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雑談スレ

228しん@グレーリボン非公式サポーター ◆.xhuPYWI5M:2005/07/03(日) 22:04:54
「千葉県青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
二 威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
三 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注 平成一七年二月二二日条例第二二号で、平成一七年九月一日から施行
第二十条を次のように改める。
(みだらな性行為等の禁止)
第二十条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。」

連続投稿になりますが、東京のみならず、運用に疑問があるケースも
あれど条文自体はかなり良い条文だった千葉県も、改悪されました。
因みに2の“見教規定”が限定的で珍しいスタイルです。


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