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刑事弁護の危機と医療の危機
4
:
キラーカーン
:2008/09/11(木) 22:52:16
「刑事弁護活動は,本質的に反権力的活動であって,国家権力と対峙すべき弁護士の活動」と,国費によって運営され,法務省の監督を受ける法テラスという組織とは,本質的になじまないのではないかという疑念である。
『日本司法支援センターの健全な発展を期する決議』「関東弁護士連合会決議(2006年(平成18年)9月22日)」の提案理由より
(「」は引用者付加)
http://www.kanto-ba.org/decla/h18k2.htm
より。
これは、弁護士会即ち弁護士自身の意見表明(正確には、関東弁護士連合会に参加している弁護士会(=弁護士)の見解ですが、関東弁護士連合会も事実上追認しています)であることから、弁護士の行う刑事弁護活動あるいは人権擁護活動において「反権力イデオロギー」が大きな比重を占めていることは間違いないでしょう(この点において顕著な地域差があるとは思えません)。ほかならぬ当事者の発言ですから、弁護士の刑事弁護観については、これを出発点とせざるを得ません。
もちろん、このような「不都合な真実」から目を背け「イデオロギー」を理由として反論を放棄されることは自由です。
という訳で、上述のように、弁護士の大部分が正しいとしている
反権力活動であって国家権力と対峙すべき
という「公理」から、刑事裁判は
>検察(法務省=国家権力)vs被告人のガチンコ勝負
>(いわゆる2当事者対立主義)
であるべきという結論が導き出されます。このような考え方からすれば、本年制度化された「被害者参加制度」に代表される「犯罪被害者」の刑事裁判への参加は
>いかなる形であれ、決して認めることは出来ない
ということ(国家権力とのガチンコ勝負において、犯罪被害者は「邪魔者」(あるいは「敵の味方」)以外の何者でもない)になり、これまで(改正前)の「犯罪被害者」の存在が設定されず、刑事裁判においては、犯罪被害者(の感情)などは無視すべきという法体系こそが正しい刑事手続法制であ
るという結論になります。
だからこそ、犯罪被害者団体である「あすの会」の代表幹事を務める弁護士が
>「(弁護士業界の)裏切り者」(「反射角」『読売新聞(6月6日付西部本社版)』より)
と罵倒されたのも弁護士業界から見れば当然のことなのです。そして、このことは、今般制定された犯罪被害者参加制度に弁護士の圧倒的大多数が反対したということからも裏付けられます。
したがって、刑事裁判の基本的構造については本来何の問題もなく、「犯罪被害者保護基本法」や「犯罪被害者参加制度」に代表される昨今の犯罪被害者寄りの法律改正は
弁護士として、そして、刑事弁護の観点からは「決して容認出来ない」改悪であり、それに賛同する弁護士は弁護士業界の「裏切り者」
以外の何者でもないという結論になります。このことから、大多数の弁護士にとって、議論すべき「法律(法制度)の問題点」など存在しないという結論になるので、弁護士の方々は法律(法制度)の議論については一貫して拒否していたのです。
しかし、そのことを表立って表明すれば、一般国民の理解を得られないことは明らかです(というよりも、そのことを感じ取っているからこその一般国民による弁護団批判です)から、
>あなたとは議論しない(あなたの立てたスレでは議論しない)
という理由にならない理由で議論を拒否していたのです。
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