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雑談スレ

157正樹 </b><font color=#FF0000>(k1z6gaws)</font><b>:2005/04/14(木) 21:44:15
 
       国籍認定判決
       「事実婚」の実態重視
       同様の事例全国で100件
       迫られる法見直し

       外国人の母親から生まれ、日本人の父親が生後に認知した子
      について、父母に法律上の婚姻関係がなくても日本国籍を認め
      た13日の東京地裁判決は、日本で生活し、同種訴訟を起こし
      ている家族にとって朗報と言える。判決は婚姻関係のない父母
      の子全ての国籍取得を認めたわけではないものの、違憲とされ
      た国籍法の見直し論議が高まりそうだ。

       山口弁護士は「似たような境遇にありながら、日本国籍を認
      められない子は多い」と判決の意義を指摘。ただ「今回のケー
      スの特殊性を考慮した面もあると思う。全ての子に国籍取得の
      道が開かれたとは言えない」と慎重な見方も示した。
       この日の東京地裁判決は「価値観が多様化している今日で、
      法的に結婚している家族だけを正常と評価することは困難」と
      して、法律上の婚姻関係がなくても、いわゆる「事実婚」など
      内縁関係のカップルの子の国籍取得に門戸を広げた。
       一方で、判決は法律婚でない両親と子供の間に共同生活が成
      立していない場合は「内縁関係とは類似的な差があり、国籍取
      得を認めなくても違憲と談じる根拠はない」とも指摘。
       この日の地裁判決も「立法論の問題」と断りながら「父母の
      間に事実上の婚姻関係が成立していない場合でも、一定の要件
      の下に国籍取得を認めることは考えられないことではない」と
      も指摘している。
 
       国籍法規定は違憲
       東京地裁が初判断
       母が外国人非嫡出子に日本国籍

       判決理由で、鶴岡裁判長は「我が国との間に国籍取得を認め
      るに足りる結び付きが存在するかどうかを日本国民である親と
      認知を受けた子を含む家族関係や共同生活の成立で判断するこ
      とには一応の合理性は認められる」と述べた。
       しかし、「家族関係や共同生活は法律上の婚姻関係がある場
      合にだけ営まれるものではなく、法律婚かどうかで国籍取得の
      可否を区別することに何らの合理性も認められない」と指摘。
       外国人母が出産した子を日本人の父親が認知した場合に、法
      律上の婚姻関係がある場合に限って日本国籍取得を認める国籍
      法の規定は違憲と判事した。

         ===日本経済新聞2005年4月14日(木)===
 
 「『法律婚かどうかで国籍取得の可否を区別することに何らの合理性も認
められない』と指摘」。それに対して合理性を感じられない方がおかしいの!
 事実婚で、外国人の子に日本国籍を認められるとなれば、フィリピーナが
日本での滞在を求めるために、日本人との間に子を儲ける手段を選ぶことに
なることを助長し誘発する。子が日本国籍であることが差別を受けないことを
意味するわけではないことは、沖縄での米兵と日本人女性との混血児アメラジアン
の境遇を見れば明らかだろう。つまり、フィリピーナ親の私欲(日本での滞在)の
ために、生まれて来る子に不必要な負担を強いることになるのである。
 つまり、日本滞在のための偽装結婚より深刻な問題を発生させるのである。
 日本に滞在するために「結婚」するのではなく、日本人と同棲し、それとの
間の子を儲ける(日本滞在のために、子を作る)ことを助長(誘発)するので
ある。


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