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刑事弁護の危機と医療の危機

1キラーカーン:2008/08/26(火) 23:12:25
コメントの流れをぶった切ります。

 犯罪であれ、医療の現場であれ、最愛の人を失った悲しみは遺族にとって変わりません。
 そして、その遺族の悲しみは何らかの手段によって癒される必要があります。そのための第一歩が「事実を知る」と言うことであるということも一定のコンセンサスが得られていると思います。ここでいう「事実を知る」とは、

ある時点時点における事実という「点」を理解(納得)できる形で「線(歴史)」として叙述した「物語」

であると私は認識しています。その意味において、この問題は「歴史認識問題」と共通する部分があると私は思います。


ということで、今回も、光市の事件と大野病院との比較が「枕」です。実は

・光市の(差戻審)被告人弁護団と本村氏
・大野病院事件の医者と亡くなった患者の父親

は法律上「同じ」関係にあります。(厳密に言えば、被告人と弁護人との違いはありますが、裁判の当事者としては同一視できます)。また、本村氏となくなった患者の父親は刑事裁判上「犯罪被害者」という同じ存在であるのです。
 蛇足的にいえば、大野病院の事件においては、無罪判決が出たため、結果的に「犯罪被害者」ではなくなりました。また、「推定無罪」の原則との関係から、『刑事裁判において「犯罪被害者」は存在しない』との説も存在します

で、双方の裁判とも起訴された罪名については否認していたわけです。しかも、双方とも、弁護人の行為や医師の行為について
・刑事弁護の崩壊(by弁護士:光市の事件)
・医療崩壊(by医師:大野病院事件)
と同様の懸念が同業者である弁護士及び医師の多数からから発せられていました。

 しかし、光市の弁護団は強烈な「バッシング」を受け、大野病院事件の医師はそこまでの「バッシング」は受けていません。
 それはなぜでしょうか。大野病院事件においては、

「被害者(患者)のため」

という立論を崩してはいませんが、光市の事件においては

「弁護人(弁護士)、被告人のため」

の立論に終始し、「被害者の存在を無視」してからです。
 もちろん、「このままでは医療崩壊を招く」という医者側の立論は

「医者の脅迫」

として、批判されることもありますが、その場合でも

「医者のため」

という「被害者不在の立論」であるという「光市の事件に関する多くの弁護士が陥った落とし穴にはまった」からと言うことができます。

 では、なぜ、医者はそのような議論が提起できるのでしょうか。私が考えるに、医療崩壊の問題については、「加害者(医者)」と「被害者(患者)」の双方を包含する『医療』という社会的枠組が存在するのに対して、光市の事件においてはそのような枠組みがないからだということができます。
 医療の場において、医者(「加害者」)と患者(「被害者」)の接触は必須です。その意味において、医者と患者との対話、意思の疎通は円滑な医療の実施のための必要条件であるということができます。

 一方、刑事司法の場において、加害者と被害者が会して、双方の意思の疎通を行う発想そのものが伝統的な刑事司法の場では『存在しません』。そういう発想は「修復的司法」という考え方によって刑事司法に導入されたものであって、現在における日本の刑事司法では存在しないものです。
 と言うことで、本来争うべき場所が機能しないために(刑事裁判で争うべきものでないものが)刑事裁判の場に持ち込まれたと言うのが、光市の事件と大野病院事件という2つの事件に接して感じたことです。

 と言うことで、、「ミスはある一定の確率で絶対に起きる世界」なので、そのことについて「過失犯」に問うことはやめて欲しいという医者側の問題提起は理解できます。
 しかし、その一方で、最愛の人を失った遺族(あるいは一命を取り留めた患者)の蒙った精神的損害は何らかの形で埋め合わせなければなりません。そのためには、何らかの形で『医者の側の無過失責任』を表象する『お詫び』を医者側(医療提供側)から患者側に対して、示す必要があるのではと思っています。
 それと併せて、起きた事実を患者側が納得できる形(専門的ではなく、一般的な論理構成と用語使用)で医療側が提示する必要があると思います。そして、それが患者側にとっての「事実を知る」と言うことになると思います。
 
 これは、医療問題に対するエントリなので、光市の事件に関しての「加害者と被害者との対話(和解)」についての方策は割愛しますが、弁護士の方々には、光市の事件に関する弁護団に対する「バッシング」に対して

被害者という視点を組み入れない(被害者を無視した)形での

「刑事弁護の崩壊」という立論をしても、一般国民の理解を得られないとだろうと言うことを申し添えておきます

2キラーカーン:2008/08/27(水) 23:52:21
>別のところでやってくれませんか、というのが率直な感想です。
>そもそも刑事裁判は埋め合わせのためにあるのではない、
>というのが私の高校レベルの理解です。

 確かにそれまでは、このことを前提として刑事司法とりわけ刑事裁判の制度設計がなされていました。したがって、このままの刑事裁判の制度設計では、医療、犯罪を問わず被害者について適切な対応ができないという結論が導かれます。
 ここまでは異存がないと思われます。

と言うことで、大野病院事件に代表される「医療事件」については「刑事事件ではなく医療の場でやってくれ(やるべき)」という議論の流れだと私は理解しています。

しかしながら、いわゆる犯罪被害者についてはその「別のところがない」というのが現状です。これまでは、(地縁・血縁)共同体が担うべきところでありますが、現在の日本においてそのような共同体は絶滅の危機に瀕しています。つまり

「別の場」が存在しないのを知りながら「別の場でやってくれ」

と言うことは、建設的な議論にならず、不毛ではないか。挑発的にいえば、

役所で「たらいまわし」にされたうえ、すべての部署で「うちの管轄ではありません」と言われるようなもの

で、犯罪被害者にとってあまりにも酷なのではないかということです。そのことを本能的に察知したからこその「弁護団バッシング」だと思います。
別の場がないのであれば、
1 別の場を作る
2 既存の場を改修して追加任務として付与する
かどちらかの選択を迫られます。

 この犯罪被害者に関する「別の場」をどのように制度設計するかという視点を欠いて、現状の刑事裁判の現状維持に議論を局限している時点で、多くの弁護士が唱えている「刑事弁護崩壊」の議論は「被害者不在」となってしまうということです(現在の刑事司法の制度に依拠する限り、被害者不在の議論になるのは当然なので、その枠を超えた議論が求められているともいえます)。
 そして、「修復的司法」という考え方はその「別の場」の制度設計に対する一つの答えでもあるのです。
(修復的司法は原住民社会の(共同体)の機能を刑事司法、特に和解と矯正に活用しようと言うのが出発点の一つでもあります。そして、そのような共同体が日本では「絶滅危惧種」になっているため、「被害者の刑事手続への参加」が叫ばれる用になったと言うことも、ある意味、理の当然なのです)。
(ちなみに別の解法として、文春新書の「この国が忘れた正義」という本があります)

 一方、幸運なことに、医療については、医療という刑事裁判とは「別の場」が存在しているために、患者(被害者)不在の議論を避けることが可能であり、現に避けられていると思っています。

 しかし、その「別の場」が機能しなければ、大野病院事件のように医療、犯罪とを問わず「事実を知りたい」と言う名の下に、(本来刑事裁判の場になじまないのにも関わらず)刑事裁判に持ち込まれてしまったのではないでしょうか。

という問題意識から、医療に関しても「別の場」の確立が急がれていると思います。でなければ、第2第3の大野病院事件が起こる可能性があります。ということで

その1
>裁判外で事実究明がなされ、それに被害者がアクセスできる制度を
>医療過誤、刑事手続にかんして、創設する必要があります。

その2
>本来争うべき場所が機能しないために
>(刑事裁判で争うべきものでないものが)
>刑事裁判の場に持ち込まれた

その3
>「加害者(医者)」と「被害者(患者)」の双方を包含する
>『医療』という社会的枠組が存在するのに対して、
>光市の事件においてはそのような枠組みがない

というコメントをしております。

追伸
motoken01 様
>かなり違うと思いますけどね。
についてそう判断された理由を後学のために教えていただけないでしょうか(できれば、平易な文章で)
レスされるのは義務ではありませんので気の向いたときで結構です。

3キラーカーン:2008/08/28(木) 23:34:38
>直前の私のコメントを読んだ上での投稿ですか?

一応目は通しました。その上での投稿です。当該投稿は

>被害者や遺族への慰藉は、(中略)他の方策を模索した方が効果的だと思います。

という結論を否定したものではありません。あり得る解だと思います。それが先の投稿の
>他の場を作る
と言うことに該当します。

 ただし、そういう解決策を提示せずに、現行の刑事裁判の制度論に終始して、被害者視点を無視した「弁護士視点の物語」だけを正しいものとして主張することが批判されているのだと思います。

 ちなみに、修復的司法の「修復」という意味には、その「慰藉」という意味もこめられています。そして、殺人事件というような「被害を完全に回復する方法がない」事件に対する修復的司法の限界も学問上は問題となっています。

>至極まっとうな対応をすれば
現在にもまして、今後はそうは行かない可能性もあります。

「検察審査会」という制度があります。これは、有権者名簿から無作為に抽出された「一般人」により、不起訴になった事案について不起訴処分が相当か否か判断されると言うものです。検察審査会での決定は検察庁を拘束するものではありませんが、司法制度改革でも検察審査会の決定に拘束力を持たせようとする動きがあります。

 そうなれば、検察がいくら不起訴決定をしても、検察審査会で不起訴相当と言う決定が下れば問答無用に刑事裁判の場に持ち込まれることになります。

これまでの私の投稿は
1 人事を尽くしても避けられない医療事故というものがある
2 そういうものについては、(現在の刑事裁判の制度趣旨から考えて)刑事裁判の場で処理するのは不適当
3 また、そのような刑事裁判の場で被害者感情が慰藉される可能性は少ない
4 医療事故については、刑事事件以外で処理の受け皿になりそうな場がある

という点については、
DoukiHousou さんやnervenarztと殆ど差はないと思います。
しかし、nervenarztは私の投稿に対して明らかに不快感を抱いています。それはなぜでしょうか、私が考えられる理由としては、

同様の結論を「被害者視点の物語」で組み立てていることでしょう。

nervenarztさんがそのハンドルのとおり医者であるのであれば、同じ結論を
「医者視点の物語」
として組み立てるでしょう。

 つまり、視点が異なれば、同じ結論であっても理解を得るハードルは高くなります。「被害者視点の物語」が「被害者以外(例:医者)視点の物語」を組み立てた人には理解されないこともあるでしょうし、その逆も然りでしょう。

 ということで、「医者視点の物語」だけでは医者以外の理解を得られるとは限りません。そうなれば、上述のように検察審査会で「起訴相当」という判断が出されると言うこととなります。

 おそらく、 亡くなられた妊婦の親族は「被害者視点の物語」を構築できなかったのでしょう。そのことをもって「事実を知りたい」という言葉が出たのではないかと推測します。その「物語」が構築できなかった理由として
1 構築する能力がなかった
2 構築するための材料を医者側から提供されなかった
3 頭の中に、すでに「物語」ができていたが、それに合致する材料が得られなかった
の3つが考えられます。

 「物語」を攻勢する材料は患者側より医者側の方が圧倒的に多く持っています。「医者視点の物語」はそれとして、「被害者視点の物語」を構築できるような材料を、医者と患者との無用な対立を惹起しない形で、提供できる「説明能力」が求められていると言うことだと思います。

佐伯啓志氏の著書に、先の大戦で死んだ日本兵士を偲ぶ、生き残った兵士が、その兵隊の死に対して
「何か意味がないと思わなければやってられない」
というないようの述懐をしているという部分がありました。

亡くなった妊婦の親族が求めているのはその「意味(「物語」)」だと思います。種々の理由でその「意味」が見出せなかったのでしょう。

4キラーカーン:2008/09/11(木) 22:52:16
「刑事弁護活動は,本質的に反権力的活動であって,国家権力と対峙すべき弁護士の活動」と,国費によって運営され,法務省の監督を受ける法テラスという組織とは,本質的になじまないのではないかという疑念である。
『日本司法支援センターの健全な発展を期する決議』「関東弁護士連合会決議(2006年(平成18年)9月22日)」の提案理由より
(「」は引用者付加)http://www.kanto-ba.org/decla/h18k2.htmより。

これは、弁護士会即ち弁護士自身の意見表明(正確には、関東弁護士連合会に参加している弁護士会(=弁護士)の見解ですが、関東弁護士連合会も事実上追認しています)であることから、弁護士の行う刑事弁護活動あるいは人権擁護活動において「反権力イデオロギー」が大きな比重を占めていることは間違いないでしょう(この点において顕著な地域差があるとは思えません)。ほかならぬ当事者の発言ですから、弁護士の刑事弁護観については、これを出発点とせざるを得ません。
 もちろん、このような「不都合な真実」から目を背け「イデオロギー」を理由として反論を放棄されることは自由です。
 という訳で、上述のように、弁護士の大部分が正しいとしている

反権力活動であって国家権力と対峙すべき

という「公理」から、刑事裁判は
>検察(法務省=国家権力)vs被告人のガチンコ勝負
>(いわゆる2当事者対立主義)
であるべきという結論が導き出されます。このような考え方からすれば、本年制度化された「被害者参加制度」に代表される「犯罪被害者」の刑事裁判への参加は
>いかなる形であれ、決して認めることは出来ない
ということ(国家権力とのガチンコ勝負において、犯罪被害者は「邪魔者」(あるいは「敵の味方」)以外の何者でもない)になり、これまで(改正前)の「犯罪被害者」の存在が設定されず、刑事裁判においては、犯罪被害者(の感情)などは無視すべきという法体系こそが正しい刑事手続法制であ
るという結論になります。
 だからこそ、犯罪被害者団体である「あすの会」の代表幹事を務める弁護士が
>「(弁護士業界の)裏切り者」(「反射角」『読売新聞(6月6日付西部本社版)』より)
と罵倒されたのも弁護士業界から見れば当然のことなのです。そして、このことは、今般制定された犯罪被害者参加制度に弁護士の圧倒的大多数が反対したということからも裏付けられます。
 したがって、刑事裁判の基本的構造については本来何の問題もなく、「犯罪被害者保護基本法」や「犯罪被害者参加制度」に代表される昨今の犯罪被害者寄りの法律改正は

弁護士として、そして、刑事弁護の観点からは「決して容認出来ない」改悪であり、それに賛同する弁護士は弁護士業界の「裏切り者」

以外の何者でもないという結論になります。このことから、大多数の弁護士にとって、議論すべき「法律(法制度)の問題点」など存在しないという結論になるので、弁護士の方々は法律(法制度)の議論については一貫して拒否していたのです。
 しかし、そのことを表立って表明すれば、一般国民の理解を得られないことは明らかです(というよりも、そのことを感じ取っているからこその一般国民による弁護団批判です)から、
>あなたとは議論しない(あなたの立てたスレでは議論しない)
という理由にならない理由で議論を拒否していたのです。

5キラーカーン:2008/09/11(木) 22:53:06
 別の観点からすれば、法制度の議論に踏み込むことは

1 あるべき法制度からすれば「不適法」である行為を「現行法の不備」を理由として「無罪放免」にすることは弁護士の職業倫理上許されるのか(言い換えれば、法律のプロである弁護士が法律の抜け穴を利用して脱法行為を行うことは推奨される行為とされるのか)

2 現在の法制度に不備があることが明らかであるのであれば、可能な限りその不備を埋めるような解釈・運用をすべきではないか。刑事裁判における被害者への配慮を弁護士側が頑なに拒否する理由は何か。(日弁連は、死刑制度に関しては死刑廃止の前段階として、「死刑の執行停止」という「運用上の死刑廃止」を唱えているので、被害者保護についても同様の立場を採ることは可能)

という論点を惹起することになります。
「法律に反しなければ何をしてもかまわない(=懲戒事由に当たらない)」というのが弁護士法に言う「社会正義の実現」、あるいはこの掲示板で安田弁護士他の擁護派が主張している「法の遵守」と定義すれば(実際に安田弁護士他の擁護派はそのように主張していましたが)安田弁護士他を弁護する論理的な筋は通りますが、そんな論理は現実的妥当性がありません。まさに、脳内法制度、俺様法制度の極致です。
それこそ橋下弁護士が「煽った」
>一般常識と弁護士業界の常識との乖離
を実証しただけになるのです。そして、それこそが、これだけの弁護団批判が巻き起こった大きな理由の一つでもあるのです。
ということで、「法律に反しなければ何をしてもかまわない」、「法律の抜け穴を利用しないほうが悪い」というメッセージを弁護士業界は日本社会に向けて発信してしまったのです(後者については「究極の弁護」と評した橋下弁護士もその責を負ってもらいます)。極論すれば、「道義的責任」や「倫理的責任」というものは制裁を科す理由にはなりえない。「法的責任」のみが制裁を科されるに値する責任である(=完全に違法でなければ懲戒理由にならない)ということを意味し、言い換えれば
>法律は最低の道徳
という法格言を弁護士業界及び安田弁護士他の擁護派は完全に捨て去ったことを意味するのです。
で、このような批判を避けるためにも、安田弁護士他の擁護派は「法制度の議論を拒否」することが「ディベート」の戦術として有利になるので、法制度の議論を一貫して拒否していたという結論になるのです。
 というわけで、余談的に言えばそのような「厳罰化」(道義的、倫理的責任(社会的制裁)の意味が減少・消滅したのであれば、その分を刑罰という法的責任に加算する)の流れが加速しているのです。

6キラーカーン:2008/09/11(木) 22:53:27
 何か、唯一絶対的な法解釈があると思い込んでいる方がいるかもしれませんが、敢えて極論すれば、法解釈においてそのような者は存在しません。法律(学)の教科書を読めば分かることですが、(学)説の対立している条文は枚挙に暇がありません。法律の解釈という者は、解釈を行う人が、「こうあるべき」という理想を条文という「フィルター」を通して見ているものなのです。そして、「こうあるべき」というものは人によって異なります。それを「思想」、「イデオロギー」と表現すれば、法解釈論争を掘り下げれば、詰まるところ、各論者の思想、イデオロギーを問題とせざるを得ないということなのです。
 他ならぬ、すちゅわーです さんも自衛隊が違法ではないという自身の「解釈」を思想・イデオロギー的観点と絡めて語っていました。
例えば、刑事裁判において
1 真実追求
2 被告人の利益(一般的には刑の軽減)
のどちらを弁護人は優先すべきかという解釈問題がありますが、その対立は、多くの場合、各論者が「こうあるべき」ものの優先順位(この場合は「真実追求」と「被告人の利益」のどちらを優先すべきか)という「思想」を巡る対立に還元されるものです。そうでない場合として、「思想」の方向性は一致しているが、用語の解釈の幅で対立する(別の例で言えば「車」に自転車は含まれるのか否など)ことがあげられます。

 したがって、解釈の違いについて「曲解」や「民主主義の敵」という言葉によって非難することは異例中の異例です。そうであれば、法律学の論文は悪口雑言罵詈雑言の応酬に堕してしまいます。そのような悪罵を投げつける人がいるとすれば、狂信的憲法9条至上主義者が論敵に対して投げつけるくらいでしょうか。というわけで、そのような言葉を投げつけられても、その実際の意味は

あなたと私とでは拠って立つ法思想が異なる

ということでしかないのです。副産物として、その法思想に狂信的に帰依しているということは理解できました。それゆえ、「信仰の対象」を汚されたことに耐えられなくなって「曲解、「民主主義の敵」などという言葉を投げつけたのでしょう。挙句の果てに同業者に対して「裏切り者」呼ばわりをして恬として恥じないのです。
 法解釈というものは、論者の物事の優先順位、理想を反映したものであるので、それが変われば当然代わってきます。つまり、社会情勢が変われば法律の条文解釈も変わります。憲法で言えば在日外国人の参政権が有名な例です。かつては国民主権という「当然の法理」から在日外国人の参政権を認めないという説が通説でしたが、最近では地方参政権であれば、立法措置で付与は可能であるという説が通説の地位を占めています。この間、憲法は改正されていません。社会情勢、即ち憲法を支える国民意識の変化に応じて憲法の条文解釈が変わったのです。刑事手続関連諸法も例外ではありません。国民の刑事裁判に関する意識、求めるものが変われば、該当する法律の条文解釈は変更されるでしょう。

その意味で法律は「生もの」であり、時とともに法律解釈は変化していくものなのです。そのことを知らずして「法律の遵守」を唱えてもそれは空中楼閣でしかないのです。

7キラーカーン:2008/09/14(日) 02:32:00
 先の投稿は総花的になりましたので、少し、論点を絞って再構成します。
 なぜ、弁護団擁護派は法制度の問題点に関する議論を拒否した(議論ができない)かということですが、

1 弁護団の行為は犯罪被害者の権利を何ら侵害していない(そもそも懲戒対象になりえない)、
 言い換えれば、被告人と犯罪被害者との間では、擁護される犯罪被害者の権利はない
(被告人と犯罪被害者との関係では、被告人の権利が常に優先する)
 すちゅわーです さんによれば、「犯罪被害者の権利は被告人の権利に対して比較できないほど小さい」
 言い換えれば(被告人の権利の前では、犯罪被害者の権利はないも同然)

ということを前提とすれば、弁護団の行為をきっかけとして、犯罪被害者保護法制を議論する理由がないという結論になります。
言い換えれば、「弁護団の行為が犯罪被害者の権利との関係で問題となることはない」ということになるから、法制度の議論については「理由がない」として拒否することとなります。
 しかし、弁護団の行為をきっかけとして、犯罪被害者保護法制について議論する必要性を認めるということは

2 弁護団の行為については、何らかの形で犯罪被害者の「権利を侵害した」が、その犯罪被害者の権利を保護する明文の規定がない
 (弁護団は「法の抜け穴」を突いた)という認識をしていることとなります。これに対する態度として

2−1 明文の規定がないので懲戒対象にならない
   (法律・規則の条文に反しなければ何をしても許される)
2−2 犯罪被害者保護基本法などの犯罪被害者保護法制に違反している(懲戒相当)
2−3 (法律に違反するか否かではなく)刑事弁護に対する信頼を失墜させた(懲戒相当)

という対応に細分できます。弁護団擁護派はこのうち「2−1」の立場をとらざるを得ないのですが、この立場の場合
2−1−1 以後同様の行為があっても、明文の規定がなければ懲戒対象としない
2−1−2 以後は、不適切な行為として懲戒対象とする
という2つの行為に更に細分できるのですが、「2−2−2」の行為は弁護団擁護派は採ることができません。なぜなら、以後は、同様の行為を懲戒対象とするのであるのであれば、弁護団を擁護する意味がないからです。
 弁護団の行為という「過去」だけではなく、将来における同様な行為も懲戒対象では「ない」という立論をしなければ事実上の敗北です。ということは、「2−1−1」しか採る解はないということです。
この場合、法制度の議論をすれば、「2−1−2」から「2−3」までの議論を惹起することから、法制度の議論に踏み込むことは不利に働きます。
 以上のことから、「2−1(−1)」の立論をすることを避けるのが「ディベート」の戦術上得策ということになります。したがって、弁護団擁護派の採る最適戦略は上記「1」の立論を行うことになります。
 すちゅわーです さんはそのことに最初から気がついてました。だからこそ、

法制度の説明だけではなく、弁護士業界としての被害者保護の取り組みについて語るべきだ。それなくして、一般国民の理解は得られない

という最初の投稿に対して、「ゼロ回答」をしたのです。(すちゅわーです さんとの仲がこじれたのは、その後です)

8キラーカーン:2008/09/14(日) 02:51:23
>国家権力と対峙すべき弁護士の活動

ということで、すちゅわーです さんをはじめ、弁護士(と思われる)を初めとする方々は、刑事弁護、ひいては弁護士の役割について

「国家権力からの独立」

という観点からしか説明できませんでした。刑事裁判を含めた「裁判沙汰」というものが一般国民から縁遠かった時代では、歴史的経緯から、それなりの意味がありましたが、国民に対して「拡大する法律的ニーズ」に対応するためにはそれだけでは不十分です。国家権力との関係だけではなく

一般国民からも信頼されるに足る「団体」

であることを、一般国民に対して説明する必要があります。「司法制度改革」もその一環として理解できます。

刑事裁判は「異常な世界」だから、専門家に任せるべき

という時代ではなくなったのです。これまでよりも刑事裁判は一般国民に身近になります。だからこそ、「より民意に即した」刑事司法というものが求められているのです。この問題を見るかぎり、弁護士業界はそのような意識変革はされていません。
 数年前の『月間刑事司法』のある号の記事で、弁護士会は国家権力との関係だけではなく、一般国民から弁護士「自治」を担うにたる職業集団であるということを一般国民に積極的に説明しなければ、弁護士自治による懲戒は

身内のかばいあい

と見られてしまう。という内容の文章を弁護士が寄せていました。更に、(その記事か別の記事か失念しましたが)弁護士の懲戒請求は「誰でも」できるので、濫訴の弊害が見込まれるが、それは、申し立ての範囲を狭めるのではなく

弁護士会内の処理手続きによって解決すべき

という見解を述べていました(もちろん、今回の騒動は「想定外」でしょうが、それでも、その原則は妥当すると思います)。ということで、今回の弁護団擁護派の方々は、

司法制度改革とは何か
現在の日本社会における国民のための司法とは何か
そのために弁護士業界がなすべきことは何か

という観点が決定的に欠けているとしか思えません。

9キラーカーン:2008/09/14(日) 03:21:29
刑罰権を国家が一元的に保持したことにより、刑罰から応報的側面は消滅した

ということは、よく言われることで、法制史的にはそれが正統的な理解だと思いますが、では、それまでの「刑罰」に含まれていた「応報感情」はどこへ行ったのか。国家が刑罰件を一手に握ったことで、どこかに消滅したのでしょうか。そんなことはありえません。
応報的側面が「なくなった」とされても、一部は「悪をなしたものはそれに応じた罰を受ける」という刑事司法への信頼として、「公益の一部」として刑罰に残存し、残り(=被害者の心理的損害の回復)は、(地縁・血縁)共同体が引き受けました。更に付け加えるなら、加害者の社会復帰支援機能もその「共同体」が負っていました。社会学的にいえば、共同体が有していたこれらの機能を刑事司法に包摂したのが「修復的司法」ということがいえます。
 このことに関する格好の補助線が「異端の一代の硯学」(この意味で、師匠である小室直樹の政党後継者)である宮台真司氏の

『社会的包摂の崩壊が「孤独な勘違い」を生む!!』「アキバ通り魔事件をどう読むか!?」 (洋泉社MOOK) pp.81-86

があります。その文は、私の解釈では、共同体は、さまざまな理由で「心身のバランスを欠いた人」を収容し鋭気を回復させ社会に復帰させる機能を有していた。その機能がなくなったからこそ、加藤は秋葉原での凶行に及ぶまでに心身のバランスを欠くようになった。その機能は国家の手に余る。国家は、その社会的包摂機能を社会が回復するような施策を採らなければならない、という大意です。つまり、社会的包摂(機能)が崩壊しているので
1 社会的包摂(機能)を回復させるべき(宮台)
2 その現実を踏まえ、適切な被害者参加制度を整備し、刑事裁判や刑事司法にその機能をもたせるべき(右大臣)
3 (応報的側面など)ないものはない。何のことだかさっぱり理解できない(弁護団擁護派)
ということになります。

10キラーカーン:2008/09/16(火) 22:30:18
とりあえず、キーワードを掲げておきます
検察は「公益」を以って被告人(弁護人)と対峙し
被害者は「私益」を以って被告人(弁護人)と対峙する
刑事裁判は「公益」のみを対象とし、(「応報感情」を含む)「私益」を切り捨てることが「近代法治国家」の成立条件の1つであった。
20世紀後半から21世紀になって、「私益」と「公益」を峻別を生かしたまま「私益」を(「公益」とは独立した形で)再び刑事手続(刑事裁判の場には限られない)に取り込む必要が生じた。

被害者が検察側にいるという横槍氏の前提が正しいものであれば、今般改正で創設された「犯罪被害者参加制度」は刑事裁判の理想に近づいたものであり、弁護士業界としても反対する理由はないはずである。しかしながら、この制度には大多数の弁護士が反対したというのが事実です。したがって、

被害者が検察の角(側)にいる

という前提条件は背理法により否定されました。
 といいますか、横槍氏はこの掲示板で、すちゅわーです さんをはじめとする安田弁護士擁護派の立論から何を勉強してきたというのでしょうか。すちゅわーです さんも「刑事弁護、刑事裁判について何を説明してきたのか」と嘆いていることでしょう。私は、事実に基づいて理論を組み立てています(最低限の論拠は出典を示しています)が、横槍氏は自身の「思い込み」でのみ理論を組み立てているので、このような奇矯な刑事裁判観になるのです。「個人の説」として主張されることは言論の自由で保障されておりますが・・・。少なくとも、横槍氏よりはすちゅわーです さんの立論を理解しているということは自信を持って断言できます(理論、主張を理解することと、それに同意することは異なります)。おそらくその逆も然りだと思います。

 ということで、刑罰権を国家が独占したことと、刑事裁判との関係の概説です。
 近代国家における刑事司法制度では、「自力救済の禁止」といって、被害者自らが「あだ討ち」をすることは認められておりません。刑罰権を国家が独占したことにより、刑事裁判は検察vs被告人(弁護人)という図式が確定しました。即ち、犯罪行為における「公益」と「私益」を分離し、「公益」のみを刑事裁判の対象とし、「応報感情」に代表される「私益」は刑事裁判の対象外とすることとなりました。

現在の刑事裁判、特に判決(刑の宣告)において応報的側面を否定する見解が法曹側に強い

ことはこれによるのです。そして、犯罪被害者は刑事裁判の枠組からすっぽりと抜け落ちてしまったのです。すちゅわーです さんが声を大にして訴えた、「報復感情に流されない理性的な刑事裁判」ということは、検察と犯罪被害者との峻別、つまり、「公益」と「私益」の峻別によって成立しているのです。横槍氏「検察が犯罪被害者の代弁を行うべき」との立論はそのすちゅわーです さんの立論に賛成すると見せかけて、実はその立論をを破壊するものなのです。
 諸般の事情により、20世紀後半になって、欧米各国はその抜け落ちた犯罪被害者を(「公益」と「使役」との区別を残した上で)刑事裁判に取り込まざるを得なくなりました。刑事裁判における「被害者の発見」といわれる事象は、このことを指すのです。
 しかし、日本の弁護士会は未だに犯罪被害者を「発見できていません」。しかし、裁判所、検察、被告人(弁護人)の法的関係をどのようにするのかについて、大別して、「職権主義」(独仏など、いわゆる大陸法系の国々)と「当事者主義」(英米など、英米法系の国々)の2つに分かれます。これらを図示すれば

職権主義

裁 ⇔ 被告人(弁護人)
判  (被告人と検察が、裁判官に対して、各々が意見陳述し、それを裁判官が主体的に判断する)
官 ⇔ 検察


当事者主義

裁   被告人(弁護人)
判 ⇔ ↓↑(双方が「ディベート」を行い、裁判官は双方の主張の範囲内で判断する)
官   検 察

となります。
 つまり、職権主義では、裁判官は裁判の進行中、疑問に思えば検察、被告人(弁護人)に直接質問して疑問点をただすことができますが、当事者主義ではそれができません。相手方から反論がなければ、その主張は「事実」として扱われるということになります。わかりやすい例で言えば、職権主義は「遠山の金さん」モデルであり、当事者主義は「ディベート」モデルということができます。余談ですが、犯罪被害者を上記の刑事裁判構造に組み込むには、「職権主義」の方が組み込みやすいのではないかということは直感的に理解できるかと思います。

11キラーカーン:2008/09/16(火) 22:33:03
 戦後日本において、刑事裁判手続は原則として英米法系の当事者主義を取ることとなったので、この時点で「刑事弁護は本質的に反権力的活動」という大枠も確定しました。
 しかし、先の投稿に見られるように(歴史的経緯とイデオロギー的理由からか)、本来、手段であるはずの「反権力」という「配役」を「守るべき目的」と逆転させた(「手段」と「目的」の逆転させた)のが現在の弁護士業界の現状といえるでしょう。ここでは、これ以上は述べません。
 この図式では犯罪被害者は「証人」としてしか刑事裁判に関与できません。これが「被害者は証人に過ぎない」という言葉の意味です。
 上述のように、この図式において検察と被告人(弁護人)が対峙する軸は

公益

となることから、当然(応報感情を含む)私益は刑事裁判の対象とはなりません。検察は「公益」をもって、被告人を弾劾しますから、それに対する被告人(弁護人)の反論も当然

「公益」に限定される(はずであり、そうでなければならない)

ということになります。(「公益」という軸で争っている限り)被告人の権利という「私益」を侵害することがありえないし、刑事裁判は応報感情を初めとする犯罪被害者の「私益」を保護する場でもない(すちゅわーです さんが、引用した平成2年の最高裁判決もこの論理の延長線上にあります)。したがって、

被害者の権利を侵害したという安田弁護士をはじめとする弁護人批判はそもそも筋違いであり、彼ら弁護人の行為をきっかけとして犯罪被害者被害者保護法制について議論することも筋違いである

というのが、すちゅわーです さんをはじめとする法曹関係者(と思われる人々)の反論の骨子です(雑誌『世界』2008年9月号(死刑制度特集)における安田弁護士へのインタビュー記事は、「従来の刑事裁判観ではありえない」自身への批判に対する戸惑いが見て取れます。)。それが、「法制度」への議論へ進まなかった理論的理由です。
そして、その反論の骨子からすれば、「検察が被害者の代弁をすべき」という横槍氏の議論は

(「公益」と「私益」の混合という)刑事裁判制度の前近代への「先祖がえり(退行)」以外の何者でもなく、弁護士業界としては受け入れることは出来ない「公益」と「私益」は、あくまでも、峻別されなければならない。したがって、検察が被害者の代弁を行うことは不可能である。

というものになります。
 これが、刑事裁判において犯罪被害者が検察に従属した地位で参加するという「犯罪被害者参加制度」(=検察が犯罪被害者の代弁をすること)に大多数の弁護士は反対した大きな理由の一つでもあります。
 しかし、犯罪被害者という「刑事裁判の当事者」を認めることも、「当事者主義」(厳密に言えば「(検察・被告人)二当事者対立構造」)からも問題があります。その二律背反の中で、「当事者主義」を優先させ、犯罪被害者の「私益」を検察の「公益」に吸収させて(「私益」を「私益」のままで主張させない。「私益」を主張するには「私益」を「公益」に変換させ、犯罪被害者ではなく検察の手により主張させることにより)、その二律背反を解消したのが、今般の犯罪被害者参加制度の理論的説明になるかと思います。

 というのが、刑事裁判を巡る法制(史)的側面です。被告人(弁護人)を弾劾する側は、検察(「公益」)と犯罪被害者(「私益」)に分割できました。そして、前者(公益、検察)のみを刑事裁判の対象に限定しました。しかし、被告人側はそうではなく、「公益」と「私益」が混同したままです。被告人が「私益」(犯罪被害者)に対して反論し、弁護人が「公益」(検察)に対して反論するという役割分担はされていません。「公益」か「私益」かのグレーゾーンの領域に関しては、グレーゾーンであっても、とにかく被告人(弁護人)として主張、反論できるとことには反論するというスタンスで裁判に臨むでしょう。

12キラーカーン:2008/09/16(火) 22:34:57
 したがって、被告人(弁護人)の反論が「私益」である場合もあれば、「公益」と「私益」双方にわたることもありえます。論理的に言えば、上述のように「公益」に対する反論は「公益」の範疇にあるはずなのですが、(グレーゾーンの問題がある限り)物事はそう論理的にいくとは限りません。

 「公益」であれば、検察が(再)反論できますが、「私益」であれば、検察は反論しません(できません)し、被害者はそもそも反論できる地位ではありません。即ち、「私益」に関する被告人(弁護人)の発言は刑事裁判の場で反論されることはないのです。後述の事項とも関連しますが、「公益」であっても検察が反論しないことはありえます。しかし、それは検察の責になります。そして、結果として「私益」について被告人(弁護人)の発言は反論されることない。だからこそ、かつての投稿で、犯罪被害者の権利を侵害したか否かについての判断基準を「反論可能性」があるか否かとすべしと主張したのです。
 犯罪被害者は、反論の機会が与えられないまま、刑事裁判における「私益」の範疇に属する被告人(弁護人)の主張が(反論を受けないことにより)あたかも事実として流通し、被告人自身がそのように信じ手要るという認識を訂正する機会を与えられないのは理不尽である。刑事裁判の場において「私益」の範疇に属する発言がなされたのであれば、同じ刑事裁判の場で反論する機会を与えて欲しいというのが「刑事裁判」における被害者参加制度を要求した大きな理由の一つです。

しかし、今般成立した「犯罪被害者参加制度」でも問題があると私は考えています。犯罪被害者の地位が検察に完全に従属することにより、この制度においても「公益」に変換できない「私益」については、刑事裁判の場で主張できないことになります(そのことは「あすの会」の代表幹事も認めています)。その意味において、犯罪被害者は検察とは独立した利害関係を有する「事件の当事者」(≠裁判の当事者)として参加しなければ(あるいは、別の場で、被告人と対峙できる場が与えられなければ)問題の解決にならないのです。
ともかく「犯罪被害者参加制度」が施行されれば、

被害者の訴えを検察が聞き入れない(被害者が聞きたい事項を裁判で質問してくれない)

という形での「検察批判」が生ずる可能性はあるでしょう。そして、被害者を傷つけるような被告人(弁護人)の発言があって、それに対する反論がなされなかった場合、被告人(弁護人)は事実上免責されます(反論する機会があったのに反論しなかったのは反論する側(この場合は検察)の責任)ので、一概に被告人(弁護人)に不利というわけではないと思います。少なくとも、光市の事件における差戻審における弁護活動は、この被害者参加制度であれば、反論を受けなかった部分について正当化(反論しなかった検察・犯罪被害者のミスであると)されるでしょう。しかし、「公益」に変換することが出来ない「私益」の範疇に属する主張への反論は今般の「犯罪被害者参加制度」によっても許されないという問題点は残ります。

13キラーカーン:2008/09/16(火) 22:35:46
 少なくとも、光市の事件においては、
検察は「永山基準」の見直しを問うために上告しましたし、
裁判所は遺影の持込を許可するなど
現行法令でできる範囲で被害者の権利を守るという姿勢を見せました。
しかし、弁護士業界はそうではありませんでした。

刑事裁判(バーの中)においては犯罪被害者の権利を認めるべきではない

という立場から一歩も出ることはありませんでした。そして、「犯罪被害者参加制度」への反対に見るように被害者は検察の側にいるという横槍氏の説も否定したのです。
ということで、そもそも、独自の利害関係を持つ犯罪被害者は独立の当事者として刑事裁判に参加させるべきであり、当事者主義(二当事者対立構造)に拘るがために、汎愛被害者を無理やり検察の側に組み込むことが誤りなのです。
(犯罪)事件の解決には

1 検察vs被告人(弁護人)
2 犯罪被害者vs被告人(弁護人)

という2つの対立関係を処理しなければならないのです。刑罰権を国家独占した近代国家では「1」のみが刑事裁判の役目とされて、「2」は先の投稿で言う「社会的包摂」へと役割分担されたのです。しかし、社会的包摂の機能は弱まっています。宮台氏はその機能を回復させるべきだと言う見解ですが、その見解に私は懐疑的です(長期的にはあり得るとしても短期的には不可能でしょう)。現代日本において「社会的包摂」の機能が弱まっているという現状認識は私と宮台氏との間で同一であっても、それに対する処方箋は両者で異なるということについて、論理的問題はなんらありません。
 私は「2」の機能は「社会的包摂」機能ではなく、刑事司法に包含させるべきという考えです。第1の選択肢は「2」も刑事裁判の中に包摂するというものですが、「2」を刑事裁判とは「別の場」を設定して処理することもあり得る解でしょう。「修復的司法」は刑事裁判もまとめて「別の場」で処理をしようとすることも含まれています。
個人的には

 犯罪被害者は、検察、被告人(弁護人)とは別の立場(できれば同格の当事者)で裁判に参加し、検察ではなく、直接裁判官の指揮に服する

という制度が良いと思います。犯罪被害者に対する裁判官の指揮の度合いをどの程度にするかという文脈によって「職権主義」的な運用も考慮すべしという私の先の投稿が生きてくるのです。

14キラーカーン:2008/09/16(火) 22:36:10
(追伸)
大阪府教育委員会における「盗聴」騒ぎで、教育委員会は「厳正に処分する」という声明を出しましたが、盗聴した内容を他人に漏らさない限り、盗聴行為そのものは犯罪の対象にはなりません。
盗聴器の「販売・購入・設置」「盗聴波の傍受」だけでは罪に問うことはできません。
1 盗聴器を設置するために家に侵入すると「住居不法侵入」
2 盗聴した内容を第3者に漏らすと「電波法違反」
3 知り得た情報で脅す・ゆすれば「恐喝罪」
4 つきまとえば「ストーカー規制法」等
盗聴に関する法律に違反し、罪になりえますが、この中で、今回の事件において違法行為として罪に問えそうな行為は「3」だけでしょう。
しかし、教育委員会は、「3」に該当してもしなくても「盗聴行為」を以って懲戒処分を行うでしょう(=違法でなくても懲戒行為は可能)。橋下弁護士から「クソ教委」といわれた組織でもそれくらいの自浄能力と分別はあるのです。極論すれば、橋下弁護士が裁判で負けても、懲戒相当か否かという論点は依然として存在します(一般論として、違法でないということは懲戒を受けないための十分条件ではない。違法でなくても「人として許せない」行為であれば懲戒を受ける可能性がある。弁護士会がこの立場に立つとも思えませんが。)。

ということで、「法に反しなければ何をしても良い」という弁護士会の決定は社会常識からかなり逸脱したものを言わざるを得ないでしょう。安田弁護士をはじめとする弁護人を弁護するために、倫理や道徳を捨て去るのは自由ですが、それを「一般常識」だといわんばかりの主張をするのはあまりにも厚顔無恥が過ぎるのではないでしょうか。弁護士業界が「ビジネスチャンスの拡大」のためにそういう主張をするというのであれば、あるいは、最近では「人権派弁護士」という語の一般的意味である

「イデオロギーのために人権を利用する」

という皮肉をこめて使われるようなことであれば、それはそれであり得る主張ですが。現実社会で受け入れられるかどうかは懐疑的です。
(だからこそ、安田弁護士をはじめとする弁護人は死刑廃止というイデオロギーのために裁判(被告人の人権)を利用したという「俗説」が一定の信憑性を持って流布してしまったのです)

15キラーカーン:2008/09/22(月) 23:09:08
「法治行政」、「罪刑法定主義」、「適正手続の保証」、これらは、憲法、行政法、刑事法などのい
わゆる「公法」といわれる分野における原則とされているものです。
最近では「憲法は(主権者の)国家に対する命令」、という言葉も有名になってきましたが、これら
の原則を通じて基層にあるのは

法律による国家権力の規制

というものです。つまり、公法を一生懸命勉強すればするほど、公法に没頭すればするほど

国家と対峙し、国家権力を掣肘しなければならない

という「反権力イデオロギー」の磁場に囚われて脱出できなくなるのです。(民法や商法などの「民
事法」については、私人間の「ゲームのルール」という捉え方も可能なので、民事に没頭している場
合には、「反権力イデオロギー」の磁場に捉えられる確率は低くなります。)
勿論、国家権力が(現在から見れば)様々な人権侵害を行ってきたという歴史的経験・教訓によるも
のも大きいので、法律による国家権力の規制が人権保護という観点にとって必要不可欠なものではあ
るのですが、決してそれだけではありません。「国家権力によって守られる」人権というものも存在
します。例えば警察に代表されるような「法執行機関」というものは国家権力の行使の典型例ですが
、それによって、平穏な生活という「人権」が守られているわけです。もっと(国家権力行使の)レ
ベルが低いもので言えば、建築基準法などの各種規制(とそれに違反した場合の制裁措置)が挙げら
れます。
 つまり、弁護士法においても弁護士の目的として掲げられている人権擁護のためには、

国家権力との対峙ではなく「何を国家は行い、何を行わないのか」を明確にすること。その国家の行
うべきこと(あるいは行うべきでないこと)を適正に担保するために法律を制定・運用する

という観点が必要不可欠になるのです。ということで

国家と対峙し、国家権力を掣肘するという「反権力イデオロギー」の相対化

が求められるということになるのです。
典型的な例で言えば、法学部で法律を学んだ人が(国や地方公共団体の)役所、裁判所という公の機
関に勤めることになるでしょうか。というわけで「純粋培養」された(他の職歴を持たない)弁護士
と法学者(特に公法系分野を専攻した人)はそのような相対化をする機会もなく、公法の研究、解釈
に没頭することとなるのです。その過程で、「反権力イデオロギー」に捉えられてしまう傾向が高く
なるのでしょう。

16キラーカーン:2008/09/22(月) 23:09:27
 例えば、犯罪被害者保護に熱心な弁護士はいわゆる「ヤメ検」(検事を辞めて弁護士に転進した人
。この掲示板の参加者に身近な例で言えば、今枝弁護士がそうです)が多いといわれていますし、「
この国が忘れた正義」(文春新書)の著者である中嶋博行氏も

弁護士と作家と二足のわらじを履く

純粋培養の弁護士では「ない」ひとです。「ヤメ検」の弁護士はかつて検察庁(法務省)という国家
権力の一翼を担っていた人ですから、「反権力イデオロギー」を相対化できるのは当然でしょうし、
また「なぜ被害者より加害者を助けるのか」の著者でもある後藤啓二は国家公務員から弁護士に転身
した人なので、国家権力の側にいたという意味で氏も「ヤメ検」弁護士と同列に扱っても良いでしょ
う。
 というわけで、余談ですが「人権派」弁護士の方々は北朝鮮の拉致被害者や毎日新聞の猥褻記事問
題についても対応が冷淡なのです。なぜなら、拉致被害者の人権を回復するためには、交渉にせよ、
実力行使にせよ、「国家権力の行使」が必要不可欠であるため、その時点で「人権派」弁護士は拉致
被害者への協力が不可能となるのです(人権派の人(弁護士ではありません)が拉致被害者支援を訴
えたところ、仲間から「利敵行為」と批判を受けたのが典型例)。
また、毎日新聞の猥褻記事問題についても、「慰安婦問題」では国に意見書を、「ババァ」発言では
石原都知事に警告書を出した日弁連が、日本人女性は品性下劣で淫乱といわんばかりの記事を全世界
に配信していた(その意味では石原都知事より悪質な)「サヨク仲間」の毎日新聞には、講義する雰
囲気は全くなく、音なしの構えですから、弁護士にとって、被告人の人権も女性の人権も「反権力イ
デオロギー」のための道具ではないかと疑われても仕方がないでしょう。といいますか、光市の事件
の弁護団は、既に

「死刑反対というイデオロギー」にこの裁判を利用した

と疑われた「実績」があります。それも「(人権派)弁護士」という「身から出たさび」でしょう。
 ということで閑話休題。本題に戻します。法律学における多くの(解釈)論争はつまるところ、

論者の価値体系を条文という「レンズ」を通してどのように実現させるか

という「思想論争」(例:憲法第9条論争)に還元されてしまうため、「イデオロギー」が前面に出や
すいこともあり、法学部から一生懸命に法律を勉強して、司法試験を突破した「純粋培養」の弁護士
が上述のような「反権力イデオロギー」の磁場にいともたやすく捉えられるのも仕方がないのかもし
れません。
結局、弁護士も(「反権力イデオロギー」の磁場に捉えられた)「法律の専門家」という自己の立場
に依拠した狭い枠ではなく、もっと広い視野を持たなければだめだということです。それでなくては
、弁護士の言葉は一般国民には届きません(逆も然り)。そして、それに対する一つの回答が「司法
制度改革」だったわけです。

17キラーカーン:2008/09/27(土) 00:39:24
近代国家は個人から復讐や自力救済の権利を奪い、刑事裁判は「公益」のみを対象とし、(「応報感情」を含む)「私益」を切り捨てることで成立した。

これを「公理」としましょうか。そして、本村氏や氏の属する「あすの会」などの訴えによって、この「公理」は本当に正しいのかという疑問が多くの人に共有されるようになりました。(「あすの会」の代表幹事の言によると、厳密に言えば、この「公理」の前半は肯定して後半を否定しています→「国家が個人から権利を奪ったのであれば、(国家はその権利を切り捨てるのではなく)国家が個人に代わってその権利を行使すべき」という大意)
誤解を恐れず単純化すれば、この「疑問」に対して、光市の事件における弁護団の擁護派は

この「公理」は無条件で正しいと信じなければならない
(この「公理」を疑うことは許されない)

とだけしか主張しておらず、「なぜ正しいか」ということについては『まったく触れていない』のです。なぜなら、その答えは後述するように「法律学の枠外」にあるからなのですが、そのことに気づいておらず、法律学の「枠内」でかたが着くと思い込んでいるからです。
現実に、この「公理」に対する疑問について、すちゅわーです さん他が色々説明していましたが、その説明は法律学の枠内にとどまっており、この「公理」が「なぜ正しいか」ということを説明するものではなく、既に、その「公理は」正しいものであるということを前提としていたものでした。
唯一つ、法律学の枠外に該当する理由として該当するとすれば「みんなが決めた憲法に従うべき」という「みんなが決めた」という部分だけです(「憲法に従うべき」というのは法律学の「枠内」の理由であって、「公理」の正統性を説明する理由にはならない)。
したがって、すちゅわーです さんをはじめとする弁護団擁護派のこれまでの議論は「なぜ、その公理が正しいのか」という問いに対する疑問の答えにはなりえないのです。それは、「公理」が正しいということを前提としている橋下弁護士を訴えた裁判も同じです(現在の裁判制度はこの「公理」が正しいという前提があって成立する)。したがって、橋下弁護士が裁判で負けても、そのことは「公理」が正しいか否かという疑問の回答にはなりえないのです。有名な「不完全性定理」を敷衍して言えば

ある公理系(法律学)の中の論理(すちゅわーです さんをはじめとする弁護団擁護派の投稿や橋下弁護士を訴えた裁判)ではその(上述の)公理系(法律学)の「公理」(冒頭に掲げた「公理」)の正しいことは証明できない(byゲーデルor長門有希)

という罠の中に落ち込んでしまったのです。ある有名なマンガのせりふをもじって言えば

私の狂気は(私の神以外の神である)君たちの神が保証してくれるが、君たちの正気は(君たちの神以外の)どの神が保証してくれるのか

ということです。
この「公理」に対する根本的疑問を放置することは「刑事弁護」ひいては「刑事裁判」や近代司法制度に対する破壊行為であるという多くの弁護士の見解は正しい。正確な事実認識といえましょう。しかし、弁護士をはじめとする弁護団擁護派の方々は、

その「公理」が「なぜ正しいか」という問いに対する答えは全く持っていなかった

のです。特に、弁護士の方々は法律学の専門家であるがゆえに、そして、司法試験に合格することの困難さによりそのような問いに対する回答を考える機会を奪われてしまったのです。(検察官や裁判官は行政権や司法権という「国家権力」という「政治」の内部(=法律学の「枠外」)にいることにより、その機会が与えられます)
だからこそ、議論は噛み合わず、すちゅわーです さんも苛立っていたのです。勿論、すちゅわーです さんを含む司法試験の合格者をはじめとした大学の法学部などで法律学をある程度学んだ人が、この「公理」を正しいと信じることが出来ない人の発言を「法律を知らないものの戯言」と切り捨てることは、彼(彼女)らの専門分野である「法律学」という「タコツボ」に限定する範囲で正しい。言い換えれば、この「公理」を正しいと信じることができなければその「タコツボ」に入ることは不可能なのですから。


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