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刑事弁護の危機と医療の危機
3
:
キラーカーン
:2008/08/28(木) 23:34:38
>直前の私のコメントを読んだ上での投稿ですか?
一応目は通しました。その上での投稿です。当該投稿は
>被害者や遺族への慰藉は、(中略)他の方策を模索した方が効果的だと思います。
という結論を否定したものではありません。あり得る解だと思います。それが先の投稿の
>他の場を作る
と言うことに該当します。
ただし、そういう解決策を提示せずに、現行の刑事裁判の制度論に終始して、被害者視点を無視した「弁護士視点の物語」だけを正しいものとして主張することが批判されているのだと思います。
ちなみに、修復的司法の「修復」という意味には、その「慰藉」という意味もこめられています。そして、殺人事件というような「被害を完全に回復する方法がない」事件に対する修復的司法の限界も学問上は問題となっています。
>至極まっとうな対応をすれば
現在にもまして、今後はそうは行かない可能性もあります。
「検察審査会」という制度があります。これは、有権者名簿から無作為に抽出された「一般人」により、不起訴になった事案について不起訴処分が相当か否か判断されると言うものです。検察審査会での決定は検察庁を拘束するものではありませんが、司法制度改革でも検察審査会の決定に拘束力を持たせようとする動きがあります。
そうなれば、検察がいくら不起訴決定をしても、検察審査会で不起訴相当と言う決定が下れば問答無用に刑事裁判の場に持ち込まれることになります。
これまでの私の投稿は
1 人事を尽くしても避けられない医療事故というものがある
2 そういうものについては、(現在の刑事裁判の制度趣旨から考えて)刑事裁判の場で処理するのは不適当
3 また、そのような刑事裁判の場で被害者感情が慰藉される可能性は少ない
4 医療事故については、刑事事件以外で処理の受け皿になりそうな場がある
という点については、
DoukiHousou さんやnervenarztと殆ど差はないと思います。
しかし、nervenarztは私の投稿に対して明らかに不快感を抱いています。それはなぜでしょうか、私が考えられる理由としては、
同様の結論を「被害者視点の物語」で組み立てていることでしょう。
nervenarztさんがそのハンドルのとおり医者であるのであれば、同じ結論を
「医者視点の物語」
として組み立てるでしょう。
つまり、視点が異なれば、同じ結論であっても理解を得るハードルは高くなります。「被害者視点の物語」が「被害者以外(例:医者)視点の物語」を組み立てた人には理解されないこともあるでしょうし、その逆も然りでしょう。
ということで、「医者視点の物語」だけでは医者以外の理解を得られるとは限りません。そうなれば、上述のように検察審査会で「起訴相当」という判断が出されると言うこととなります。
おそらく、 亡くなられた妊婦の親族は「被害者視点の物語」を構築できなかったのでしょう。そのことをもって「事実を知りたい」という言葉が出たのではないかと推測します。その「物語」が構築できなかった理由として
1 構築する能力がなかった
2 構築するための材料を医者側から提供されなかった
3 頭の中に、すでに「物語」ができていたが、それに合致する材料が得られなかった
の3つが考えられます。
「物語」を攻勢する材料は患者側より医者側の方が圧倒的に多く持っています。「医者視点の物語」はそれとして、「被害者視点の物語」を構築できるような材料を、医者と患者との無用な対立を惹起しない形で、提供できる「説明能力」が求められていると言うことだと思います。
佐伯啓志氏の著書に、先の大戦で死んだ日本兵士を偲ぶ、生き残った兵士が、その兵隊の死に対して
「何か意味がないと思わなければやってられない」
というないようの述懐をしているという部分がありました。
亡くなった妊婦の親族が求めているのはその「意味(「物語」)」だと思います。種々の理由でその「意味」が見出せなかったのでしょう。
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