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雑談スレ
165
:
しん@グレーリボン非公式サポーター </b><font color=#FF0000>(huPYWI5M)</font><b>
:2005/04/24(日) 21:46:17
>>164
>「刑法第39条の「①心神喪失の場合には、刑を免ず。②心神耗弱の
場合には、刑を減軽す。」なのだから、18未満や15歳未満かの
青少年は、刑事責任を問われることに大目に見られることの理由が、
「性行為を禁じられることと引き換えにしているから」なのですから、
心神喪失者や心神耗弱者に対しても、セックスを禁じなければ、筋
(すじ)が通らなくなりますよね」
それもあると思います。
「性的権利の年齢とフルの刑事責任年齢を一致させるべき」という
論は淫行条例BBSの一行淫行条例存置派の方以外では殆ど聞いたことが
ないので法学的にあまりメジャーな説とは思えないのですが、
もしこの論が正しいなら心神喪失・耗弱などの人の性的権利もほとんど
フルに規制する必要があると思われます。
現在でも準強制わいせつ・強姦「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ」は
刑法178条で取り締まられていますが、「乗じた」場合のみで本人の
意思を尊重しています。
もちろん、心神喪失・耗弱状態の人や知的障害者の人(ここでは特に18
歳以上)がちゃんとした合意のない性行為を強要された場合でも、
これが法的には違法とはみなされずに泣き寝入りをさせられている可能性も
あり、早急な法整備が必要だと思います。
当然、そうした場合でも心神喪失・耗弱状態の人や知的障害者の人の
本人の意思と決定権を尊重した上で保護の措置をとるという必要がある
ことは言うまでもありません。
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