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刑事弁護の危機と医療の危機
5
:
キラーカーン
:2008/09/11(木) 22:53:06
別の観点からすれば、法制度の議論に踏み込むことは
1 あるべき法制度からすれば「不適法」である行為を「現行法の不備」を理由として「無罪放免」にすることは弁護士の職業倫理上許されるのか(言い換えれば、法律のプロである弁護士が法律の抜け穴を利用して脱法行為を行うことは推奨される行為とされるのか)
2 現在の法制度に不備があることが明らかであるのであれば、可能な限りその不備を埋めるような解釈・運用をすべきではないか。刑事裁判における被害者への配慮を弁護士側が頑なに拒否する理由は何か。(日弁連は、死刑制度に関しては死刑廃止の前段階として、「死刑の執行停止」という「運用上の死刑廃止」を唱えているので、被害者保護についても同様の立場を採ることは可能)
という論点を惹起することになります。
「法律に反しなければ何をしてもかまわない(=懲戒事由に当たらない)」というのが弁護士法に言う「社会正義の実現」、あるいはこの掲示板で安田弁護士他の擁護派が主張している「法の遵守」と定義すれば(実際に安田弁護士他の擁護派はそのように主張していましたが)安田弁護士他を弁護する論理的な筋は通りますが、そんな論理は現実的妥当性がありません。まさに、脳内法制度、俺様法制度の極致です。
それこそ橋下弁護士が「煽った」
>一般常識と弁護士業界の常識との乖離
を実証しただけになるのです。そして、それこそが、これだけの弁護団批判が巻き起こった大きな理由の一つでもあるのです。
ということで、「法律に反しなければ何をしてもかまわない」、「法律の抜け穴を利用しないほうが悪い」というメッセージを弁護士業界は日本社会に向けて発信してしまったのです(後者については「究極の弁護」と評した橋下弁護士もその責を負ってもらいます)。極論すれば、「道義的責任」や「倫理的責任」というものは制裁を科す理由にはなりえない。「法的責任」のみが制裁を科されるに値する責任である(=完全に違法でなければ懲戒理由にならない)ということを意味し、言い換えれば
>法律は最低の道徳
という法格言を弁護士業界及び安田弁護士他の擁護派は完全に捨て去ったことを意味するのです。
で、このような批判を避けるためにも、安田弁護士他の擁護派は「法制度の議論を拒否」することが「ディベート」の戦術として有利になるので、法制度の議論を一貫して拒否していたという結論になるのです。
というわけで、余談的に言えばそのような「厳罰化」(道義的、倫理的責任(社会的制裁)の意味が減少・消滅したのであれば、その分を刑罰という法的責任に加算する)の流れが加速しているのです。
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