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雑談スレ
173
:
正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>
:2005/05/04(水) 20:55:17
以前に、『淫行条例改正運動掲示板』で、「淫行なり児童ポルノ所持で逮捕
されたら原告適格を得られて、『逮捕されたこと自体が違憲である』と主張
し逮捕自体を無効とする行政訴訟を起こすことができるのか?」との質問に、
「それは不可能」との回答(レス)がありましたが、仮に、無効を主張する
行政訴訟を起こしたら、どうなるのでしょうか?門前払いで終わりなのでしょ
うか?
それとも、法廷闘争の遡上(そじょう)に上げることまでは可能なのでしょ
うか?
論点・争点としては、
① 児童ポルノの製造(大袈裟な(^^ゞ)や所持を禁じる目的は、
それが残虐で野蛮であるからか?
② 野蛮であることが理由なら、アウシュビッツの記録映像の所持
や複製も取り締まるべきだと思うのかと、それを取り締まる法律
を制定することは合憲か?
③ 淫行(18歳未満の人とのセックス)や、児童ポルノの製造や
所持の合法・再合法化を主張する人々が政権を取った(政権を掌
握した)ときに、取り締まった者共や有罪判決を下した判事共に
(そうしたこと自体が違憲だとして)処罰した場合に、それは法曹
の常識を遥かに逸脱したモノとなるか?
④ 児童ポルノを所持すること自体も犯罪として取り締まる目的は
子供への犯罪の減少を目的とするのならば、アウシュビッツでの
(子供を含める)ユダヤ人の虐殺の記録映像や、ベトナム戦争で
の米軍・米兵によると(子供を含める)虐殺映像(枯葉剤による
先天性奇形児を含める)を見ている(所持している)と、ユダヤ人
やベトナム人を虐殺することを誘発すると言うことにはならないか?
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