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刑事弁護の危機と医療の危機
8
:
キラーカーン
:2008/09/14(日) 02:51:23
>国家権力と対峙すべき弁護士の活動
ということで、すちゅわーです さんをはじめ、弁護士(と思われる)を初めとする方々は、刑事弁護、ひいては弁護士の役割について
「国家権力からの独立」
という観点からしか説明できませんでした。刑事裁判を含めた「裁判沙汰」というものが一般国民から縁遠かった時代では、歴史的経緯から、それなりの意味がありましたが、国民に対して「拡大する法律的ニーズ」に対応するためにはそれだけでは不十分です。国家権力との関係だけではなく
一般国民からも信頼されるに足る「団体」
であることを、一般国民に対して説明する必要があります。「司法制度改革」もその一環として理解できます。
刑事裁判は「異常な世界」だから、専門家に任せるべき
という時代ではなくなったのです。これまでよりも刑事裁判は一般国民に身近になります。だからこそ、「より民意に即した」刑事司法というものが求められているのです。この問題を見るかぎり、弁護士業界はそのような意識変革はされていません。
数年前の『月間刑事司法』のある号の記事で、弁護士会は国家権力との関係だけではなく、一般国民から弁護士「自治」を担うにたる職業集団であるということを一般国民に積極的に説明しなければ、弁護士自治による懲戒は
身内のかばいあい
と見られてしまう。という内容の文章を弁護士が寄せていました。更に、(その記事か別の記事か失念しましたが)弁護士の懲戒請求は「誰でも」できるので、濫訴の弊害が見込まれるが、それは、申し立ての範囲を狭めるのではなく
弁護士会内の処理手続きによって解決すべき
という見解を述べていました(もちろん、今回の騒動は「想定外」でしょうが、それでも、その原則は妥当すると思います)。ということで、今回の弁護団擁護派の方々は、
司法制度改革とは何か
現在の日本社会における国民のための司法とは何か
そのために弁護士業界がなすべきことは何か
という観点が決定的に欠けているとしか思えません。
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