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刑事弁護の危機と医療の危機

9キラーカーン:2008/09/14(日) 03:21:29
刑罰権を国家が一元的に保持したことにより、刑罰から応報的側面は消滅した

ということは、よく言われることで、法制史的にはそれが正統的な理解だと思いますが、では、それまでの「刑罰」に含まれていた「応報感情」はどこへ行ったのか。国家が刑罰件を一手に握ったことで、どこかに消滅したのでしょうか。そんなことはありえません。
応報的側面が「なくなった」とされても、一部は「悪をなしたものはそれに応じた罰を受ける」という刑事司法への信頼として、「公益の一部」として刑罰に残存し、残り(=被害者の心理的損害の回復)は、(地縁・血縁)共同体が引き受けました。更に付け加えるなら、加害者の社会復帰支援機能もその「共同体」が負っていました。社会学的にいえば、共同体が有していたこれらの機能を刑事司法に包摂したのが「修復的司法」ということがいえます。
 このことに関する格好の補助線が「異端の一代の硯学」(この意味で、師匠である小室直樹の政党後継者)である宮台真司氏の

『社会的包摂の崩壊が「孤独な勘違い」を生む!!』「アキバ通り魔事件をどう読むか!?」 (洋泉社MOOK) pp.81-86

があります。その文は、私の解釈では、共同体は、さまざまな理由で「心身のバランスを欠いた人」を収容し鋭気を回復させ社会に復帰させる機能を有していた。その機能がなくなったからこそ、加藤は秋葉原での凶行に及ぶまでに心身のバランスを欠くようになった。その機能は国家の手に余る。国家は、その社会的包摂機能を社会が回復するような施策を採らなければならない、という大意です。つまり、社会的包摂(機能)が崩壊しているので
1 社会的包摂(機能)を回復させるべき(宮台)
2 その現実を踏まえ、適切な被害者参加制度を整備し、刑事裁判や刑事司法にその機能をもたせるべき(右大臣)
3 (応報的側面など)ないものはない。何のことだかさっぱり理解できない(弁護団擁護派)
ということになります。


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