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刑事弁護の危機と医療の危機
2
:
キラーカーン
:2008/08/27(水) 23:52:21
>別のところでやってくれませんか、というのが率直な感想です。
>そもそも刑事裁判は埋め合わせのためにあるのではない、
>というのが私の高校レベルの理解です。
確かにそれまでは、このことを前提として刑事司法とりわけ刑事裁判の制度設計がなされていました。したがって、このままの刑事裁判の制度設計では、医療、犯罪を問わず被害者について適切な対応ができないという結論が導かれます。
ここまでは異存がないと思われます。
と言うことで、大野病院事件に代表される「医療事件」については「刑事事件ではなく医療の場でやってくれ(やるべき)」という議論の流れだと私は理解しています。
しかしながら、いわゆる犯罪被害者についてはその「別のところがない」というのが現状です。これまでは、(地縁・血縁)共同体が担うべきところでありますが、現在の日本においてそのような共同体は絶滅の危機に瀕しています。つまり
「別の場」が存在しないのを知りながら「別の場でやってくれ」
と言うことは、建設的な議論にならず、不毛ではないか。挑発的にいえば、
役所で「たらいまわし」にされたうえ、すべての部署で「うちの管轄ではありません」と言われるようなもの
で、犯罪被害者にとってあまりにも酷なのではないかということです。そのことを本能的に察知したからこその「弁護団バッシング」だと思います。
別の場がないのであれば、
1 別の場を作る
2 既存の場を改修して追加任務として付与する
かどちらかの選択を迫られます。
この犯罪被害者に関する「別の場」をどのように制度設計するかという視点を欠いて、現状の刑事裁判の現状維持に議論を局限している時点で、多くの弁護士が唱えている「刑事弁護崩壊」の議論は「被害者不在」となってしまうということです(現在の刑事司法の制度に依拠する限り、被害者不在の議論になるのは当然なので、その枠を超えた議論が求められているともいえます)。
そして、「修復的司法」という考え方はその「別の場」の制度設計に対する一つの答えでもあるのです。
(修復的司法は原住民社会の(共同体)の機能を刑事司法、特に和解と矯正に活用しようと言うのが出発点の一つでもあります。そして、そのような共同体が日本では「絶滅危惧種」になっているため、「被害者の刑事手続への参加」が叫ばれる用になったと言うことも、ある意味、理の当然なのです)。
(ちなみに別の解法として、文春新書の「この国が忘れた正義」という本があります)
一方、幸運なことに、医療については、医療という刑事裁判とは「別の場」が存在しているために、患者(被害者)不在の議論を避けることが可能であり、現に避けられていると思っています。
しかし、その「別の場」が機能しなければ、大野病院事件のように医療、犯罪とを問わず「事実を知りたい」と言う名の下に、(本来刑事裁判の場になじまないのにも関わらず)刑事裁判に持ち込まれてしまったのではないでしょうか。
という問題意識から、医療に関しても「別の場」の確立が急がれていると思います。でなければ、第2第3の大野病院事件が起こる可能性があります。ということで
その1
>裁判外で事実究明がなされ、それに被害者がアクセスできる制度を
>医療過誤、刑事手続にかんして、創設する必要があります。
その2
>本来争うべき場所が機能しないために
>(刑事裁判で争うべきものでないものが)
>刑事裁判の場に持ち込まれた
その3
>「加害者(医者)」と「被害者(患者)」の双方を包含する
>『医療』という社会的枠組が存在するのに対して、
>光市の事件においてはそのような枠組みがない
というコメントをしております。
追伸
motoken01 様
>かなり違うと思いますけどね。
についてそう判断された理由を後学のために教えていただけないでしょうか(できれば、平易な文章で)
レスされるのは義務ではありませんので気の向いたときで結構です。
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