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刑事弁護の危機と医療の危機
14
:
キラーカーン
:2008/09/16(火) 22:36:10
(追伸)
大阪府教育委員会における「盗聴」騒ぎで、教育委員会は「厳正に処分する」という声明を出しましたが、盗聴した内容を他人に漏らさない限り、盗聴行為そのものは犯罪の対象にはなりません。
盗聴器の「販売・購入・設置」「盗聴波の傍受」だけでは罪に問うことはできません。
1 盗聴器を設置するために家に侵入すると「住居不法侵入」
2 盗聴した内容を第3者に漏らすと「電波法違反」
3 知り得た情報で脅す・ゆすれば「恐喝罪」
4 つきまとえば「ストーカー規制法」等
盗聴に関する法律に違反し、罪になりえますが、この中で、今回の事件において違法行為として罪に問えそうな行為は「3」だけでしょう。
しかし、教育委員会は、「3」に該当してもしなくても「盗聴行為」を以って懲戒処分を行うでしょう(=違法でなくても懲戒行為は可能)。橋下弁護士から「クソ教委」といわれた組織でもそれくらいの自浄能力と分別はあるのです。極論すれば、橋下弁護士が裁判で負けても、懲戒相当か否かという論点は依然として存在します(一般論として、違法でないということは懲戒を受けないための十分条件ではない。違法でなくても「人として許せない」行為であれば懲戒を受ける可能性がある。弁護士会がこの立場に立つとも思えませんが。)。
ということで、「法に反しなければ何をしても良い」という弁護士会の決定は社会常識からかなり逸脱したものを言わざるを得ないでしょう。安田弁護士をはじめとする弁護人を弁護するために、倫理や道徳を捨て去るのは自由ですが、それを「一般常識」だといわんばかりの主張をするのはあまりにも厚顔無恥が過ぎるのではないでしょうか。弁護士業界が「ビジネスチャンスの拡大」のためにそういう主張をするというのであれば、あるいは、最近では「人権派弁護士」という語の一般的意味である
「イデオロギーのために人権を利用する」
という皮肉をこめて使われるようなことであれば、それはそれであり得る主張ですが。現実社会で受け入れられるかどうかは懐疑的です。
(だからこそ、安田弁護士をはじめとする弁護人は死刑廃止というイデオロギーのために裁判(被告人の人権)を利用したという「俗説」が一定の信憑性を持って流布してしまったのです)
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