したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

刑事弁護の危機と医療の危機

13キラーカーン:2008/09/16(火) 22:35:46
 少なくとも、光市の事件においては、
検察は「永山基準」の見直しを問うために上告しましたし、
裁判所は遺影の持込を許可するなど
現行法令でできる範囲で被害者の権利を守るという姿勢を見せました。
しかし、弁護士業界はそうではありませんでした。

刑事裁判(バーの中)においては犯罪被害者の権利を認めるべきではない

という立場から一歩も出ることはありませんでした。そして、「犯罪被害者参加制度」への反対に見るように被害者は検察の側にいるという横槍氏の説も否定したのです。
ということで、そもそも、独自の利害関係を持つ犯罪被害者は独立の当事者として刑事裁判に参加させるべきであり、当事者主義(二当事者対立構造)に拘るがために、汎愛被害者を無理やり検察の側に組み込むことが誤りなのです。
(犯罪)事件の解決には

1 検察vs被告人(弁護人)
2 犯罪被害者vs被告人(弁護人)

という2つの対立関係を処理しなければならないのです。刑罰権を国家独占した近代国家では「1」のみが刑事裁判の役目とされて、「2」は先の投稿で言う「社会的包摂」へと役割分担されたのです。しかし、社会的包摂の機能は弱まっています。宮台氏はその機能を回復させるべきだと言う見解ですが、その見解に私は懐疑的です(長期的にはあり得るとしても短期的には不可能でしょう)。現代日本において「社会的包摂」の機能が弱まっているという現状認識は私と宮台氏との間で同一であっても、それに対する処方箋は両者で異なるということについて、論理的問題はなんらありません。
 私は「2」の機能は「社会的包摂」機能ではなく、刑事司法に包含させるべきという考えです。第1の選択肢は「2」も刑事裁判の中に包摂するというものですが、「2」を刑事裁判とは「別の場」を設定して処理することもあり得る解でしょう。「修復的司法」は刑事裁判もまとめて「別の場」で処理をしようとすることも含まれています。
個人的には

 犯罪被害者は、検察、被告人(弁護人)とは別の立場(できれば同格の当事者)で裁判に参加し、検察ではなく、直接裁判官の指揮に服する

という制度が良いと思います。犯罪被害者に対する裁判官の指揮の度合いをどの程度にするかという文脈によって「職権主義」的な運用も考慮すべしという私の先の投稿が生きてくるのです。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板