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刑事弁護の危機と医療の危機
17
:
キラーカーン
:2008/09/27(土) 00:39:24
近代国家は個人から復讐や自力救済の権利を奪い、刑事裁判は「公益」のみを対象とし、(「応報感情」を含む)「私益」を切り捨てることで成立した。
これを「公理」としましょうか。そして、本村氏や氏の属する「あすの会」などの訴えによって、この「公理」は本当に正しいのかという疑問が多くの人に共有されるようになりました。(「あすの会」の代表幹事の言によると、厳密に言えば、この「公理」の前半は肯定して後半を否定しています→「国家が個人から権利を奪ったのであれば、(国家はその権利を切り捨てるのではなく)国家が個人に代わってその権利を行使すべき」という大意)
誤解を恐れず単純化すれば、この「疑問」に対して、光市の事件における弁護団の擁護派は
この「公理」は無条件で正しいと信じなければならない
(この「公理」を疑うことは許されない)
とだけしか主張しておらず、「なぜ正しいか」ということについては『まったく触れていない』のです。なぜなら、その答えは後述するように「法律学の枠外」にあるからなのですが、そのことに気づいておらず、法律学の「枠内」でかたが着くと思い込んでいるからです。
現実に、この「公理」に対する疑問について、すちゅわーです さん他が色々説明していましたが、その説明は法律学の枠内にとどまっており、この「公理」が「なぜ正しいか」ということを説明するものではなく、既に、その「公理は」正しいものであるということを前提としていたものでした。
唯一つ、法律学の枠外に該当する理由として該当するとすれば「みんなが決めた憲法に従うべき」という「みんなが決めた」という部分だけです(「憲法に従うべき」というのは法律学の「枠内」の理由であって、「公理」の正統性を説明する理由にはならない)。
したがって、すちゅわーです さんをはじめとする弁護団擁護派のこれまでの議論は「なぜ、その公理が正しいのか」という問いに対する疑問の答えにはなりえないのです。それは、「公理」が正しいということを前提としている橋下弁護士を訴えた裁判も同じです(現在の裁判制度はこの「公理」が正しいという前提があって成立する)。したがって、橋下弁護士が裁判で負けても、そのことは「公理」が正しいか否かという疑問の回答にはなりえないのです。有名な「不完全性定理」を敷衍して言えば
ある公理系(法律学)の中の論理(すちゅわーです さんをはじめとする弁護団擁護派の投稿や橋下弁護士を訴えた裁判)ではその(上述の)公理系(法律学)の「公理」(冒頭に掲げた「公理」)の正しいことは証明できない(byゲーデルor長門有希)
という罠の中に落ち込んでしまったのです。ある有名なマンガのせりふをもじって言えば
私の狂気は(私の神以外の神である)君たちの神が保証してくれるが、君たちの正気は(君たちの神以外の)どの神が保証してくれるのか
ということです。
この「公理」に対する根本的疑問を放置することは「刑事弁護」ひいては「刑事裁判」や近代司法制度に対する破壊行為であるという多くの弁護士の見解は正しい。正確な事実認識といえましょう。しかし、弁護士をはじめとする弁護団擁護派の方々は、
その「公理」が「なぜ正しいか」という問いに対する答えは全く持っていなかった
のです。特に、弁護士の方々は法律学の専門家であるがゆえに、そして、司法試験に合格することの困難さによりそのような問いに対する回答を考える機会を奪われてしまったのです。(検察官や裁判官は行政権や司法権という「国家権力」という「政治」の内部(=法律学の「枠外」)にいることにより、その機会が与えられます)
だからこそ、議論は噛み合わず、すちゅわーです さんも苛立っていたのです。勿論、すちゅわーです さんを含む司法試験の合格者をはじめとした大学の法学部などで法律学をある程度学んだ人が、この「公理」を正しいと信じることが出来ない人の発言を「法律を知らないものの戯言」と切り捨てることは、彼(彼女)らの専門分野である「法律学」という「タコツボ」に限定する範囲で正しい。言い換えれば、この「公理」を正しいと信じることができなければその「タコツボ」に入ることは不可能なのですから。
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