガス施設に送り込まれる映像を所持していると、ユダヤ人児童を
毒ガスで殺害することを誘発することにならないのか?

203YT:2005/06/17(金) 03:27:30
>>202
これってもう成立しちゃうのかな。なんで条例ってこんなに簡単に作れるんだろう。
冷静になるともっと慎重にならないとダメだと思うが。
児童ポルノの定義もよく分からんし、ネットとかでそういう画像はかなり出回ってそうなのに。
厳密に逮捕すれば何人逮捕されるんだ。。本当に怖い世の中だよな。

204なるべく名前入力:2005/06/17(金) 20:54:49
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/410/1099888188/119-123
松代氏はここまで恋愛を否定するひとなんだね。
>そのため、かつては「恋の駆け引き」とかいう馬鹿げた低次元な
>儀式を経ることで、セックスにおける安全性を担保していたという
>歴史的な経緯は有りました。しかし、技術革新が進んで高度な情報化社会
>が実現した今日においては、安全性と生産性を高い次元で満たす最適かつ
>快適なソリューションが存在します。


>そういう話だったのね〜
>でも、個人的には「女性が性交渉したい相手に映画や食事に誘われた場合は、
>下着を付けずに行け」というアドバイスを熱狂的に支持しますけどね。
>ちゅうか、恋愛なんてわかりにくすぎ!
>人間、シンプルでストレートが一番ですよ。

205正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/17(金) 21:01:21
 
>>203

>これってもう成立しちゃうのかな。

 そうでしょうね。反対しそうな議員は、いそうにないのですからね。
 
>なんで条例ってこんなに簡単に作れるんだろう。
 
 まぁ、法律や条令は科学ではありませんからね。単なる決め事ですからね。
長い年月の観測結果から導き出す物ではありませんからね。
 
>冷静になるともっと慎重にならないとダメだと思うが。
 
 >>185の「罪刑法定主義」の「実体的デュー・プロセスの考え方によれば、
全く無害な行為を処罰することは、憲法第31条に反するとされる。」の論理
から、児童ポルノの所持を禁止することは厳密に考えれば、違憲になると思い
ますよね。
 児童ポルノ禁止反対派が、権力(政権)を掌握後に、児童ポルノを禁じる
と条例や法律を成立させた者や、それを運用した官吏に刑事責任を科したと
しても、それは現在の法曹界の常識からも問題にならないのではないのでしょ
うかね。
 
>児童ポルノの定義もよく分からんし、ネットとかでそういう画像はかなり
>出回ってそうなのに。
 
 そうですよね。「児童ポルノは18歳未満の人の裸体」だのと言っていた
のに、何で今回の取り締まりの基準が「13歳未満の人」になるのでしょう
かね。
 
>児童ポルノとは何かという問題は非常に難しい。しかも、国によってかなり
>差がある。スウェーデンでは憲法を改正してまで児童ポルノの単純所持を
>禁止するようにしたが。
>例えば、国際エクパットのヘレナ・カーレン副会長が来日した際に、彼女に
>全裸の少女が砂浜でただ座っている写真を見せた。(広報室・注・花咲まゆ
>ちゃんです)これは児童ポルノではなく、児童ポルノに厳しいスウェーデン
>でも処罰対象とならないという。さらにもう1枚を見せた。これは、下着を
>着けているものの、髪を掻き上げてポーズを取っている写真。これは児童
>ポルノだという。つまり、見る側が興奮するかどうかではなく、被写体と
>なっている児童が性的な搾取を受けているかどうかという点に2枚の写真の
>違いがある。児童ポルノを含めて裸だからいけないということではないの
>ではないか。残念ながらこうした2枚の写真の違いを見分けるような文化や
>歴史的な蓄積は、私たちの社会にはないように思う。

どうなる児童ポルノ処罰法 「エクパット関西」に聞く(花咲まゆちゃん関連) 
http://mayu-hanasaki.sakura.ne.jp/search2.html
 
>下着を着けているものの、髪を掻き上げてポーズを取っている写真。これは
>児童ポルノだという。
 
 「取り締まるべきだ」と主張している言い出しっぺ自身が支離滅裂なのです
からね。

206正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/19(日) 20:56:40
 
 テレビ東京2005年6月19日(日)11:30〜0:30
 『ハロモニ』
 年に1度のハロー祭で12歳美少女お色気自慢
 
           ===朝日新聞2005年6月19日(日)===
 
〓〓〓〓〓
 
>下着を着けているものの、髪を掻き上げてポーズを取っている写真。これは
>児童ポルノだという。
 
 >>205の基準からは、これは児童ポルノになるんでしょうね。
 世の中には、いろいろな考え方があると思うのね。女が、「顔をベールで
隠していないことを非道徳だ」と言う連中もいるしね。
 自分なりの考えも持たずに、ただ無批判に他人の言うことに追従すること
は、他人に振り回せられる人間になること以外に何者でもない。
 
 何か知らないけれど、
 
        淫行条例改正運動ホームページ
        http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/
 
が復活していますね。

207なるべく名前入力:2005/06/20(月) 03:12:12
わいせつ教頭:
風俗店立ち寄り問題で退職願を提出 群馬
 群馬県内の50代の小学校教頭が教職員対象の会合後に風俗店に行っていた問題で教頭は18日までに退職願を提出した。
県教委は受理する方針。

 県教委によると、教頭は5月26日、前橋市内の会合に公務で出席。
その後時間休暇を取り、伊勢崎市内の風俗店に行きサービスを受け、内偵捜査中の警察官に事情聴取を受けた。
地元の教委に対し「道義的責任を感じている」と話したという。

 県教委は「教育者として不適切な信用失墜行為」として懲戒処分を含めた対応を検討していたが、
退職願を受け「勤務時間外で懲戒免職にはあたらず、辞職は本人の最大の責任の取り方で、停職、減給などの懲戒処分以上に重い」として処分しないことを決めた。


風俗いっただけで猥褻教頭扱いか・・
どうしろと言うんだろうね
なによりもこのマスコミの恣意的表現はなんとかならんものだろうか。
世の中は猥褻人間だらけです・・と認めてほしいよ

208正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/21(火) 20:42:34
 
>>4

> 215☆◎▲ さん

>私も坂戸のキス逮捕事件で坂戸警察・警察庁・県警・県庁なんかに問い合わせしたことがありますが、
>警察関係に関しては、いつも対応が悪い。
>自分は匿名で問い合わせしてますが、匿名だと答えないだとか、
>結局、俺は条例に基づいて逮捕しただけだから分からない・・とか、
>殆ど真面目に答えてくれません。
 
 「結局、俺は条例に基づいて逮捕しただけだから分からない・・とか、」。
 これは、>>185の「罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかな
る行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害されるから憲法
第31条に違反する。」ことに抵触する証左となるのではないか?
 
>>207

>風俗いっただけで猥褻教頭扱いか・・

 風俗に目くじらを立てるくらいなら、>>187の「教育実習生、セクハラ被害・
見聞き1割、加害者の6割が教員」にこそ、対応すべきですよね。

209正樹</b> ◆6z10n91cnw<b>[TRACKBACK]:2005/06/23(木) 21:34:15
 
〓〓〓〓〓
 
 警察官、相次ぐ不適切対応
 市民の信頼、一段と揺らぐ
 警察官に対する公務執行妨害事件は5年で2倍強に

 職務質問の相手に発砲したり、暴れる男を見て逃げ出すなど、警察官の不適切
な現場対応が相次いでいる。それの一方で、職務質問を受けた側が警察官を殴る
といった公務執行妨害事件が急増している。警察官と市民との関係が崩れ始めて
いる表れなのか。
 
 埼玉県警蕨署の巡査部長が職務質問中に相手の胸を拳銃で撃ち、重傷を負わせる
事件が先月末に起きた。巡査部長は「拳銃を奪われると思った」と説明しているが、
仮にそう感じたとしても、職務質問の次が発砲では落差が大き過ぎる。
 これが「行き過ぎ」のケースだとすれば、逆の事例もある。今年2月に、東京都
港区で乗用車の自損事故現場に駆け付けたと警視庁の警察官3人が、捧を振り
回して向かって来る運転者を見て一斉に逃走。それの様子がテレビで放送された。
埼玉県草加市で昨年7月に、助けを求めた男性が交番から引き摺り出されて
集団暴行された事件を受け、「精強な第一線警察の構築」に向けて指導を強めて
いた警察庁のショックは大きかった。
 極一部の例とは言え、交番やパトカー勤務など市民に馴染み深い「お巡りさん」
たちが突発事態に我を忘れて過剰に反応したり職務を放棄したりすることは、
一般的な警察の不祥事よりも与える影響が大きい。
 警察庁は「日本男性が全体的に優しく、ひ弱になった。警察も例外ではない」
「日常的にデモなどがあった時代と違い、修羅場を知らない警察官が増えた」
などと見る。そのような時代背景や社会変化も否定することができないが、「何
かがあっても警察官が守ってくれないのでは」と言う受け止め方が広がって
しまうと取り返しが付かなくなる。
 一方で、警察官に対する公務執行妨害事件がここ数年に急増していることも
気になる現象。昨年は2685件と、統計がある1966年以降で最多。5年間
で2.1倍に増えた計算だ。
 地域警察官の殉職は昨年までの5年間に14件が発生。トラブルを仲裁しよう
として刃物で刺されたり、職務質問から逃れるために警察官を意図的に車で
撥ねたりする事件が続いている。
 背景として、警察内部では「規範意識が低下した」「“逆ギレ”する人が
増えた」ことなどが指摘されていることが、神奈川県警に続いて新潟県警などで
不祥事が相次いで発覚した2000年以降に急増していることから、「警察官
の威厳が薄れた」との声もある。
 2年連続で刑法犯件数が前年を下回るなど治安情勢には明るい兆しも見られる
が、それの陰で「適切に対応することができない警察官」対「警察官にさえ従わ
ない市民」と言う構図が生まれつつあるとも考えられる。警察活動と市民との
関係について、社会全体で改めて考えてみる必要性がある。

       ===日本経済新聞2005年5月13日(金)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
アーシアン広場
http://jbbs.livedoor.jp/anime/1530/
【もしも、可能ならば何を実現させたい?】総合政策提案
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/r29
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/anime/1530/1101381750/l100

210正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/23(木) 21:47:52
 
 盗み撮り図った巡査長減給処分
 神奈川県警

 神奈川県警中原署地域課の男性巡査長(25)が武蔵小杉駅の連絡通路で
今月上旬に、女子高生のスカートの中を携帯電話のカメラで盗み撮りをしよ
うとしていたことが23日に、分かった。
 巡査長は県警鉄道警察隊員に一旦取り押さえられたが、県警は「撮影はして
おらず、盗撮に未遂罪はないために、逮捕しなかった」としており、減給処分
とした。調べに対し、巡査長は盗み撮りをしようとしていたことを認めており、
8日付けで依願退職した。
 県警によると、巡査長は4日午後8時45分頃に、同駅のエスカレーター
で女子高生の後ろからカメラ付き携帯電話を持って手を伸ばしたが、警戒中
の同隊員に取り押さえられた。巡査長は署の歓送迎会の帰りで、酒に酔って
いたと言う。
 県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
厳重に処分した」としている。

       ===日本経済新聞2005年6月23日(木)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
>厳重に処分した」としている。

 警察のニート共は、生殺与奪権を握っているつもりだろうか?「逮捕しよう
が、お目こぼしほをしようが、匙(さじ)加減は思いのまま」とでも思っている
のだろうか?
 そもそも、逮捕なんて、取り立てて特別なことではない。言い換えれば、
誘拐のことである。奈良県で女子小学生を殺害した小林薫がやったことと
全く同質のことである。余りにも、公正性に欠けたことをやっていると、警察
や逮捕の存在そのものの正当性が失われていくことになるのである。
 徳島県自衛官殺害事件で、目撃者を公衆の面前で現場検証に立ち合わせて
目撃者の安全を脅かすことをやっていたり、暴漢が襲って来たら、警官らが
先を争って逃げたり(>>209)していれば、警察の存在そのものが否定される
ことになるのである。
 京浜急行駅で、女子高生のスカート内を手鏡で覗き込んだ植草・当時早稲田
大学教授に対しては、逮捕し送検し起訴したくせに、身内には依願退職(退職金
が付くんだろう?)まで認めているようでは、世間一般の人々の警察に対する
受け取り方も変わって行くことは不可避だろう。

211なるべく名前入力:2005/06/24(金) 23:43:14
>>210
理論的には逮捕すべきじゃないと思うけど、
実際、未遂で逮捕してるよねえ?
某教授のみならず、共産の党員もそうだな
意味わかんないよな、まじで。
マスコミもただ問題とするべきじゃなく、それらと比較して批判すべき。
なんでやらないのか?

212なるべく名前入力:2005/06/24(金) 23:53:23
>208
そういえばこれ自分が書いたんだ。。
>憲法第31条に違反することに抵触する証左となるのではないか?

なるほど。面白いね。
可能かどうか別にして、公判中にその警察官とのやり取りを証言したらどうなるのかね?
採用されないだろうけど。
最近読書してないから、感覚がついていかない。。w

213正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/25(土) 00:04:46
 
>>210関連の『朝日新聞』版

 警官が盗撮未遂
 処分を公表せず
 県警、すでに退職
 
 中原署の男性巡査長(25)が、管轄する武蔵小杉駅で女子高生のスカート
内を盗撮しようとして見つかり、減給処分を受けた上で依願退職していたこと
が分かった。県警は公表していなかった。
 県警監察官室によると、巡査長は4日午後8時45分頃に、川崎市中原区
の武蔵小杉駅エスカレーターで、女子高生に近付いてカメラ付き携帯電話で
盗撮しようとして、警戒中の鉄道警察隊員に取り押さえられた。同署に歓送
迎会で飲酒した帰りだったと言う。
 県警監察官室は「犯罪行為ではないが、疑わしい行為であることは事実で
厳重に処分した。減給処分は基準に該当しないので公表しなかった」と話して
いる。
 
           ===朝日新聞2005年6月24日(金)===

214なるべく名前入力:2005/06/26(日) 17:58:10
「真摯な承諾があれば、児童との性交等は逮捕されない。」とのことですが本当ですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050625/1119670464
この地元の弁護士はうそつきです。

警察や行政担当者も議員のまえでは同様のウソつきます。

215正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/26(日) 21:12:34
 
>>211

>理論的には逮捕すべきじゃないと思うけど、
>実際、未遂で逮捕してるよねえ?
 
 でも、「未遂なら犯罪ではない」と公言していると言うことは、スカート
の下方にカメラのない携帯電話なら、それをスカートの下方に持って行って
も逮捕されないと言うことなのかね。それから、あの記事以降に、さらに神奈川
県警のお巡りの2人が、似たようなことをやって県迷惑条例で逮捕されて起訴
猶予処分などで依願退職したと出ていたけれど。
 でも、スカートの下方に携帯電話を持って来られたら、女性も気分が滅入って
しまいますよね。
 
>マスコミもただ問題とするべきじゃなく、それらと比較して批判すべき。
>なんでやらないのか?

 読者からの要望がないからですかね。メールで要望しましょうかね(^^ゞ
 
>>212

>>208
>そういえばこれ自分が書いたんだ。。
 
 再会することができて幸せです!(^^ゞ
 
>可能かどうか別にして、公判中にその警察官とのやり取りを証言したらどうなるのかね?
>採用されないだろうけど。
 
 取り締まる側が、何が取り締まり対象かが分からないくせに、取り締まられる
側に、「何を取り締まられるのかは、自分で考えろ」では、「罪刑法定主義は
やめたのですか?」と問いたくなりますよね。

216正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 21:36:46
 
 非行を起こした子供
 3割が虐待経験
 厚労省調べ

 全国の児童相談所で非行相談を受け付けた子供の3割が、親などから虐待
を受けた経験を持つことが27日までに、厚生労働省研究班の調査で分かった。
約半数は育つ過程で養育者に代わり、1割がドメスティック・バイオレンス
(DV=配偶者・パートナーによる暴力)のある家庭で育つなど、養育上の
問題が非行に繋(つな)がっている実態が浮かび上がった。
 相談所が対応した非行相談を基に、非行を起こした子供の背景を分析する
調査は初めて。
 調査は全国児童相談所長会が昨年10月に、全国182ヵ所の児童相談所
を対象にアンケート形式で実施。約9割から、2003年度に盗みや家出・
外泊などの非行相談を受け付けた約1万1000人について回答があった。
内訳は63%が男子で、14歳以下が中心。約7割が中学生だった。
 調査によると、親などから虐待を受けた経験がある者は30%。いくつかの
種類の虐待を重複して受けているケースが多く、殴る・蹴るなどの身体的虐待
が78%で、ネグレクト(養育放棄)が73%で、心理的虐待が50%で、性的
虐待が32%だった。
 養育者が代わった子供は47%で、それの内で約1/4は3歳未満だった。
代わった回数は1回が66%で、2回が18%で、3回が11%で、DVの
ある家庭で育った子供は全体の10%に上った。
 「攻撃性が高い」「協調性がない」「情緒不安定」などの心理的問題がある
子供は85%で、虐待を受けた経験がある子供では92%までに上昇した。
 全国児童相談所長会は「虐待防止が非行防止に繋(つな)がる。非行を起こす
子供は心理的・精神的な問題を抱えているケースが多いので、相談所と医療機関
との連携が必要だ」としている。

       ===日本経済新聞2005年6月27日(月)夕刊===
 
 13 安全性の哲学
 混乱していると確率の概念
 
 確率についての考え方が全く混乱している。それの一例が飛行機事故の死亡
率だ。乗用車よりも安全と言う言い方、ああナンセンスな議論はない。ああ言う
言い方だと、人間は、何と言っても、ベッドの上で死ぬ人がほとんどだ。しかし、
ベッドは動かない。距離0(ゼロ)を動いて死ぬと言う訳で、距離当たりの
ベッドの上で死ぬ確率が最も多くなり、「ベッドは、最も危険な乗り物である」
と言う話になる。
 
 飛行機事故の数字を見ると、離着陸時に起こる物が約7割があると言われている。
それならば、飛行キロ当たりではなくて、1回を乗る度に「死を覚悟する確率」と言う
のならまだしも、或(ある)いは、離着陸回数当たりと言うのなら分かる。
確率と言うので、すぐに数学者に丸め込ませられてしまうが、数学者が数を
弄(いじ)くるその前提に問題があるのだ。問題は飛行距離と事故確率が比例
するのなら「キロ当たり」も意味があるが、そうでない限り無意味である。

       ===『安全性の考え方』(武谷三男編・岩波新書)===
       213頁〜214頁
 
 半分の予算でも国家は運営できる
 
 まるで21日に発表された政府税制調査会の報告書が、「増税は避けられ
ない」と強調していることを弁護しているようだ。話ができすぎている。
 しかしこれに対する反論がウエッジ7月号の冒頭に載っていた。新幹線の
駅で見つけた。すなわち慶応大学教授で構想日本の代表である加藤秀樹と言う
人が、ここまで財政が悪化した最大の原因は、行政(官)が国民生活の隅々に
まで関与し、規制してきたため、無駄な事業と経費がふくらみ、それがそのまま
放置され続けているからであると言う。そして彼のスタッフの試算では、国の
サービスの多くを見直し、国と地方の事業の仕分けなどを本気で行えば、国家
予算は十分半減できると主張する。逆に言えば、そうしないと間違いなく国家
破綻が起きるというのだ。奇しくも24日の朝のテレビ番組でも、財政改革を
成功した世界の国のうち、その7割は歳出の削減であり、増税で成功した国は
少ないという統計を紹介していた。
 
 
天木直人のホームページ
 http://amaki.cc/
  メディアを創る
   6月26日―メディアを創る

217正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 21:46:09
 
>>216

>非行相談を受け付けた子供の3割が、親などから虐待を受けた経験を持つ
>ことが27日までに、厚生労働省研究班の調査で分かった

>全国児童相談所長会は「虐待防止が非行防止に繋(つな)がる
 
 お前らは、統計の見方も分からないのか!非行相談を受けた子供の3割が
虐待の経験者と言うのなら、7割は虐待を受けていないのだろう。それなら、
「非行に走った者の7割が虐待を受けていなかった」から、子供に虐待をする
ことが、非行撲滅になると結論付けることが筋と言うものだろう。

>養育者が代わった子供は47%で、それの内で約1/4は3歳未満だった。
 
 これも、そうである。47%と言うことは約半数であるから、統計からは
「養育者が代わろうが代わらなかろうが、相関関係はない」と結論付けるべき
だろう。
 そんな論理は、「ああ言う言い方だと、人間は、何と言っても、ベッドの
上で死ぬ人がほとんどだ。しかし、ベッドは動かない。距離0(ゼロ)を動い
て死ぬと言う訳で、距離当たりのベッドの上で死ぬ確率が最も多くなり、
『ベッドは、最も危険な乗り物である』と言う話になる」と言うことと全く
同じである。
 
>慶応大学教授で構想日本の代表である加藤秀樹と言う人が、ここまで財政が
>悪化した最大の原因は、行政(官)が国民生活の隅々にまで関与し、規制して
>きたため、無駄な事業と経費がふくらみ、それがそのまま放置され続けて
>いるからであると言う
 
 見当違いの分析をしている児童相談所などを解体し、それの配属経験者を
国家公務員法第78条や地方公務員法第28条の「適格に欠ける」ことに
抵触していることを理由に、懲戒免職して支出を抑えれば良いのである。

218正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/27(月) 22:25:17
 
>>214 さん

>「真摯な承諾があれば、児童との性交等は逮捕されない。」とのことですが本当ですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050625/1119670464
>この地元の弁護士はうそつきです。

>警察や行政担当者も議員のまえでは同様のウソつきます。

>>201より

〓〓〓〓〓
 
>弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050611
>2005-06-11
 
>[刑事事件]みだら摘発第1号…新条例“愛のないセックス”ダメ 21:29
>「真摯(しんし)な付き合いや婚約などの例については、『みだら』では
>ないと解釈する」(都関係者)としており、即逮捕とはならないという
 
 最も、自ら選挙に打って出て、権力(政権)を掌握して、判事やお巡りを
クビにすれば、問題は、すぐに解決しますがね。単なるおじいちゃんの判断
を議論の余地がないと絶対的な結論と受け取り続けていることが本末転倒で
すね。

219正樹 ◆6z10n91cnw:2005/06/30(木) 21:36:06
 
 「本質は不変」大胆に
 『おわらない物語アビバの場合』ソロンズ監督
 
 「アビバ役には繊細さと純粋さを持った役者を選んだ」とトッド・ソロンズ
監督=東京都内で

 主人公の12歳の少女を、肌の色も年齢も違う8人の男女が演じる映画『おわ
らない物語 アビバの場合』が、東京・渋谷のシネマライズで公開中だ。米の
奇才トッド・ソロンズ監督が、実験的な手法と大胆な風刺で、中絶と言う名の
デリケートなテーマに切り込んでいる。
 
 早くママになりたいアビバは、12歳にして妊娠。母親は「これはガンみ
たいなものよ」と言い放ち、無理やり中絶手術を受けさせる。なおも子供が
欲しくて家出したアビバは森を抜け、障害がある子供たちが歌い踊るホーム
に辿(たど)り着く。たが、そこは中絶手術をする医師を狙うと過激な反対派
の拠点だった。
 「根本は、女の子が愛を探し求めるとシンプルな物語だ」とソロンズ。「中絶
に賛成とか反対とか言うつもりはない。アビバは中絶を強制する親と、胎児の
ためなら殺人も犯す反対派の間で宙吊りになる。映画を通じて、モラルや性に
ついて、当たり前と思っている価値観を見つめ直して欲しいんだ」
 アビバは場面ごとに容姿が激変。ほっそりとした白人だったり、見上げる
ほどの大きな黒人だったり。
 「ちょっと変わったことがしたくてね。大柄な子は小人国のガリバーのイメージ。
ラストのアビバを演じたジェニファー・ジェイソン・リーは、顔に複雑な痛み
を通り抜けたアビバを演じて貰(もら)った」
 コロコロと外見が変わるアビバを見ることで、逆に、彼女の一貫した本質が
浮かび上がるのでは、と考えたと言う。
 「何があっても人間の本質は不変。それを象徴する物がAVIVA、BOBと
言ったと逆さから読んでも同じ登場人物の名前。何があっても、あなたはあなた、
と言うことさ」
 順次に、札幌・名古屋・福岡などでも公開予定。

          ===朝日新聞2005年6月8日(水)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
 「早くママになりたいアビバは、12歳にして妊娠」。これは、児童ポルノ
に抵触しないの?(^^ゞ

220しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/01(金) 17:53:48
「http:// www.sankei.co.jp/news/050630/sha109.htm
「子ども守る条例」が成立 奈良県、全国初
13歳未満の子供に言い掛かりをつけたり付きまとったりする行為や、児童ポルノの所持などを禁じる奈良県の「子どもを犯罪の被害から守る条例」が30日、県議会で賛成多数で可決され、成立した。
こうした行為の禁止を規定する都道府県条例は全国初という。
罰則は30万円以下の罰金か拘留、科料。
児童ポルノ所持の禁止をめぐっては「所持は性犯罪そのものではない」との指摘もあるが、県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも規制したい」と説明している。
施行は7月1日で、罰則規定のみ10月1日からとなる。
条例は、昨年奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、子供に対するわいせつや連れ去りを防ぐことが狙い。県警と県、関係機関が協議し、4月に骨子を発表。県民からも意見を募集していた。(共同)(06/30 16:53)」(産経新聞)→こちらは本会議可決・成立報道

「http:// mytown.asahi.com/nara/news02.asp?kiji=4205
県議会委「声かけ」条例案可決
子どもを狙った性犯罪防止のため、不安を与えるような「声かけ」などを禁じる「子どもを犯罪の被害から守る条例」案が28日、県議会総務警察委員会で審議された。共産党の委員が「県民的な議論が不十分」として反対したが、賛成多数で可決された。30日の本会議で可決される見込み。
 委員からは「善意で子どもに声をかけた場合との区別が客観的に難しい」との疑問が出たが、菱川雄治県警本部長は「条例で禁止される内容が明確になることで、逆に自信を持って声かけしてもらえるようになる」と理解を求めた。
「親切心の声かけがいざこざを招く恐れがある」との意見に対しては、県警側が「『惑わしたり、うそをついたりする行為』を罰則の対象から外したため、子どもを見守る運動が後退することはない」と説明。運用にあたっては不当に権利を制限することがないよう現場の警察官への指導を徹底する考えを示した。(6/29)」(朝日新聞)→こちらは委員会可決報道

221正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/01(金) 23:01:30
 
>>220

>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん

 抜かれた、先を越された(^^ゞ

 「子供を守る条例」奈良県で成立へ
 児童ポルノ所持禁止

 13歳未満の子供に言い掛かりを付けたり付き纏(まと)ったりする行為や、
児童ポルノの所持などを禁じる奈良県の「子供を犯罪の被害から守る条例案」
が30日に、県議会で可決し、成立する見通しとなった。こうした行為の禁止
を規定する都道府県条例は全国初となる。
 罰則は30万円以下の罰金か勾留、科料。
 児童ポルノ所持の禁止を巡(めぐ)っては「所持は性犯罪そのものではない」
との指摘もあるが、県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも
規制したい」と説明している。
 条例案は、昨年に奈良市で起きた女児誘拐殺人事件を受け、子供に対する
猥褻や連れ去りを防ぐことが狙い。県警と県、関係機関が協議し、4月に骨格を
発表していた。
 
       ===日本経済新聞2005年6月30日(木)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>県は「児童ポルノは犯罪行為の記録。抑止の観点からも規制したい」と説明
>している
 
 バカだな。墓穴を掘って。後で、言質を問われることを言うとは。それでは、
アウシュビッツの記録映像の所持を取り締まらないと辻褄が合わなくなるぞ。
 
 それに、今夜のNHK時代劇『御宿かわせみ』で、6歳くらいの子役(女の子)
が殿様に猥褻される寸前の場面を演じさせられていたよ。これは、児童ポルノ
になるんじゃないの?

222正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/01(金) 23:06:55
 
 都議選告示
 政策に冷静な目
 人気の「顔」走る
 有権者「資質見て選択」

 治安
 
 子供を狙った犯罪やピッキングなどの窃盗などが目立つ中で、治安対策にも
有権者の目は向く。
 東京都練馬区光が丘団地の一角にある光が丘公園。6歳と3歳の娘を連れた
近くの主婦(27)は「子供が被害に遭う事件が多いと感じるし、不審者も
出て、幼い子を持つ親としては心配です。交番にも警察官がいないことが多い
ようで、もっと巡回して欲しいと思う」と語る。
 さらに、「治安への取り組みに関心はあるので、投票の判断材料の一つに
したい」と話した。
 
         ===朝日新聞2005年6月24日(金)夕刊===
 
〓〓〓〓〓
 
>交番にも警察官がいないことが多いようで、もっと巡回して欲しいと思う

 お巡り自体が性犯罪者なんだけれどなぁ。(>>186
 
      高知南署の巡査部長(56)が、スポーツ指導をしていた女子
      児童二人にわいせつ行為を繰り返していたことが三十日に、
      分かった

           =日本経済新聞2002年11月30日(土)=

223正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/02(土) 20:30:08
 
>>210>>211>>213>>215関連の記事

 携帯で盗撮容疑2警官書類送検
 
 神奈川県警の警察官2人が女性のスカートの中をカメラ付き携帯電話で盗撮
したとして、県迷惑防止条例違反容疑で書類送検されていたことが25日に
分かった。県警はいずれも減給処分としたが公表せず、その後に、本人たちは
依願退職した。
 書類送検された者は、鶴見署の巡査部長(31)=横浜地検が起訴猶予処分
=と、横須賀署の男性巡査長(36)。
 調べでは、巡査部長は昨年11月17日午後5時頃に、JR戸塚駅の上り
エスカレーターで、女子高校生(18)のスカートの中を撮影した疑い。
 一方で、巡査長は今年4月17日6時15分頃に、横浜駅構内の上りエス
カレーターで、女性(20)の後ろに立ち、スカートの中をカメラで撮影した
疑い。
 
         ===朝日新聞2005年6月25日(土)夕刊===

224正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/02(土) 20:35:50
 
 少女猥褻罪
 不起訴不当議決
 横浜検察審査会

 万引きをした少女(当時13歳)に対する強制猥褻容疑で送検され、同罪
で不起訴処分(嫌疑不十分)になった警備員(当時)の男(67)について、
横浜検察審査会が不起訴不当の議決をしたことが分かった。「検察官の指摘
は全て主観的な判断で、不起訴には疑問がある」と判断した。議決は6月23
日付。地検は再捜査し、改めて処分を検討する。
 議決要旨によると、警備員は2003年10月夜に、横浜市のスーパーで
少女の万引きを見付けた後に、車で屋上に行き、「警察に行くことと触られる
ことと、どっちがいい」と脅して猥褻行為をした−−などとして送検された。
 横浜地検は目撃者がおらず、少女の供述が変遷しているなどを理由に、同年
12月に不起訴処分とした。審査会は「13歳の少女が犯罪を受けた場合に、
状況を誤りなく供述することができる方がかえって不自然」などと指摘。実地
処分も踏まえ「捜査は通り一遍で不十分」とした。

            ===朝日新聞2005年7月2日(土)===

225なるべく名前入力:2005/07/03(日) 17:56:00
>>224
面白い事案もってくるねえ
キーワ−ドを見出しにしてるのもいいと思うし

万引きした少女を信じるか、警備員を信じるか難しい問題だけど、
証拠がない以上、検察が不起訴とするのはやむを得ないかもね
現実に、同じケースで女性の言い分がすべて通るようだと警備員なんて怖くてやれないしね
ただ、この決定を検察審査会が覆すのはアリだと思う
検察審査会の議決段階では少なくとも被疑者は釈放されているから、
改めて審議し直したとしても少なくとも起訴まで?は勾留されないわけでしょ?
これが一次的に起訴されたなら、被疑者はずーと勾留状態なわけで。。
でもこの議決を受けて検察が闇雲に起訴するようになると、それはまずい訳だけど。

ちなみに222のコメントは余計w
正樹さんらしいと言えばそうなのだけど。。。

226しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 21:09:07
正樹さん>>221 今度貼れるのは良いニュースだといいですね、、、
単純所持規制の問題については国会でもさんざん取り上げられたのですが
奈良県議会はその議論をどう考えたんでしょうねぇ。

都議選終了しましたね。投票率は4割だの見込みだそうですが、どうなるん
でしょうね。。
ちなみに終了してから書くのも変ですが、今年の淫行条例改定(一行淫行
条例化)に反対したのは、生活者ネットと共産党、それに諸派(無所属に
近い)の一部です。
どんな書き込みが選挙運動とみなされるのかいまひとつわからない所がある
ので、公示日から投票終了まではあまり選挙関連のことをかけないんです
よね。
誰が何に賛成した・反対したという情報は問題ない筈ですが。

227しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 21:57:08
「http:// mytown.asahi.com/nagasaki/news02.asp?kiji=4930
前養護施設長にわいせつ容疑 福祉関係者に衝撃 県、きょう特別監査
子どもたちの「親代わり」である児童養護施設の前施設長が逮捕された。島原市の児童養護施設「太陽寮」(唐津美治施設長)で29日に明るみに出た強制わいせつ事件は、福祉関係者に大きな衝撃を与えた。唐津正明容疑者(71)は、女性の寮生の大学進学を祝う旅行で体を触ったとされる。施設を監督する立場の県も、記者会見を開いて状況を説明するなど対応に追われた。
島原署などによると、事件は03年3月に起きた。高校3年だった女性(当時19)とベトナム旅行に出かける前日、福岡市内のホテルで女性を抱き寄せ、体を触ったという。唐津容疑者は容疑を否認している。
太陽寮では03年3月、この女性と男性3人が高校を卒業し、施設を出た。大学進学が決まったのは女性だけ。旅行には女子職員も同行する予定だったが、事件の日は別行動だったという。
県児童家庭課によると、「太陽寮」は48年に開設。唐津容疑者ら16人の指導員が勤め、保護者のいない幼児から高校生の計56人が生活する。
 唐津容疑者は02年12月まで約40年施設長を務めた。退任後は長男が施設を継ぎ、唐津容疑者は指導員として残った。「家庭のある子よりも努力し、自分で道を開け」と指導し、夕食後は全員を図書室に集め、勉強させていたという。
県によると、施設は規律が厳しく、指導方針に反発する子どももいたという。01年9月には、「長時間の勉強が苦痛だ」などとして高校男子4人が夜間に施設を「脱走」。04年4月には、男性職員が高1男子のあごの骨を骨折させる傷害事件が起きた。
傷害事件後に県が子どもたちに行ったアンケートでは、「私物のチェックが厳し過ぎる」「ウサギ跳びや正座を強要される」など、指導への不満が多かった。県は今年3月、「子どもの視点に立った運営をしてほしい」と求めたが、施設側は「今の指導に問題はない」と答えたという。
県は、30日朝から太陽寮で特別監査を実施し、子どもたちへの処遇の実態を調べる。同日午後には、太陽寮を運営する長崎市の社会福祉法人「みのり会」の理事長と現施設長を呼び、事情を聴く。県内の児童養護施設など13施設でも、入所者の処遇を調べる。」

事実と決まったわけではないですが、酷い事例なのであえてそのまま載
せます。
淫行条例を考える上でもこうした性的虐待・相手の意思を無視した行為の
問題に目を向ける必要があると思います。

「私物のチェックが厳しすぎる」「うさぎ跳びの強要」これも事実と決まっ
たとまではいえませんが、そういった指摘に対し施設側は否定もせず悪びれ
もせず「今の指導に問題はない」とは一体なにごとでしょうか。

228しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 22:04:54
「千葉県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
二 威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
三 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成一七年二月二二日条例第二二号で、平成一七年九月一日から施行
第二十条を次のように改める。
(みだらな性行為等の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

連続投稿になりますが、東京のみならず、運用に疑問があるケースも
あれど条文自体はかなり良い条文だった千葉県も、改悪されました。
因みに2の“見教規定”が限定的で珍しいスタイルです。

229正樹 ◆6z10n91cnw:2005/07/04(月) 21:50:19
 
>>225

>キーワ−ドを見出しにしてるのもいいと思うし

 いや、見出しも記事原文の丸写しです、すみません(ポリポリ)
 
>証拠がない以上、検察が不起訴とするのはやむを得ないかもね
 
 「証拠がない」と言う理由で不起訴にすることは、是非、事前にOKを出し
たと恋愛などでの「淫行」にこそ、してもらいたいのですね。事前にOKを
出した「淫行」に対しては、「素直に容疑を認めろ」と高圧的に出るのに・・・・。
 
>ちなみに222のコメントは余計w
>正樹さんらしいと言えばそうなのだけど。。。

 風変わりなところが、私の売りなので・・・・・!(^^ゞ
 
>>226
 
>しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M さん 
 
>正樹さん>>221 今度貼れるのは良いニュースだといいですね、、、
 
 はいっ!(^^ゞ
 
>都議選終了しましたね。投票率は4割だの見込みだそうですが、どうなるん
>でしょうね。。
 
 天木直人のホームページ
  http://amaki.cc/
   読者からの投稿
    http://amaki.cc/bn/Fx.exe?Parm=ns0040!NSKiji
     スレッド一覧
      http://amaki.cc/bn/Fx.exe?Parm=ns0040!VmList&amp;Init=TIME&amp;PRE=NS
        ↑
 こっちの掲示板でも、「何で、低投票率になるのか」と論じられていますが、
ただ単に、誰を選んでも期待外れになることが明白だからですよね。
 「田中康夫氏が市民派を気取っているから」と微(かす)かな希望を長野
県民は託したのでしょうが、結局は「パフォーマンスしかしない」と期待外れに
終わってしまいましたからね。
 
>>227

>04年4月には、男性職員が高1男子のあごの骨を骨折させる傷害事件が
>起きた
>「私物のチェックが厳し過ぎる」「ウサギ跳びや正座を強要される」
 
 青少年の健全育成のためと称して、映像などの仮想(バーチャル)のこと
には目くじらを立てて葬り去ろうとしているくせに、実際に暴力を振るうこと
には行政機関などの公的機関は寛大なんですよね。小中高校で暴力教員が生徒
に「体罰」(暴力)を振るって、視力を失明寸前にまでさせても書類送検に
していますしね。
 
>>226

>単純所持規制の問題については国会でもさんざん取り上げられたのですが
>奈良県議会はその議論をどう考えたんでしょうねぇ。
 
 児童ポルノの所持の禁止は、「見たい人」や「見て欲情する人」を対象と
しているのではないのでしょう。「見たくない人」や「見て欲情しない人」も
対象にしているのでしょう。
 それならば、公衆浴場などで、18歳未満の人と、18歳以上や20歳以上
の人との入浴も禁じなければ、筋が通りませんよね。オヤジ(見たくない人)
が少年の裸を見てしまいますからね。それに、18歳未満の人にも単純所持を
禁じるのですから、そうするのであれば、18歳未満の人が「他人と入浴する」
ことを禁じる方が当然の流れですよね。
 そう言えば、イラク戦争後の米軍のイラク人虐待絡みに対しての在日イラク
人のコメントで、他人に自分の裸を見せないことの例として、「親や兄弟と入
浴したことがないので、親や兄弟の裸を見たことがない」と言っていましたね。

230なるべく名前入力:2005/07/05(火) 22:30:55
>228
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

とあるから「一般的な純粋な恋愛」だったら18歳未満と性的行為しても罰しないってことじゃないの?
6歳以上18歳未満が対象だから、6歳の相手でも相思相愛で金銭授受とかなかったら性交しても罪にならないと思うぞ。
まあ、6歳は極端だとしても11〜14位の少女と真剣に付き合っている大人にとっては「一概に性的行為を禁止」してないからグッドニュースだろう。

231なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:26:30
>自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
恋愛なら大丈夫だと思ってる奴は大間違い。

「恋愛なら大丈夫検挙されません」って
書いた紙に警官や念書にはんこおしたら文書偽造でしょ。

まあ「恋愛なら大丈夫」っいう奴少なくともうそつきですし、明確な基準だと思う奴は
頭がおかしいです。

232なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:33:03
強姦罪があるから少なくとも13歳未満は×と思われ


てか恋愛なら大丈夫じゃないの?
ただ恋愛と認めてくれないだけの話で・・

233なるべく名前入力:2005/07/05(火) 23:45:08
何をもって大丈夫の基準なのか不明だから補足。
恋愛でも逮捕はされます。
恋愛でも起訴はされます。
恋愛でも恋愛と認められなければ懲役刑もありえます。
ただし今のところ、恋愛と認められたら有罪とはなりません。←大丈夫というのはコレの話かと
ただ判例変更というのはありえなくないですね

234しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/06(水) 14:20:59
>>230>>231>>232>>233
「真摯な恋愛の上の性交」や「反倫理的ではない性交」等なら問題ありま
せん。福岡県の行政解釈でも「性行為全てではなく、淫らなもの」です。

しかし。その行為が「真摯な恋愛の上」「反倫理的ではない」であるかそう
ではないか決める客観的基準がないのです。警察の担当の人が決めている
だけです。


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