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雑談スレ
185
:
正樹
◆6z10n91cnw
:2005/05/21(土) 21:06:19
罪刑法定主義−−
なお、最近では単なる犯行を規定する法律が存在するだけでは足りず、さら
に、それの内容が適正な物でなければならない、とされている(実体的デュー・
プロセス)。
憲法の人権規定に反する罰則は違憲無効であるが、実体的デュー・プロセス
の考え方によれば、全く無害な行為を処罰することは、憲法第31条に反する
とされる。また、罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかなる
行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害されるから憲法
第31条に違反する。最高裁判所は、これに関連して、徳島市公安条例事件
では、<通常の判断能力を有する一般人>を明確性判断の基準とする立場を
示している。さらに、罪刑の均衡を明確に失している場合にも、憲法第31条
の違反を構成しうる、とされている。
『世界大百科事典 11 サ−サン』(平凡社:出版年 1997)
26頁〜27頁
以前に、
淫行条例改正運動掲示板
http://jbbs.livedoor.jp/study/140/grc001.html
で、淫行や児童ポルノの所持で逮捕されたときに、それを取り締まる法律に
よって逮捕されたこと自体が、無効であることを行政訴訟・違憲訴訟を起こ
す法廷闘争をすることが可能かとの問いに、それはできないとの答えでした
が、仮に、逮捕の根拠となった法律自体が違憲であるから、逮捕自体の無効
を訴える行政訴訟・違憲訴訟を起こしたら、どうなるのでしょうかね。門前
払いになるのでしょうかね。それとも、受理してくれると言うか、法廷闘争
に持ち込むことまでは可能になるのでしょうかね。
淫行なり、児童ポルノの製造(大袈裟(おおげさ)な、爆弾を作るのでは
ないし(藁))や所持の取り締まり・逮捕に対して、
「実体的デュー・プロセスの考え方によれば、全く無害な行為を処
罰することは、憲法第31条に反するとされる」や、
「また、罰則の規定が曖昧(あいまい)で、不明確では、いかなる
行為が犯罪を構成するのかが不明確となり、行動の自由が害される
から憲法第31条に違反する」
を「引用」して、争ったら面白いと思うのですがね。
13歳未満の人なり、18歳未満の人なりとの性行為が、どんな害を生じる
のか?もしも、害を生じると言うのであれば、強姦であろうと強制猥褻であろ
うと、根こそぎ見付け出すべきではないか?
児童ポルノの定義は何か?18歳未満の裸であれば、児童ポルノになるのか?
裸だけではなく、性的かどうかで判別するのか?
『母と子でみるアウシュビッツ』(早乙女 勝元著:草の根出版会・1990年刊)
の10歳前後の女の子の上半身裸は児童ポルノになるのか?それを「性的ではない」
と警察・検察当局なり裁判所で判断するのか?写真を撮られた女の子や肉親が、
「収容所で性的に嫌なことをされた」「それは、上半身裸にされたことだ」と
証言したら、どうするのか?
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